具体的に最も典型的なものといたしましては、これはまだ具体的な計画があるわけではございませんが、使用済み燃料を再処理しないでそのまま廃棄しようというようなプロジェクトが仮にあったとすれば、そういったものはこれに当たると考えます。
具体的に最も典型的なものといたしましては、これはまだ具体的な計画があるわけではございませんが、使用済み燃料を再処理しないでそのまま廃棄しようというようなプロジェクトが仮にあったとすれば、そういったものはこれに当たると考えます。
非常に仮定の場合でございまして、具体的にそういうプロジェクトがないわけでございますが、仮に使用済み燃料を保管しておくという場合でも、ここでは廃棄するために保管するということをやる場合には廃棄の事業でとらえるわけでございますから、使用済み燃料を廃棄するということが軍事利用に当たるケースがあるかどうかということを考えますと、これはないと思います。したがいまして、平和利用条項を特段これに入れる必要はないというふうに考えております。
御設定の場合は、あくまでも使用済み燃料を捨てるという前提で保管しているわけでございますから、そういう使用済み燃料を捨てるという概念の中には軍事利用は全く含まれない。もしそういうものを軍事利用に使うためにということであれば、再処理をしなければならない。軍事利用に使用ということであれば、プルトニウムを抽出して再処理をしなければならないわけでございますから、再処理の事業の許可をとらなければこの再処理は行えないわけでございます。再処理の方には平和利用がかかっているわけでございまして、その点からも廃棄の事業に平和利用を規定する必要は私はないと考えておるわけでございます。一なお、中にありますプルトニウムあるいはウラン等につきましては、御承知のよ
現段階で御指摘のような具体的な数字を定める段階にまで至っていないということは、先日来るる御説明いたしましたとおりでございます。今回の改正法案におきまして政令、府令等に委任されます事項は、手続を規定するもののほか技術基準を定めるものなどでございます。技術基準に関しましては、科学的な見地に立った極めて専門的な検討を十分に行った上で客観的に定められるべきものであるところから、政令、府令によってこれを定めることとしたものでございます。政府としては、これらの技術基準の制定に当たりましては原子力安全委員会、放射線審議会等に御意見を伺いつつ、慎重に検討を進め、安全性の確保に万全を期していく所存でございます。 御指摘のように、この政令は非常に重
浜岡三号炉の問題につきましては、原子力安全委員会は通産省のやったものをそのまま認めたわけではございませんで、原子力安全委員会独自に安全審査を十分に行いまして、立派に安全審査指針に適合しているという判断のもとに許可に合意する答申をしたわけでございまして、安全委員会は立派に機能しているというふうに言ってよろしいかと思います。 御指摘の問題につきましては、現在具体的に濃度上限値あるいは無拘束限界値の数字を決めるまでに至っていないということは、先般来るる御説明しているところでございます。そのために、ここにおきましては、この政令においてどういうことを書きますということを書類に記載して提出いたしたわけでございまして、この書類の中にも、明らか
先ほどIAEAのお話がございまして、IAEAが既に誤りを犯しているというお話がございましたが、IAEAが失敗を犯したということは私聞いておりません。IAEAは世界のこの分野における第一流の学者を糾合して、諸般の安全規制を定めているところでございます。海洋投棄が今日推進しないのは、科学的に非常に不安全だからということではございませんで、むしろ政治的な理由によりこれが実行できないというのが実態でございます。 ここに書いてございますのは、そのIAEAにおきまして世界の科学者が集まりまして定めた放射能濃度の規制免除ができるところの線量、あるいはそれに関連して規制免除できる放射能濃度のIAEAの報告書のまとめでございますし、原子力安全委員
原子力委員会及び原子力安全委員会は、原子力利用に関する行政の民主的な運営を図るために両委員会設置法によって設置されまして、先ほど大臣も申し上げました両議院の同意を得て任命される委員により構成されるものでございまして、また専門委員、審査委員として多数多分野の学識経験者を擁しておるわけでございます。このように原子力委員会及び安全委員会は、民主的な手続のもとで原子力利用に関し権威ある専門家から幅広い御意見を聞かしていただく場として最もふさわしいものであり、原子力行政のスキームがこの両委員会設置法において定められているというふうに私ども理解しているわけでございまして、この委員会の決定する安全基準に従って行政を進めていくというのが今日最も正し
この考え方の中に相当科学的な考え方も含まれているわけでございまして、私ども提出した資料によりまして、少なくともこの限界値というものがどういう考え方で設定されるかというようなことは明らかにしたつもりでございます。具体的な数字につきましては、まだできる段階ではございません。今検討中でございますので、ことしの夏ごろまでにはできるというふうに私ども思っておりますけれども、そういう段階でございます。今日の段階ではこの基本的な考え方を御提出できるだけでございますけれども、この中には相当根拠となるべき科学的な理由も含まれているわけでございまして、よろしく御了承いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 この原子炉等規制法は原子力の利用に関する諸般の法的な手続を定めておりまして、ただいま先生御指摘のような技術的な内容につきましては、政令あるいは府令において定めております。 この法律は、先生御承知のように製錬の事業、加工の事業あるいは原子炉の設置に関する仕事、それから再処理に関する事業、いずれも規制することになっておりますが、ただいま申し上げましたように諸般の許認可関係のことの基本を定めている法律でございまして、具体的にその運用につきましては、かなり高度な、技術的な問題が含まれておりますので、これらについては政令、府令等に委任している体系をとっておるわけでございます。したがいまして、今回の改正法案におきま
