これは政令でございますから、結果的には閣議にかかりますので、全省庁の大臣の合意が要ることには相なりますけれども、ここで特に通産大臣及び運輸大臣を加えまして所管大臣としたわけは、五十一条の二の第一項第一号の政令は、廃棄物埋設の事業の許可を要する範囲を定めますと同時に、埋設の方法による最終的な処分を行い得る廃棄物の範囲を定める意味を持っておるものでございまして、このことはひとり内閣総理大臣所管の試験研究炉や研究開発段階炉及び核燃料施設から発生する廃棄物のみならず、通産大臣所管の実用発電用原子炉、あるいはこれはまだ現実のものとしてはございませんけれども、運輸大臣所管の実用舶用炉から発生する廃棄物、それの処理処分のあり方をも左右するものであ
