発生者責任問題について、科学技術庁内の見解をまとめたものでございます。
発生者責任問題について、科学技術庁内の見解をまとめたものでございます。
これは私どもの作業ペーパーでございますので、特段厚生省に相談はいたしておりません。
私どもの作業の検討状況を科学技術庁の記者クラブに御説明する際に、私どもの作業ペーパーとしてお配りいたしております。
持っております。
原子炉等規制法との対比において、原子炉等規制法が核燃料物質の関連の原子力関係の諸活動について、原料の製錬から一貫して各事業業種別に規定しているということをやっているのに対しまして、廃棄物処理法の方はこういった特性を持っておるという考えでございます。
先ほど申し上げましたように私どもの作業ペーパーということでございまして、記述の仕方についてはあるいは厳密でない点がある点は御容赦いただきたいと思いますけれども、ここで私ども規制ということであれしましたのは、原子炉等規制法が、先ほど申し上げましたように各事業活動についてずっときめ細かい規制を行っているのに対して、産業廃棄物関係の一般産業については、先ほどのような一般的な規定があるだけで、具体的な許認可等の規制があるわけではないという趣旨で書いたものでございます。
法案の検討状況の途中における説明用の資料でございますので、言葉の整理が必ずしも完全になっていないというふうなことは御容赦いただきたいと思います。
廃棄物の発生者が自分で処理処分をいたす場合には発生者が責任を負い、また、これを廃棄事業者に引き渡す場合には廃棄事業者がその責任を負うという考えでございます。
廃掃法の十二条の四項には、「事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。」ということで、二足の基準に従って産業廃棄物の処分を他人に委託することができるということとされておりまして、委託された後は産業廃棄物処理業者が安全規制の規制を受けるという形態になっているかと思います。
廃掃法の十四条におきまして、「産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行なおうとする者は、当該業を行なおうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」ということで、以下、諸般の産業廃棄物事業者の義務が書いてあるわけでございます。
先ほども申し上げましたように、これの有権解釈はおっしゃるとおり厚生省でございますので、このペーパーは厚生省に合い議をして決めたものでもございません。我々なりの考え方をまとめたものでございます。
先ほどの「発生者の責任」の欄でございますが、産業廃棄物処理事業者へ委託して廃棄せしめる場合に、産業廃棄物処理業者が不適当なことをすれば産業廃棄物処理業者に罰則がかかるわけでございまして、それがさかのぼって発生者にかかるというふうにはなっておらないわけでございます。この辺の書き方があるいは詳細を欠き、精巧を欠く部分がある場合もあるかもしれませんが、基本的にはこういう体系になっているものというふうに理解しております。 また、その「精神規定として次の規定がある。」ということは、精神規定だから守る必要はないということではございませんで、罰則規定がついてない規定であるという程度の意味で書いてあるわけでございます。
私どもの考えは先ほど申し上げましたようなことで、決してうそをついて法案を通そうという趣旨でつくったものではございませんで、発生者が産業廃棄物処理業者へ適正な品物を移したという場合には、それ以降の事故等についての責任はやはり産業廃棄物処理業者の方へ移るものであるというふうに理解しているわけでございます。
私ども「安全確保上の責任」というのは民事上の問題ということで書いたわけではございませんで、廃棄物処理法における諸般の規制の客体が産業廃棄物処理業者へ移るということを書いたつもりでございます。
同様に、私どもの意図を説明します作業用ペーパーでございます。
これは、各電力との間にそれぞれ結ばなければならないであろうという趣旨のものでございます。
御指摘の協定は立地に関するものでございまして、これは、いよいよ事業を始める場合に多分こういうふうになるであろうということを想像して書いたものでございます。
先ほどの先生御指摘の部分は、立地に関する協定であろうかと思います。私どもここで念頭に置いておりますのは、実際に事業が行われるようになった場合、通常地元住民との間に安全協定が結ばれるわけですが、現行のやり方ではこんなやり方になって、原子力損害賠償請求は個々の電力会社にしなければいかぬようになるであろうということを説明したものでございます。
通常、原子炉施設等の運転が行われる前に安全協定が取り結ばれることになりますので、慣習的なものとしてここに安全協定という言葉を結んだものでございまして、先ほど先生の御指摘の立地協定とは――もちろん立地協定の中にいろいろ含んでおるとは思いますけれども、事業を始めるとなるとこういうことが考えられるということを説明したものでございます。
私ども決してそういうことを申しているわけではございませんで、立地協定どこれとは無関係の話でございます。