原子炉設置者が総理府令に違反しまして不適正な弱い廃棄物をつくったとか、そういったような事態が起こりましたときは、この三十五条第二項の規定の違反ということに相なろうと考えております。
原子炉設置者が総理府令に違反しまして不適正な弱い廃棄物をつくったとか、そういったような事態が起こりましたときは、この三十五条第二項の規定の違反ということに相なろうと考えております。
原子力の損害賠償については別の原子力損害賠償法の方の規定にかかってくるわけでございまして、地元住民がこれによって仮に万が一被害を受けたといたしますと、地元住民に対する賠償責任は、原賠法の今回の改正によりまして廃棄事業者が原子力事業者になるわけでございますからして、原因のいかんを問わず、新しくできる廃棄事業者が地元住民に対して損害賠償の責任を受けるわけでございます。 そこでしからば廃棄事業者は、本来その廃棄物が非常に愚かったものであるということでございますが、これにつきましてもしそのことがはっきりとするということであって、それが原子炉設置者の故意によるものであるということであれば、廃棄事業者は原子炉設置者に対して求償してコンペンセ
今回の法律改正によりまして第三条の改正をいたしまして第三条に廃棄事業者を入れるわけでございますから、地元住民に対する損害賠償の観点からいたしますれば廃棄事業者が原子力事業者に相なりまして、地元住民に対しては廃棄事業者が一元的に責任を負うというふうになるように今回の改正案を提案しているわけでございます。
言葉足らずでございましたが、今回の法改正は第二条を改正しているわけでございます。第三条の「原子炉の運転等の際こというふうに書いてありますこの「原子炉の運転等」につきまして、今回第二条を改正いたしまして「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄」ということで、「原子炉の運転等の際このこの「運転等」の中に「廃棄」というのを入れたわけでございまして、これによって運転等の際に生じたものについて廃棄事業者の責任が集中するということでございます。
廃棄物管理事業の許可に際しましては、受け入れる廃棄物の性状及び量を特定いたしました上で、それを安全上支障なく管理できる施設を設置していることとしているかどうかを審査いたしますほか、建設の際には設工認、使用前検査により施設の安全性を確認いたしますとともに、管理中におきましても定期検査を実施するなど厳重な規制を行うというやり方をとっているわけでございます。 高レベルガラス固化体等我が国の再処理事業者等が発生されるものにつきましては、当該発生者の行う再処理事業等に対する規制によってその廃棄物の内容、処理方法等が規制されておりまして、特に問題はないと考えております。すなわち、再処理事業の方の規制によって高レベルガラス固化体については規制
固化体をつくるまでは再処理工場、再処理事業者の方でつくるわけでございますから、そちらの方で規制を行うわけでございます。その固化体が管理事業者の方に引き渡された後においては、その固化体は基準に適合したものとして廃棄事業者が受け入れまして、廃棄事業者に対する規制ということでやっていこうということでございます。
固化体につきましては、再処理事業者の方で規制をすることによってきちっとした基準のものをやっておけばよろしい。あとはきちっとしたものが施設に運び込まれれば、それの廃棄物管理につきましては、周辺の施設をきちっと管理することによって安全規制が行われるという考え方でございます。
ただいま申し上げましたのは施設面についての安全規制でございますが、今回の改正によりまして、例えば五十一条の十六という規定がございます。「保安のために講ずべき措置」という規定がございまして、その第二項で「廃棄物管理事業者は、次の事項について、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。」ということでございまして、ここに「廃棄物管理施設の保全」「廃棄物管理設備の操作」それから「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬又は廃棄」、こういったようなことで廃棄物管理事業者に対する「保安のために講ずべき措置」を規定しておきますし、そのほか、五十一条の十八によりまして「保安規定」を定めて管理をやりなさいと