法律案を閣議に出す段階では、政令、府令案というものはできておらないというのが通常の手続でございまして、そういうものを出さなければ閣議を通らないというものではございません。
閣議の段階では、要綱も出しません。
必要に応じて口頭で説明することはございます。
先ほど申し上げましたように、この規制法によりましては基本的な許認可の手続の枠組みを定めまして、具体的な技術的な内容につきましては政令、府令を定めているものでございます。こういった技術的な法律におきましては、政令、府令あるいは省令等に制定をゆだねている部分が非常に多いのは、先ほど大臣が申し上げましたように通常のことでございまして、この法律以外の法律におきましても非常に多く見られるところのものでございます。 先ほど御指摘の廃棄物の埋設の関係につきましては、低レベル廃棄物を埋設の対象物としようということを私ども考えておりまして、この法律が成立いたしますれば、この法律の規定によりまして政令を定め、そうしてこれの規制を実行に移していくとい
先ほど私が枠組みと申し上げましたのは、低レベル廃棄物あるいは高レベル廃棄物の埋設あるいは管理というようなものを業とする場合には、内閣総理大臣の認可を受けてしなければならないというような、そういった枠組みを申し上げたわけでございまして……(八木委員「高レベルという言葉がどこに書いてあるか」と呼ぶ善その定義につきましては、御指摘のように政令によりましてこれを定めるということでございます。 高レベルの処分につきましては、私どもの方針といたしましては、現在その処分の具体的形態について検討が進められている段階でございまして、また、その推移を見ながら安全規制のあり方についても検討する考えでございまして、その方針が定まるまでは高レベル廃棄物の
我が国の原子力開発の政策の進め方の問題に関連してまいると思いますが、これは原子力委員会の基本政策に従って諸般の行政を進めておるところでございまして、また安全規制につきましては、原子力安全委員会というものを国会の法律によりましてつくらせていただき、その線のもとで行政を、原子力開発利用を進めていくというフレームワークになっておるわけでございます。この政策の一環といたしまして、原子力委員会は従前から、廃棄物の廃棄につきましては海洋投棄並びに陸地処分を並行して行うということを一貫した規制として進めてきているわけでございます。特に昨年十月、原子力委員会及び原子力安全委員会におきまして陸地処分の方策についての方針が示され、これが両委員会の決定に
今回の廃棄の事業に関する原子炉等規制法改正法案は、昨年十月の原子力委員会及び原子力安全委員会の報告に基づいて立案したものでございます。 原子力両委員会の放射性廃棄物の処理処分に関する考え方は、次の二点にあります。一、低レベル放射性廃棄物については、浅地層埋設による最終的な処分を認めることとする。二、高レベル放射性廃棄物等については、最終的な処分のための研究開発を推進することとする。 今回の改正法案では、これに基づいて廃棄の事業を二つに区分しています。一、低レベル放射性廃棄物を対象とした廃棄物埋設事業。二、高レベル放射性廃棄物等を対象とした廃棄物管理事業。 廃棄物埋設事業の対象となる廃棄物については、既に原子力安全委員会の
私はそのつもりで申し上げました。
先ほどからるる御質問ございましたが、法律制定の段階では政令あるいは府令の要綱はまだできていないものでございます。 なお、先ほど御発言申し上げましたように、これらの内容につきまして、基本的に低レベルあるいは高レベルという点については、原子力委員会及び原子力安全委員会において決まっておりますけれども、その具体的定義といいますか、具体的数字につきましてはただいま原子力安全委員会で検討中でございますので、今の段階でその資料を提出するわけにはまいりません。近くそういうものがまとまって出てくるということでございます。
ただいまの埋設の事業の対象に定める廃棄物を政令で定める、政令に委任する規定を設けることについては、法律の規定のつくり方としましてはそれほど奇異なっくり方ではなく、通常の規定の方法であろうかと思います。政令は、私どもの案では、この法律の施行は成立後六カ月以内ということにしておりますので、それまでの期間に政令を閣議で定めまして公布をいたしますので、この政令と法律とをあわせ見ることによりまして、事業者はどういう申請ができるかということをはっきりと知ることができるわけでございます。そういう意味で、このような規定ぶりは特に奇異であるとは私ども感じていないところでございます。 なお、ただいま政令は次官会議において要綱が通常出るというお話でご
お答え申し上げます。 政令の要綱は今できておりませんので、今出せとおっしゃられても出すことはできません。ただ、先ほど申し上げましたように、この政令は政府の恣意によっていろいろ決められるものではなくて、原子力政策が原子力委員会の基本政策に沿って行われている、そういうことをベースとして考えていけば、政府の方で恣意的にこういう政令をつくれるという状況にないことは、先ほど御説明したとおりでございます。しかも、この政令につきましては、法律によりまして安全委員会に諮問した上で決める、原子力委員会にも諮問した上で決める、こういうふうに縛りをかけているわけでございますので、政府の恣意でいろいろなものを決めるというわけにはまいらないという状況にな