すでに調査が完了して、厚生省としての見解も、いま大臣からはっきりこれについては違反だ、こう述べられた。違反であるとなると、当然健康保険法に基づいて、四十二条の十二でありますか、指定の取り消しという行政処分がある。だから、いまいろいろ何か処分に幅があるようなお話を聞いたのでありますが、もちろん病院の重大な性格というものを私は無視して言うわけではないが、しかし、明らかにそういうことをなからしめるためということで規定されたあれなんだから、違反の事実、しかも重大な人を死に至らしめるというような問題が発生したのでありますから、それを適当な形で済ますということは、これは今日の国民感情から申して私は許されないと思う。だから、そう遠くない時期に明確
