言葉遣いは、精神規定であるとか訓示規定とか、いろいろ使い方はあろうかと思います。私ども、その資料においてはこの規定がそういった旨を宣言しているというだけでありまして、それ以上の罰則を付したりするような規定ではないという趣旨で精神規定と書かせていただいたわけでございます。
言葉遣いは、精神規定であるとか訓示規定とか、いろいろ使い方はあろうかと思います。私ども、その資料においてはこの規定がそういった旨を宣言しているというだけでありまして、それ以上の罰則を付したりするような規定ではないという趣旨で精神規定と書かせていただいたわけでございます。
私ども、精神規定と書いたことによって軽い規定だというつもりは少しもないわけでありまして、当然その考え方に従ってやらなければならないということであろうかと思います。しかしながら、ただいま先生廃掃法の十二条第一項を引用されたわけでございますけれども、第十二条は、事業者みずから捨てる場合には国の定めた基準に従えという規定でございまして、この規定に全く同様の規定は私どもの法律の三十五条に規定するところでございます。
私どもの法律には、確かに先生御指摘のように第三条のような規定は存在しないわけでございますけれども、第三条から十条が生まれてきたという点もそのようなことであろうかと思いますし、先生おっしゃるとおりに骨格規定であることは間違いないと思います。しかし、第三条がないからといって、私どもの規定が発生者責任を、少なくとも廃掃法で規定しているのと同じような規定をやっていないかというと、それは大きな誤りではないかと私は思うのでありまして、先ほど申しましたような具体的な事業者の処理につきましては、第十二条があるわけでございます。 第三条につきましては、事業者は廃棄物をみずから適正に処理しなければならないと書いてあるわけでございます。そして第十条に
公害対策基本法の問題、御指摘がございましたけれども、私ども、この宣言規定と言うとまたおしかりを受ける、骨格規定と申すのですか、公害対策基本法の三条は放射性廃棄物の処理処分にも当然及ぶということでございまして、これは環境庁のこの法律に対するコメンタールにも明記しているわけでございます。したがいまして、これを原子力基本法に重ねて規定するということは必要でもないし、また適当でもないと考えまして、特に原子力関係の法律でこの規定は置かないで、いきなり事業者の処理という実体規定の整備を行ったということでございます。
直接の報告は見ておりません。
私は、ただいまの時点では承知しておりません。したがいまして、御指摘の点については調査いたしてみたいと思います。しかし、お話ですとコンフィデンシャルということになっておりますと、これはIAEAの文書でありますと簡単に公開するというわけにいくかいかないか、とにかく文書をチェックしてみたいと思っております。
私は、ただいま御説明いただいたような重大な事故が起こっているという報告は、最近スリーマイルアイランド以降接したことがございませんし、御指摘の資料についてはただいま承知しておりませんけれども、文書番号等がわかりますれば調査の方法もあろうかと思います。今のところでは、私は存じておりません。
セーラムのトラブルにつきましては、これは有名な事故でございますので承知いたしておりますし、その他いろいろな事故あるいはトラブルというのは、あることはあるわけでございます。しかし、御指摘のような炉心溶融に近いような事故があったという話は、スリーマイルアイランド以降では私ども聞いてはおりません。いろいろ部分的に、発電所によりましてはそういったことのために保修のための原発の一時停止、保修というようなものは幾つかあるわけでございますが、それは時宜に応じて所要の対応がNRCによってとられたものというふうに考えております。 これらの事故の主要なものにつきましては、安全委員会としてもいろいろ調査検討を加えているところでございまして、一部につき
セコイアの事故の問題については私どもよく承知しておりますし、既にこれの事故についての第一次調査報告書というものがNRCから出されております。私どもその内容を承知しておるところでございます。セコイアの事故は、先生おっしゃるとおりに非常なミズハンドリンクが行われたわけでございますが、もう一つ、死者一名が出たわけでございますけれども、これもその施設の外におきましてこういったものを取り扱うというような、日本ではそういう取り扱いはしておりませんが、そういったようなことが行われておりまして、これは先生御指摘のようにアメリカにおきましても余り行われていない。セコイア工場はかなり古い工場でございまして、例外的な工場のようでございます。 日本にお
後ほど先生から具体的なドキュメントはこれだということの御指摘をいただきたいと思います。私どもそれを調べまして、それがNRCとしてこの委員会に提出してもよろしいような資料でございますれば、提出するにやぶさかではございません。
その点は、まさに先般来議論のありました埋設可能な放射性廃棄物の濃度上限値あるいは無拘束限界値、こういうものを決定する段階で定めていくわけで、ただいま原子力安全委員会で検討中でございます。これは埋設するものの放射能の量によりまして変わってくるので、ごく大ざっぱなところとしてお受け取りいただきたいのでございますけれども、管理の方法は四段階に分けてやるのだということでやっております。 第一段階は、コンクリートピットの中にこれをおさめて、コンクリートピットによる放射性核種の拡散防止を期待する時期、これはコンクリートピットについてのメンテナンスを義務づけるわけでございます。第二段階におきましては、コンクリートピットはもう放射能レベルが低い