ただいまの五十一条の十六の第二項第三号の「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬又は廃棄」ということで「廃棄」という言葉がかかっておるわけでございますけれども、この「廃棄」ということの中で廃棄物を含めました「保安のために講ずべき措置」を規定していこうという考え方でございます。
その問題ももちろん入ると思いますけれども、私ども、この三号はそういうふうに限定的に読む必要はなくて、保管を受けた高レベル廃棄物の廃棄についてもかぶっているという考え方でございます。
一号、二号については廃棄物管理施設及び設備でございますが、三号につきましては、これは廃棄固化体を含めた廃棄物施設全体のソフトウエアといいますか、安全管理の問題を指しているわけでございます。
私ども必ずしもそう考えているわけではございませんで、廃棄物管理事業者について、施設面についていろいろな設工認、安全審査その他の事前の規制については、これは施設面に限られておりますけれども、ただいまの「保安のために講ずべき措置」ということで、受け入れた廃棄体等についての諸般の管理についても規制をしていこうということでございます。
返還廃棄物につきましては、その製作は英仏等で行われるわけでございますから、そこまでは原子炉等規制法の規制は及びません。したがいまして、返還廃棄物を日本に受け入れます場合には、先ほどの五十八条の二の内閣総理大臣の確認の規定によりまして確認を行うということを考えているわけでございます。 この返還廃棄物につきましては、仕様につきまして英仏等から十分な説明を受け、これに見合って十分な安全な施設を建設させ、受け入れるものでございまして、廃棄物の作製等につきましては英仏の規制当局の安全規制に従うこととなっておりまして、問題はないことと考えておるわけでございますけれども、廃棄物を作製するのが我が国の規制を直接受けない外国事業者であるということ
この返還廃棄物は、一たん再処理を委託しました原子炉設置者であります電力会社がこれを輸入した後に廃棄物管理事業者に引き渡すということになっておりますので、電気事業者が内閣総理大臣の確認の申請を行うことになろうかと考えております。
これは原子力事業者が英仏から新たに返還廃棄物を輸入することとなるわけでございますから、使用済み燃料を発送して英仏に委託をした人がアイデンティファイされないからといって特段問題はない。つまり、返還廃棄物を輸入した電力会社というものは特定されるわけですから、その輸入した電気事業者が総理大臣の確認を受ける一申請を行うわけでございます。
少しもわからないわけではございませんで、これはやはり返還廃棄物を電力会社が輸入するわけでございまして、それが内閣総理大臣に対して確認申請を行えばよろしいというふうに考えております。
まず最初には、先般来問題となっておりました五十一条の二の政令でございますが、埋設ができる廃棄物の範囲というものが政令で定められるわけでございます。そこで、まず第一義的には、廃棄事業者がこの低レベル廃棄物を引き受ける際に、その物がこの埋設に適合しているものであるかどうかはチェックするわけでございますが、国側といたしましては、五十一条の六の二項の確認によってこれをチェックしようということを考えているわけでございます。
先ほどの五十一条の二の政令を受けまして、法に定められた基準を踏まえまして、「総理府令で定める技術上の基準」というところで、その基準の中に政令で定められるような濃度基準の範囲内におさまっているかどうかということが書かれるわけでございますからして、その基準に合っているかどうかをチェックするということに相なるわけでございます。
失礼いたしました。御質問の趣旨がよくとれかねましたので……。
第五十一条の二第一項第一号の政令につきましては、埋設という方法による最終処分を認める廃棄物の範囲を定めるということになりますので、安全かつ確実にこれを行い得る廃棄物としてどのような範囲を定めるかは、原子力の開発利用及びこれに伴う安全確保の観点から極めて重要な判断を要するということで、原子力両委員会の意見を聞くこととして、私どもが政令を制定する場合にいささかでも遺漏がないようということで、念のためにこういった制度といたしたいということでございます。 これに対しまして第二号の政令につきましては、単に現段階で考え得る最終処分の前に行われる管理及び処理の方法のうち、廃棄の事業の対象となるものを具体的に規定するにすぎませんので、この点につ