これは特段の意図があるわけではございませんし、個人に相続があるということは予定しているわけではございませんけれども、原子炉等につきましても同様の相続に関する規定がございまして、この点は原子炉に関する規制と同じ規定を持ってきたということでございます。
これは特段の意図があるわけではございませんし、個人に相続があるということは予定しているわけではございませんけれども、原子炉等につきましても同様の相続に関する規定がございまして、この点は原子炉に関する規制と同じ規定を持ってきたということでございます。
これは警察庁の御要望によりまして入れたわけでございます。こういったような物の運搬をいたします場合に、公安当局、警察といたしましても諸般の規制をやる必要がある、かかる観点から従来は届け出であったわけでございますが、この届け出た際に証明書を出しましてその後の規制の便に供したいということからこのような規定を入れたわけでございます。
今回の法改正によって創設しようといたしまする廃棄物の管理は、廃棄物とされた核燃料物質また核燃料物質によって汚染された物の管理または処理というものでございまして、使用済み燃料を廃棄しようとして管理するのでない限り廃棄物の管理には当たらないというふうに考えておるわけでございます。
輸送の安全確保の観点でございますので、輸送の安全規制がどういうぐあいに行われるかということについて御説明を申し上げさせていただきたいと思います。 輸送については、この法律の、先生御指摘の五十九条の二によりまして輸送が行われるわけでございますが、大きいところを申し上げますと、新燃料の輸送それから使用済み燃料の輸送、そして今度の廃棄物関係が具体化してまいりますれば廃棄物の輸送と、こういったようなものがこの規定の対象になるわけでございまして、それぞれ厳重な安全基準を設けてやっているということでございます。この輸送につきましては、中に入れるものの放射能のレベルに応じまして安全基準はそれぞれ変わってくるわけでございまして、最も厳し いも
ただいま大臣から御紹介ございましたように、主としてIAEAのブリックス事務局長の報告の線に沿いましてちょっと御説明させていただきます。 事故の発生が四月二十六日の午前一時である。発電所に幾つかあるうちの四号機で原子炉の停止操作をやっているときに、原子炉とは別の場所で複数の爆発が起きて火災が発生した。この結果二人が死亡した。最近の新聞情報ではもう一人ふえておるようでございますが。原子炉の建物と設備、それから原子炉とその中心部が大きく損傷を受けまして、発電所の区域外に放射能が漏れた。事故に至った原因は不明でございますが、爆発・火災により原子炉の炉心が部分的に溶融を起こしたと考えられる。 被害状況といたしましては、発電所職員と消防
前段の防災対策については私がお答えいたしまして、後段につきましては長官から御答弁させていただきます。 防災対策の問題でございます。我が国の原子力防災対策につきましては、例のスリーマイルアイランドの事故、あれ以降急速に充実してきたものと理解しておりまして、そのとき初めて原子力安全委員会においても専門の部会を開いていろいろ検討して防災についてのいろいろな実施基準を定めております。 一方、政府におきましても中央防災対策会議におきまして、原子力防災対策の当面の施策というのを取りまとめまして、一たん事故が起こった場合に関係機関の協力体制、そういったもの、例えば海上保安庁なり自衛隊なりの出動態勢とかいろいろな資機材の輸送体制等の取り決め
ソ連の原発事故の報道に接しました直後、直ちに科学技術庁といたしましては、四月の二十九日から関係省庁あるいは自治体等の協力のもとに全国的な放射能調査を実施しているところでございます。これまでに、調査結果につきましては毎日まとめて発表をいたしておりまして、これにつきましては新聞等により報道されているとおりでございますが、これらの調査結果につきましては、学識者の判断も含めて検討いたしますが、現段階では国民の健康等に特段の影響を与えるものではないという判断でございます。 今後の放射能調査につきましては、当面、五月四日に放射能対策本部を開きまして決定いたしましたところに沿いまして、関係省庁、都道府県等において放射能監視を一層強化しながら続
確かに、ソ連の今回事故を起こしました原発と日本の軽水炉とは設計上大きな違いがあるわけでございます。そういう意味から、特にそれを声高に言っているわけではございませんけれども、日本の原子力発電所につきましては、これは今回の事故を起こした炉とは別の軽水炉と言われるものでございますけれども、基本的な設計がソ連の事故原発とは違っております。それと同時に、日本の原発につきましてはまず諸般の防護措置が設計上とられているわけでございますが、これらの設計基準につきましては、原子力安全委員会の定めたところの安全審査指針によりまして通産省において厳重な安全審査を行う。さらにそれを原子力安全委員会においてダブルチェックをする。さらに、その審査を受けた上での
スリーマイルアイランドの事故の場合の放射性物質の放出でございますが、これはスリーマイルの場合にも一応放射性物質が放出されはいたしましたものの、発電所から八十キロメートル以内に居住する約二百万人の住民が受けました放射線量は、一人当たりの平均で約一ミリレム程度、最大の人でも百ミリレム以下と評価されまして、住民にはほとんど影響はなかったのでございます。また、スリーマイルアイランドの事故のときには住民が避難したということがございましたが、これは結果的に見ますと、事故の状況の誤認、見落としということで不必要な退避が行われたということが後になってわかっております。それから、死者の点につきましては、周辺住民における犠牲者は一名も出ておりません。
