はい、済みません。 長官から答えていただきます。
はい、済みません。 長官から答えていただきます。
私の承知しておる限りでは、基本的には先生御説のとおり、ソ連は格納容器をつくらないという方針のようでございます。 お配りいたしました十八ページの資料、これはまさにチェルノブイル発電所を訪問した方のそこでもらったパンフレットのコピーでございます。構造を見ましても格納容器があるとは思えませんので、現在でもほとんど格納容器はないのではないかというふうに考えております。
気持ちとしては私どもも先生と全く同様の気持ちでございまして、先ほども御答弁申し上げましたように、大使館を通じていろいろ申しておるわけでございます。実際はそういった情報の公開、あるいは調査団の受け入れというような事態には進展しておりません。サミットの動向あるいはIAEAの動向によりまして、今後そういう方向で国際的な調査チームといったようなものの受け入れということに発展する可能性もなしとしないということでございます。そういったような事態に幸いにしてなれば、日本としても適当な方を選んでぜひこれに参加させて情報収集に努めたい、かように考えております。
大変な卓見であろうかとは思いますけれども、一方で私ども放射能をこぼさないようにやるのが私どもの任務でございまして、これなかなか矛盾する話でございます。しかしながら、御指摘のように放射能の測定網をある程度拡大していくということは、これはやはり必要であろうかと思います。原子力関係施設の周辺においては既にそういったものをやっておるわけでございますけれども、御意見も外しまして今後検討してまいりたいと思います。
御指摘のように、昨日の衆議院の科学技術委員会におきまして山原先生より御質問をいただきまして、私ども現時点においては資料が手元にございませんので至急手配をいたしました。入手し次第調べたいと思っております。 ただ、アメリカと日本との間には規制情報交換システムというのがございまして、いろいろ事故情報についてはバイで情報交換をやっているという状況でございます。昨年中に百五十一件の重大事故があったということでございますけれども、この重大事故という意味のとり方には大変いろいろなものがあると思います。NRCが各原発からとっている事故、故障を集めますと大体五千件という数字が出ておりまして、これは非常に小さなスイッチの故障であるとか、バルブの亀裂
内外の事故、故障を参考にいたしまして、日本において取り入れるべき事項があれば逐次これを取り入れて、安全指針、あるいは基準の改正を逐次行っていくというのは原子力安全委員会の基本的な方針でございます。したがいまして、これは先生御指摘の立地審査指針に限らず、あらゆる審査指針について原子力安全委員会、そういう基本的な立場で対応しているところでございます。 したがいまして、今後事故の内容が十分によくわかってきて、それでいろいろな指針について改善の必要があるというようなことが言えるという事態になりますれば、これについては御趣旨のような点で見直しを行っていくということは、もちろんやぶさかでないわけでございますが、何にいたしましても、現在ではど
御指摘の原子力防災体制につきましては、災害対策基本法におきまして、放射能の大量の放出に対しましては災害法が適用されるということに相なっております。スリー・マイル・アイランドの事故以降、日本における防災体制につきましては、特に当時の大平総理の御指示もございまして格段の整備を図ってきたところでございまして、先ほどの御指摘の、重点的に防災対策をとるべき範囲として単に八キロないし十キロという基準を定めるのみならず、全般にわたりまして情報の収集体制あるいは緊急医療体制あるいは周辺モニタリング体制、こういったようなことについて関係機関あるいは関係行政機関全部含めた協力体制をとる体制を整えてきたわけでございます。 御指摘の八キロ、十キロという
我が国の防災対策につきましては、その初期初動をどのぐらいにやるかという問題でございます。 第一番の基本は、やはり原子力事業者からの通報ということでやることになっておりまして、一日とか二日とかということではございません。通報がありまして、その必要性があれば直ちにとるということにいたしております。 また、原子力発電所だけに頼っているわけにもいかないということで、外側で環境のモニタリングをやる。これが一ミリレントゲン・パー・アワーという数字、これは平常値より高いわけなんですが、その値を示した場合には、これは常時立地県の県の方で観測いたしておるわけでございますので、それがあれば発電所の事故が何かあったろうと想定いたしまして警戒体制に
環境放射能につきましては、御指摘のとおり私ども科学技術庁の所管でございます。気象庁その他のところはお天気相談その他で大変一般国民の方にやはりファミリアであるということで、いろいろ電話等の問い合わせもいったろうと思います。これにつきましては、総理府に放射能対策本部というのが備えられておりまして、そこの本部長はこちらにいらっしゃる長官でございまして、先般の放射能対策本部にも早朝にもかかわらず長官お出ましいただいて、いろいろ対策を御相談いただいたという次第でございます。ここにおきまして、関係省庁いろいろあります、食糧の問題であれば農林省、医薬品の問題であれば厚生省、気象の問題であれば気象庁というふうにございます。関係省庁が皆集まって、問題
ただいま原子力局長の方から申し上げましたように、まず第一番目に、固化体につきましては、廃棄物を挿入する前に固化体そのものについては溶接部分についての検査は十分に行えるわけでございますからして、十分に検査をすることができるということであろうかと思います。その次にガラス固化体が封入されるということで、第一義的にはガラス固化体においていろいろな内容の放射性物質の閉じ込めということが行われるわけでございまして、その上に外側にふたをしてこれを溶接するわけでございます。 これの溶接につきましては、先ほど原子力局長が申し上げましたように、材料の問題が既にわかっている、さらに使用温度条件等もわかっているということから、溶接の信頼性についての事前
検査の方法につきましては、溶接後のテレビカメラによる目視検査があるということでございます。
