考え方についてはるる御説明したいと思っていたのでございますが、メモとして出せということであれば、しばらく時間の御猶予をいただきたいと思います。
考え方についてはるる御説明したいと思っていたのでございますが、メモとして出せということであれば、しばらく時間の御猶予をいただきたいと思います。
あしたじゅうにはまとめたいと思います。
御指摘の点については作成いたしたいと思いますが、ただ、先ほど申し上げましたように要綱までできているわけではございませんので、メモといいましても政令あるいは総理府令の定め方の考え方程度になることを御了承いただきたいと思います。
現在、廃棄物管理の事業に該当する放射性廃棄物の管理または処理の方法で計画が具体化しておりますものとしましては、一つは原燃サービス株式会社が青森県六ケ所村において……(小澤(克)委員「そんなことを聞いていないじゃない、質問をよく聞いてよ」と呼ぶ)いや、これを逐次書いていくということでございますが、そういう貯蔵計画と、それから動燃事業団が北海道の幌延で計画している貯蔵工学センターの計画、こういうものがございまして、このように計画が具体化した管理または処理の方法を順次政令で定めていくという考え方でございます。
そういった、例えば高レベルの固化体を貯蔵しておく方法というような形で定めていくわけでございますから、方法というよりは、やはり物とやり方と、両方で決めていくという形になろうかと思います。
管理または処理でございます。
条文では「放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であって政令で定めるもの」ということにしておりますので、この管理であって政令で定めるものということで、管理の方法と対象物とを定めていこうという考え方でございます。
管理の形態というものはその管理するものによっていろいろ変わってくるわけでございまして、ここでは先ほど簡単のために第二号については高レベルとだけ申し上げましたけれども、これは高レベルだけではなくてTRU廃棄物等についてもこの規定の対象とするわけでございまして、高レベルの管理あるいはTRU廃棄物の管理、それぞれその物が違えば形態も変わってくるということで、これらを複合した形で政令で定めるということを考えております。
先ほどから申し上げましたように、管理の形態がそれぞれ物によって違ってまいりますので、その管理するものにつきましてもこれは管理の一要素ということで政令で定めていくことにいたしておりまして、政令の中において御質問のようなことは明らかにいたしてまいりたいと思っております。
その概要については記載いたしたいと思います。
現行の規制におきましては、廃棄物を原子力事業者が事業所外に廃棄いたします場合に、現行規制法の五十八条の二によりまして、事業所外廃棄の内閣総理大臣の確認を受ける、その確認は総理府令で定める基準によったものとしなければならないという規定になっておるわけでございます。 そこで、最近計画されております青森県六ケ所村におきます原燃産業あるいは原燃サービス等のプロジェクトを規制していくということを考えます場合に、そこの場所にはいろいろな電力会社から集中的に廃棄物が来るわけでございまして、それを実際にハンドリングいたしますのは原燃産業という会社でございます。そして、この会社は現行の規制法では何ら法律上の規制を受けることができないという位置づけ
先ほども申し上げましたように、実際に廃棄物の管理を行いますところの原燃産業が法律上の規制を受けないということによりまして、これがいいかげんな処理処分をしましても原子力規制法で直接規制することはできないというようなことが一つのデメリットとして考えられるということでございます。
昨年の委員会の御指摘の答弁については、私も確かにそう答えたわけでございますし、そのとき以外にもいろいろな委員会で同様な答弁をしていると思いますが、そのときにも私、具体的にいつの委員会で申し上げたかはつまびらかに覚えてはおりませんけれども、よりよい安全規制を求めて現在原子力委員会で検討中であるので、その検討結果をも含めてさらに検討してまいりたいということを申し上げたわけでございます。 現行法令のもと、つまり改正前の現行法令のもとで安全規制をするとするならば、五十八条の二の総理府令の改正をすることによって規制することはできるということは申し上げましたけれども、今度の改正案と前者を比較してみれば、今度の改正案の方がよりよいという考え方
これは昨年も申し上げましたように、現行法でも安全規制はできるというふうに思います。しかしながら、先ほどもるる申し上げましたように、今度のように改正した方が安全規制としてはより適切であるというふうに考えておるわけでございます。
やはり実際にハンドリングする原燃産業を直接規制することが現行法ではできない、あくまでも下請の立場であるというところがデメリットであろうかと思っております。
先ほども大臣が申し上げましたように、言葉遣いがあるいは適切でなかったかもしれません。私が適切でない点と言うのは、やはり今度の改正案に比べればやや不適切である、今度の方がより適切であるという考え方で今回の提案をいたしておるわけでございます。
先ほど原子力局長からも申し上げましたように、今度の青森の電事連の計画というのは、やはり原子力委員会の基本的な方針に沿った、陸地処分を推進するという方策に沿った業界の具体的なプロジェクトのあらわれであろうかと思うわけでございまして、その実態に対応しまして、安全規制もよりよいものを求めて改正していくという方が私どもの態度として適切ではないかと考えておるわけでございます。
答弁をいたしました時点では、私どもも原燃産業の計画はいろいろ聞いていたわけでございます。ただ御質問のポイントは、具体的な、細かい廃棄物の安全管理を具体的にどうするのかという趣旨であったかと思うわけでございまして、その細かい問題につきましては、原燃産業もまだもくろみの段階であったわけでございますので、そこまで詰まっていないということで、現行法令下で規制できるとすればこんなことも考えられるということの前置きで、そういったような現状で細かいことまではまだ決まっていないという趣旨で、その前置きを申し上げたというのが私の答弁であったかと記憶しております。
現行法に適合しないようなものを認めたとか、サゼスチョンしなかったとかいうのは当たらないと思います。先ほどから申し上げましたように、現行法においても五十八条の二の規定を使いまして規制ができるということは、前国会でも申し上げましたとおりでございます。その場合には、やはり実際の規制客体は電力会社になるのであるから、それの安全規制をやるには何らかの工夫が要るであろうということは申し上げたわけでございますが、今度の原燃産業のプロジェクトというものが現行法の規制体系に全く合わないというふうには私ども考えていないわけでございまして、現行法でもできることはできる、しかし今度の改正案の方がより適切であろうということでございます。
現行法のもとにおける原燃産業の位置づけというのは、先ほど申し上げましたように下請にすぎないのでありますけれども、原燃産業といえども、電気事業者との契約のもとに放射性廃棄物の安全管理をきちっとやるということは、これは原子炉規制法ではございませんけれども、契約によって当然義務が出てくるわけでございますし、そういった事業をやる者が安全性についていろいろ配慮をし、かつ、その行為について地元と約束をするということは、特段いかぬことではないというふうに思います。