私も先ほどの答弁で、今後発生する廃棄物が中心になると申し上げたわけでございます。しかし、現在ためておりますものにつきましても調査をいたしまして、これからは、先ほども御指摘ございました今度安全委員会が定める基準に沿って政令あるいは府令で定めますところの廃棄物の技術基準に適合するということが確認できるものについては、埋設を認めていっても差し支えないというふうに私は考えておるところでございます。 〔平沼委員長代理退席、委員長着席〕
私も先ほどの答弁で、今後発生する廃棄物が中心になると申し上げたわけでございます。しかし、現在ためておりますものにつきましても調査をいたしまして、これからは、先ほども御指摘ございました今度安全委員会が定める基準に沿って政令あるいは府令で定めますところの廃棄物の技術基準に適合するということが確認できるものについては、埋設を認めていっても差し支えないというふうに私は考えておるところでございます。 〔平沼委員長代理退席、委員長着席〕
ただいま聞きますと、当庁の御説明は、基準に合致するものであることがはっきり確認できたものに限るという趣旨の御説明をしたというふうに聞いておるわけでございます。したがいまして、もちろん中心になるものは、私も申し上げましたように、それから課長、室長も申し上げましたように、これからできる廃棄物であるということでございますけれども、既存のものにつきましても、そういったものがこれからつくられます基準に合致するものであることがはっきり確認できれば、これは当然埋設の対象にしても差し支えないというふうに私は考えておるわけでございます。
ただいまも確認をいたしましたが、私がただいま御説明したような説明をしたというふうに言っております。
決して先生がうそをついているということを申し上げたわけではございません。ディスカッションの中ではいろいろなやりとりがあったのではないかと私想像いたします。彼らが主張しました趣旨は、基準に適合したものだけ埋設を認めるよという話をしたのだというふうに言っておりますし、それの受け取りようによりましては、場合によれば新しいものだけだというふうにお受け取りになった方もあるかもしれませんが、彼らが説明した趣旨は、基準に合っているものということで御説明をしたということでございます。
私の先ほどの答弁でも、全部が全部既にできているものを埋設を認めるということなど申しているわけではございません。あくまでも基準に適合することが確認できるものに限るということで申しているわけでございまして、既存のものの中でも記録が整備されているものがあって、そういうものが内容的に間違いないことが確認されればできますよ、こういうお話を申したわけでございまして、決して前回の御説明の趣旨と変わったものではなかろうと思います。今後、実際具体的に既存のものについてどういうものができるかどうかは、個々の各発電所における記録の程度、それがどの程度きちっと整理されているかによって具体的に確認をしてまいるということを考えているわけでございます。
大分古い話でございますので、私、今直ちにここで具体的な御答弁はできません。至急電力会社に問い合わせて、どのようになっているか調べてみたいと思います。
発電所を通じまして調べてみたいと思います。
御指摘のように、TRU廃棄物は主たるものがアルファ核種でございますので、外から放射線によって測定することはできません。したがいまして、こういったものはもちろん埋設の対象にはならないものでございまして、これは管理ということで、埋設にはしないで、しっかりした放射線の防護設備を持った管理施設内に保管しておくということに相なるわけでございます。 しかし、いずれにしても廃棄体の中にどういうものが入っているかということはきちっとしておかなければならないと思います。それらにつきましては、基本的な問題は、原子力施設者の方での記録がまず第一番目になろうかと思います。残余のそういったものの確定の方法といたしましては、TRU廃棄物の処分方法については
先ほど私も申し上げましたように、TRU廃棄物のようなアルファ核種につきまして、これを外側から検出するということについては、現状では技術的には困難であろうかと思っております。これはまさに八木先生御指摘のとおりで、私法して否定するものではございません。しかし、だからといって内容物が何もわからないということではなかろうと思います。これはやはり申請に基づきましてそういうことが実際に証明できるような試料なりなんなりが整備されていること、物によっては、これは検査のやり方については具体的にはこれから決めていくべき話ではございますが、そういった試料の整備を無作為抽出による抽出検査のようなもので抜き取り検査をすることによって確認をしておくという方法も
これは実際にその廃棄物の確認をやる際に、そういったようなものがそろっているかどうかということを確認した上で、それがそろっておれば残余の検査とあわせて認めるという考え方でございまして、私何も今既存の四十八万本がそろっているなどということを申し上げているわけではございませんで、恐らくかなりの部分は試料がそろっていないものが多いと思います。したがいまして、四十八万本耳をそろえて持ってこいと言われましても、これは実際問題は無理だと思います。(八木委員「それじゃ法は通せない」と呼ぶ)いや、その点につきましては、既存のものについてもそういう試料がそろったものがあればそういうものは認められるということを申し上げているわけでございます。