私ども安全規制をやるということで規制法を考えておるわけでございまして、会社がどれだけ継続するかという問題はなかなか法律にはなじみがたい問題であろうかと思いまして、むしろ基本的な政策の問題に属するのではないかというふうに考えました。日本の現状から考えまして、この程度の期間についての廃棄物埋設事業というものは十分に民間企業としても成り立ち得るという基本的考えのもとに、これらの政策が進められておるという理解でございます。
先ほど大臣から御説明ございましたように、今回の事故に関しましてはソ連当局の情報提供が限られておりまして、その原因及び状況等につきまして十分把握できる状況にはないわけでございまして、タス通信の発表やその他の報道機関からの情報等を総合いたしますと、ただいま大臣から御説明いたしました概要のとおりでございまして、その以後、つけ加えるような新しい情報は今のところ得ておりません。
事故の起こりましたサイトと日本との間は非常な、地球の裏表ということで、直線距離にいたしまして八千キロないし九千キロという遠距離でございます。通常、これらの放射性物質がもし比較的早く日本の上空に来るということがあるとするならば、それは一万メートル以上の上空にジェット気流、偏西風が吹いておりますが、それに乗ったというような場合には比較的早く来るのではないかと思われます。しかし、これは昔空中原爆実験があったような場合にはよくそういう現象が見られたわけでございますが、今回は地上での事故でございまして、なかなか放射性物質が一万メートルまで上がるというようなことは考えられないし、現在気象庁の話を聞きますと、そのジェット気流はサイトよりはるか北方
先生御指摘のように、東海の一号炉は黒鉛減速型の原子炉でございますが、今回のチェルノブイルの原子炉と比べまして相違点は、同じ黒鉛は使いますが、冷却材がソ連のものは水である、東海村のものはガス冷却であるという点が相違しているわけでございます。安全性の面と、それからもう一つ格納容器が備えられていないということも御指摘のとおりでございますが、しかし私どもは、東海一号炉の安全性については十分な安全設計がなされておりまして、十分安全なものであるというふうに確信しておる次第でございます。 いろいろな日本の軽水炉あるいは今回のソ連のチェルノブイルの原子炉と比べまして、当該一号炉の基本的な設計上の特徴というのが一つございます。それは一つは、出力密
ジャンボ機につきましては、運輸省の方の指導によりまして原子炉施設の上空を飛ばないということにいたしておりまして、その点の御心配は無用かと存じます。
原子炉施設の安全設計がいかに多重に行われておりましても事故が起こる可能性があるという点につきましては、先般のアメリカのスリーマイルアイランドの事故によりまして、運転員の不適切な運転の結果事故が起きたというような経験があるわけでございまして、そういうことのために、スリーマイルアイランドの事故以降、原子力安全委員会を中心といたしまして諸種の対策がとられたわけでございます。 ハードウエアについても幾つかの対策がとられておりますが、それは省略いたしまして、運転管理という面につきましても、例えば運転員の監視します制御盤の配置等につきまして人間工学的な関係からの設計の見直しが行われるとか、また運転要員につきましては、特に運転要員に対する教育
先ほど大臣から申し上げましたように、安全審査その他につきまして万全の対応をとっておりまして、諸般の設計上の配慮を行う、それから施設につきまして電力事業者の自主的な点検のほかに国におきましても定期的な検査を行う、これは毎年実施しておるわけでございまして、そういったようなことによりまして施設の維持管理、先ほど申しました運転員の教育訓練その他も含めまして安全対策で懸命の努力が行われているわけでございまして、私ども同様な事故が起こるとは考えてはおりません。(発言する者あり)
その辺が明確に答えられると大変よろしいのですけれども、残念ながら御承知のような状況でございます。ソ連に対しまして、事故情報の早期提供につきましては先般総理あるいは安倍外務大臣からも在京の大使館に対して申し入れを行うなどしておりますが、現状におきましてはソ連からの情報提供が十分でございませんので、事故の概要等については私どもその詳細を明らかにすることはできないわけでございます。そういうようなところが現状でございます。
ソ連の今回の事故につきましては、先ほど申し上げましたような状況でございまして、まだ中身がはっきりわかってないわけでございまして、炉心溶融があったかどうかという点も、私どもはまだわからないとしか申し上げようがないわけでございます。放射能が周辺諸国で相当検出されておるようでございますから、そういう点から考えれば、炉心に対するダメージといいますか、炉心の損傷はあったと思いますけれども、これがメルトダウンになったかどうかという点につきましては、私どもただいまの段階では何とも申し上げられないということでございます。