私はそれで十分であると思います。先ほどもるる申し上げましたが、そもそもガラス固化体で固化するわけでございまして、そこからガス等が放出するというおそれはないわけでございます。基本的にはありません。固化をいたしますときに千二百度の高熱で処理する、固化体を注入するわけでございますからして、その際に放射性の希ガスがもし残っていたとしても、それは大部分はその時点で外へ出てしまう、ガラス固化体の中には含まれていないということでございまして、基本的にはガラス固化体から放射性希ガスが出ることはないということでございます。その後、内部のアルファ崩壊がございますのでヘリウムガスが多少発生してまいります。しかし、このヘリウムガスは放射性ガスではございませ
私は、検査の方法がないというか、放射性廃棄物が入った後は、非常に放射線レベルが高いわけですからして、レントゲン検査等の非破壊検査はできないけれども、テレビ等による外観検査はできます。それで、この部分の溶接自体はそれほど強度上重要なものとしてエックス線検査等で透過試験をやらなければならないほど強度のかかる部分ではございませんので、外観検査でもって十分であるというふうに思っているわけでございます。
私ども直ちに日本の原発をとめて総点検する必要は現在のところ認めていないというところは、特段変わった意見を今持っているわけではございません。先般の私どもの御説明も、単に定期検査の期間だけではなく、安全審査、設工認、定期検査その他を含めました総合的な安全管理がきちんと行われている、そういう前提で申し上げたものでございます。と同時に、現段階ではソ連の原子炉事故の様相がわかっていないというところから、具体的に日本の原子炉をとめてやらなければならないという理由が見当たらないというところが、現状は特段の手当てをする必要はないという判断のベースになっているわけでございます。 定期検査の期間につきまして一年以上、以内という問題がございましたが、
私どもは私どもの所管する原子炉施設等についての検査をやっているわけでございますが、これの基本法律は原子炉等規制法でございまして、この法律の規定の定め方は電気事業法とやや違っておるわけでございます。私どもの所管する法律には、定期検査は毎年一回定期に行うというふうにされているわけでございまして、この法律の定める範囲内におきまして運用を行っている次第でございます。 それで、実際は、今までのところはどういうふうにやっておるかと申しますと、実際に運転されている期間が十二カ月程度になるように定期検査を実施しているところでございます。実績につきましては、実際は平均値はもっと少なくなっておるのでございますが、その理由は、私どもの所管する原子炉が
私は、法律の規定の違いをただいま御説明したわけでございます。それに従ってあといろいろつけ加えましたのは、実際に私どもの所管している原子炉等の施設の特徴から、結果的にこの法律で定める一年以内よりもやや短いのが実際の実績であるということを申しているわけでございます。 しかしながら、原子炉の規制と一概に言いましても、それはやはり炉の目的いかんによって多少の違いがあるということは極めて普通の考え方であろうかと思います。必ずしも研究用の炉と実用の発電炉との検査の期間がぴったり一致していなければならないという性質のものではなかろうと思います。通産省の実用炉の運転につきましては、やはり実用炉という観点から、しかるべき期間の運転をやった方が適当
発生者責任の問題は、今回の法案におきましてもきちっと守るという考え方のもとに条文の整備をしているつもりでございます。しかしながら、この場合において廃棄物事業者と発生者の安全確保責任等の議論につきましては、先般来御説明申し上げております原子力委員会の十月の報告書におきまして、専門の廃棄事業者が集中的に放射性廃棄物を処理処分する場合には、その処理処分を行う者を廃棄事業者として安全確保に関する法律上の責任を負わせることが、安全確保の責任を集中し、確実な処分を行うなどの観点からはより適当であるという御提言をいただいているわけでございまして、その線に沿って私ども法案を準備した次第でございます。 すなわち、この法案におきましては、発生者の責
私ども、この点については関先生の御意見と原子力委員会決定の意見との基本的食い違いであろうかと思います。原子力委員会決定におきましても決して発生者責任のことを否定しているわけでも何でもありませんで、原子力委員会としても電力会社の発生者責任というものは全うすべきだということは言っているのですけれども、今度のような集中して一カ所に廃棄物を引き渡す、引き受けてこれを集中的に処分する、こういうような場合には、原子力委員会の中で種々議論が行われました結果、安全確保の責任につきましては、引き渡すところまでと引き渡した後、事業者との間で引き渡された後には廃棄事業者に責任を負わせるという形をとった方が、安全規制の責任の観点からいっても、また、地元住民
これはいわゆる立法技術上の問題でできないということではございませんで、安全確保の責任の問題につきましては、廃棄事業者に安全確保の責任を集中して規制する方が廃棄事業者が責任感を持ってやる。廃棄事業者は電気事業者の下請で実際にハンドリングするのでは、法律による罰則規定を伴う強制規定が働かないわけでございますから、それよりは直接的に廃棄事業者を規制する、いいかげんな処理処分をやった場合にはこれは罰則をもって規制するということの方が適切であると私ども考えておるわけでございます。廃棄事業というのは非常に長期の事業期間を要するものでございますからして、そういう長期にわたっていわゆる下請ということで何ら法的責任を負わないというよりは、法律上の責任
低レベル廃棄物の埋設につきましては、埋設できる低レベル廃棄物について政令その他で基準を設けてまいりますから、この基準に適合したものだけが埋設を認められるという形になります。したがいまして、主たるものはやはりこれからできてくる低レベル廃棄物が中心になると思いますが、既にストックされている廃棄物につきましても、諸般の資料等が整備されていて低レベル廃棄物として埋設に適すると認定できるようなものにつきましては埋設の対象にすることができるというふうに考えております。 第二の点につきましては、原子力局長から御答弁させていただきます。