行政改革本部で取りまとめました実績については、公表いたします。
行政改革本部で取りまとめました実績については、公表いたします。
国と地方の間の事務配分の問題は、重要な基本的な問題であるわけでございます。第一次及び第二次の行政改革計画におきましても許認可の整理という面からこの問題を取り上げまして、相当な事項にわたりまして地方委譲等の措置を講じたわけでございますし、今回の許認可の整理千二百四十事項の中にも地方に委譲するものが二十八事項含まれているわけでございます。 しかし、それはそれといたしまして、国と地方間の事務の配分を基本的、根本的に見直すという問題になりますと、これは非常に大きな問題でございまして、そう早急に結論の出る問題ではないのでございます。また行政管理庁だけで取り扱える問題でもないかと思うのでございます。 そこで、冒頭に御説明申し上げましたよ
その神戸委員会の資料につきましてはちょっと手持ちをいたしておりませんが、従来の経緯を申し上げますと、たとえば第一次及び第二次の行政改革計画では、許認可の整理に関連をいたしまして、都市計画関係事務、工場排水規制関係事務等九十七件の事務を取り上げまして、事務の委譲、権限の委任等の推進を図ってきたわけでございます。その九十七件のうちで現在まで八十六件、八八%が実施済みとなっております。
昭和三十九年の臨時行政調査会答申の中に「行政事務の配分に関する改革意見」というのがございますが、それによると、再配分の原則は現地性の原則、総合性の原則、経済性の原則ということになっております。
これはいろいろな原因があろうかと思いますが、国と地方との行政事務の配分は非常に大きな問題でございますし、各省所管行政とも絡む問題でございますので、従来必ずしも計画どおりにいかなかった面もあるわけでございますが、先ほど来申し上げておりますように、許認可に関連をいたしましては従来から相当程度この権限委譲を推進してきた経緯があるのでございます。
ある行政を進めてまいります場合に、もちろん、地域に密着をすると申しますか、そういう個別性を尊重してまいるということも必要でございますが、一方におきまして全国的な統一を図って進めていくということも必要なわけでございますので、その辺の兼ね合いが恐らく一番問題ではなかろうか。いずれにいたしましても、具体的な問題になりますと、個々の行政制度のあり方なり、あるいはまたその行政事務の内容に関係いたしてまいりますので、具体的に解決を図っていくことが必ずしも容易でないという事情があるものと考えております。
地方不信と申します表現が適切であるかどうかは別といたしまして、ただいま御指摘のような面は確かにあるものと存じます。
四月十二日にただいまお示しのございましたような行政監理委員会の委員の意見が出されておるわけでございますので、この趣旨に沿いまして国、地方間の事務配分の問題につきましても、長期的見地から調査検討を進めることにいたしたいと考えております。
府県単位機関の整理につきましては、ブロック機関も同様でございますけれども、省庁別に見直す、つまりケース・バイ・ケースで処置するという考え方で進めてまいったわけでございます。
府県単位機関の整理につきましては、いろいろな考え方があるわけでございまして、かつてブロック機関のもとに府県単位機関が置かれているという、二階建てのような地方行政、地方支分部局の構造になっているものを対象にして取り上げたことがあったわけでございます。そして四十六年にその線に沿いました法律案を御提案申し上げたことがあったのでございますが、それは成立するに至らなかったのでございます。 今回は、そういう経緯も考えまして、先ほど申し上げましたように省庁別に検討いたしました。その結果、閣議決定に見るような整理対象ということに相なったわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、四十六年のときには、考え方といたしましてブロック機関のもとにあります府県単位機関、それを取り上げたわけでございます。そういう意味で、地方公安調査局等を整理の対象に掲げまして原則として廃止する、必要ならば現地の事務処理の機関を設ける、こういうことにいたしたわけでございますが、法案が成立しなかった経緯がございます。また、一部府県単位機関からブロック機関への事務の集中ということを実施いたしました経緯もございますので、今回はそういう整理の基準はとらなかったわけでございます。
ブロック機関につきましても、先ほど申し上げましたように省庁別に見直しを行いまして、いろいろと検討いたしたわけでございますが、御指摘のように、対象として取り上げた機関は多いとは言えない状況でございます。今後とも、この問題につきましては引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。
ブロック機関の数は確かにお示しのように八というのが比較的多いわけでございますけれども、それぞれの行政の実態も違っておりますので、八よりも多いところもございます。たとえば防衛施設局は九カ所、入国管理事務所十四カ所、財務局十カ所、国税局十一カ所、営林局十四カ所、海運局十カ所、管区海上保安本部十一カ所、地方郵政監察局十カ所、地方郵政局十一カ所、地方電波監理局十カ所、地方貯金局二十八カ所、公共企業体等労働委員会事務局支局十カ所、地方調停委員会十カ所、そういうことになっております。
たびたびお答え申し上げておりますように、府県単位機関の整理合理化につきましては、省庁別に検討いたしたわけでございます。個別に検討いたしました結果、このような結論になったわけでございまして、もとより北海道を初めからねらい撃ちにするというような考え方をとったわけではございません。
九州の方の機関で整理対象としておりますのは有明海漁業調整事務局でございます。そのほか、ブロック機関等につきましても確かに検討の過程ではいろいろな御議論があったわけでございますけれども、その行政の実態でございますとか業務量でございますとか、そういうものを検討いたしました結果、今回の措置としては見送ったわけでございます。
九州の府県単位機関を具体的に検討したことはなかったと思うのでございますが、たとえて申しますと、先ほどの御質疑に関連をいたしますが、財務局につきましても北九州財務局と南九州財務局と二つございますので、これの統合を検討したらどうかという御意見はございました。しかし、いろいろな財務局の仕事といたしております金融行政あるいはまた国有財産の行政という見地から見まして、金融機関の店舗数でございますとか国有財産の数量でございますとか、そういう行政の対象を検討いたしました結果、その他の財務局に比べましても必ずしも遜色がないということもございますので、この際の措置としては見送ったわけでございます。
内閣提出法案でございます。
法律上は、内閣提出法案であると存じます。
政府委員という言葉につきましては、国会法の第六十九条にあるものと承知しております。
承知しております。