それでは私から御説明しますが、アメリカにおきましては一〇CFRパート六一、これはコード・オブ・フェデラル・レギュレーションということで、アメリカの安全規制その他の規制についての省令集でございます。この一〇CFRのパート六一というのが、放射性廃棄物の関係の規制をやっておりますNRC、米国原子力規制委員会の定めた数値を規定しているわけでございますが、この規定によりましては、トリチウムとコバルト60については濃度上限値は定めておりませんで、ストロンチウム90を七千キュリー・パー・立米、それからセシウム137を四千六百キュリー・パー・立米という基準がございます。それからフランスにおきましては、ラマンシュの処分場に処分できます放射性廃棄物の濃
