これは法律がもしできました段階で、具体的な私どもの検査あるいは確認のマニュアルといいますか、多くの場合、各省庁同じでございますが、担当局長の内部通達のような形でそのやり方は決められていくのが通常でございますけれども、そういったやり方につきましては、原子力安全委員会の検討を踏まえまして、私どもそのやり方につきまして新たに委員会でも設けまして、そういったチェックのやり方、どの程度のサンプリングの頻度等をやったらいいかというような問題について学識者の意見も参照しながら具体的なその回数については定めてまいりたい、かように思っているところでございます。