先生御指摘のように、千葉県ではいっとき雨水の中に一リットル当たり最高で一万三千ピコキュリーという沃素131が検出されたわけでございますが、現在の段階では約九千以下にこれが下がっております。この一万三千というレベルはどう見たらいいかということでございますが、実際は現実にはありませんが、毎日二・二リットル、これは日本人の平均の年間の水の摂取量でございますが、これをこの一万三千ピコキュリー含まれている雨水を二月ぶっ続けで飲み続けるといいますと、それの結果がようやくこの許容線量、これはICRP、国際放射線防護委員会というところで定めた一般公衆に対する許容線量でございますが、それにようやく達するという程度のものでございます。もちろん直ちに健康
我が国の原発の安全性につきましては、先ほど私どもの長官からもるる申し上げましたように、また先生ただいま御指摘のように、安全性について万全の注意が払われて推進されているものでございますので、ソ連の事故が起こったからといって急に慌てふためいてやるという筋合いのものでは私どもなかろうと思っております。しかしながら、ソ連の原発事故を一つの警鐘として受けとめまして、一層心を引き締めて安全規制に力を尽くしてまいりたい、このように考えているところでございます。
大変長文にわたりますし、時間がかかりますが、これはいかが取り計らいましょうか。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の政令、府令等について」。
原子炉設置者に対する規制の関係の章の規定に第三十五条というものがありまして、これは「保安のために講ずべき措置」という規定でございます。この第二項を読みますと、「原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。」こういう規定がございます。私どもは、この規定における「総理府令で定めるところによりこという総理府令におきまして、放射性廃棄物を廃棄事業者に引き渡す場合においては内閣総理大臣の許可を受けた廃棄事業者に限りこれを引き渡してよいこと、並びに、それに引き渡
そのようなつもりでおります。
この三十五条の規定は今回の法律改正の対象になっていない部分でございますが、現行のこの三十五条二項の規定によりまして総理府令でこれを定めることにより的確に対応できるものと私ども考えておるために、法案改正の必要はないというふうに考えておるわけでございます。
原子炉等規制法は安全確保に関する規定であると申し上げても過言でないと存じますが、その規定の仕方については、それぞれの核燃料物質の移動に応じまして、それを利用するところの事業者をそれぞれ規定していくという法体系をとっておりますので、原子炉設置者、これは具体的に廃棄物の発生者になるわけでございますが、廃棄物の発生者である原子炉設置者には原子炉設置者に対する規制のところで規制をし、廃棄業者につきましては今回法律を改正して廃棄の事業を立てて、そこのところで規制をする。これは全体の原子炉等規制法の構成からして、このように分けて規定を置くということが最も適当な流れであろうというのが私どもの考えでございます。したがいまして、三十五条の総理府令でた
これは法律の基本的骨格といいますか、構成の仕方によるものだと私は思うわけでございまして、原子炉等規制法は、核物質の移動に応じてその核物質を管理する音ごとに規制をやるという体系をとっておりますので、私どもこういう法律構成にするのが最も適当ではないかというふうに考えていたわけでございまして、その辺の発生者と廃棄事業者の関係につきましてはこの総理府令できちっと書いていく。むしろこの総理府令は発生者である原子炉設置者に対する規制しか及びませんので、その点、廃棄事業者の方の責任は新しくできる五十一条の二の関係の規定によって明確にするわけでございます。したがいまして、その辺の責任関係につきましては非常に明らかになっているというふうに私は思うので
私どもは、三十五条二項におきまして低レベルの廃棄物、個別にやってまいりたいと思いますが、低レベルの廃棄物につきまして申し上げますと、三十五条二項におきましては低レベル固化体にするまでの原子炉設置者のやるべきことについて規定をいたしまして、これが廃棄事業者のところに参りました際に、五十一条の二の方の規定によりまして廃棄事業者が内閣総理大臣の確認を受けてこれを引き取るという形に総理府令を規定していこうというふうに考えているわけでございます。五十八条の二につきましては、確認の規定があるわけでございますけれども、これは、三十五条二項において定めますところの総理府令の基準に合っているかどうかということについて内閣総理大臣の確認を受けろというこ
埋設の場合の廃棄事業者に引き渡す場合でございますが、三十五条の二項においては確認を受けないわけでございます。これは、ここにおいては原子炉設置者については固化体を総理府令で定める一定の基準に従ってつくりなさいというところまでの規定を置いておこうということが私どもの考えでございます。確認は新しくできる五十一条の六の方で、今度は廃棄事業者の方が品物を受け取った後において、あるいは受け取る際に、内閣総理大臣の確認の申請をして確認を受けるという形を考えております。