美浜の問題につきましては、原子力発電所の方に調査をいたしまして、内容がわかれば提出いたしたいと思います。 残余の四十八万本の問題につきましては、これは今の段階で提出するとかなんとかいう話ではなくて、先ほどから私が申し上げておりますように、実際に確認を行うという際にどの程度のものが整備されておるかということの結果によって判断すべきものであろうと思います。現在の段階でそれを提出させていただくのは実行不可能でございます。
ソ連からの帰国者は、昨日三便にわたって成田に到着をいたしております。第一便が四十四名、第二便二十五名、第三便は五十四名でございます。中には希望しないということで検査を受けずに帰られた方も何人かおったわけでございますが、大部分の方は検査を受けられたわけでございます。 第一便四十四名中四十三名が受診をいたしまして、身体汚染のあった者、頭髪とか甲状腺あるいは鼻の穴、これらにつきましては十四名、このうちカウントが大きかったので、採尿、採血をして健康診断を行った者が十一名、さらに、カウントが大きいということで放射線医学総合研究所の方に送りましてそちらでホール・ボディー・カウンターにかけて検査を行った者が七名でございました。手荷物類につきま
ホール・ボディー・カウンターの結果がまだはっきりわかっておりません。一名だけわかっておりまして、二・五ナノキユリーの沃素が検出された、第一便の七名のうちの一名につきましてそういう数字が検出されたということでございます。これは、二・五ナノキュリーの放射能は約十八ミリレムの被曝が予想されるという線量でございますので、直接人体に影響があるというほどのものではございませんでした。残余のものについては、放医研から検査の結果の報告がまだ来ておりませんので、ちょっと御報告はできません。
きょういっぱい検査にかかると放医研は申しております。非常にプライバシーの問題がございますので、発表には注意いたしたいと思いますが、プライバシーの侵害されない範囲で御説明をさせていただきたいと思います。
いつになるかはっきり申し上げられませんが、とにかく通知できる時期になりましたらできるだけ早急に通知させたいと思います。
今大臣からるる御説明ございましたが、放射能対策本部におきましては、毎日各地のデータを集計いたしまして、定時にこれを発表するということによって、できるだけ国民の皆様に対する速報に努めているところでございます。あわせまして、発表の際には、そこに出た数字がどの程度のものであるかということも発表しておりまして、この点については各マスコミ適当に、表現の方法は違いますけれども、我々の御説明の趣旨を報告していただいているというふうに考えております。
御説明が不足で申しわけございませんでした。現在のところの数字につきましては、ただいま長官が御説明申し上げましたように、今後どのくらい続くか、あるいは今後どういうふうに推移するかということによって大きく変わってくるわけでございますけれども、現在の段階の数字でございまして、これがそう長く続かないという前提でございますが、水道水、井戸水、牛乳については具体的な心配はない、当面天水、雨水を天水おけにためてこれを飲む場合、主として離島などでございますけれども、それの摂取は差し支えないが、直接雨水を摂取するというような場合にはできるだけ木炭等でこして使用することが望ましいということを申し上げ、そのほか日常生活については、先ほど申し上げましたよう
放射能の検出がございましたので、一昨日早朝に放射能対策本部で決定いたしました通知事項でございます。
先ほどからの御質問にもいろいろございました、先生が今御指摘の原子力委員会の報告書を踏まえて、私どもこの法律の改正を立案したつもりでございます。今回の法律の改正におきまして、廃棄物の発生者たる原子炉設置者、すなわち電気事業者でございますが、これは第一には、みずからの発電所内においで行う廃棄については、三十五条第一項の基準に従って保安のために必要な措置を講ずるべきことということを規定することでございまして、また第二は、内閣総理大臣の許可を受けた廃棄事業者へ放射性廃棄物を引き渡します場合には、同じく三十五条第二項の規定に基づきまして、コンクリート固化等安全確保上十分な事前処理を行った後に引き渡す義務を有することになるわけでございます。
まず第一に、先ほどの安全確保の責任においては、明確に、廃棄物を廃棄事業者に引き渡した場合に、これは廃棄事業者の方に移した方がいいというのが原子力委員会の結論でございますし、このところをまた別の規定によりまして発生者責任というような規定を置きますと、かえってどちらに責任があるのかよくわからなくなるということで、私どもといたしましては、この法案においてそういうことを書く必要はないというふうに考えておるわけでございます。 〔委員長退席、平沼委員長代理着席〕 なお、法律の関係でどのように規定してあるかという点から申し上げますれば、公害対策基本法の三条が原子力についても適用されるわけでありますからして、こういった原則論については