規則の書き方が大変複雑でございますので、大変読みにくいので申しわけないんでございますが、通常時の表面線量率につきましては、まずBM型の場合には、その前に九十条に定めてありますA型輸送物——ただいま私「危険物船舶運送及び貯蔵規則」の御説明を申しておりますが、そこの基準がまず適用されることになっております。九十条の第一号を見ますと、「表面の最大放射線量率が毎時二〇〇ミリレムを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大放射線量率が毎時一〇ミリレムを超えないこと。」と書いてございまして、この基準はBM型輸送物にも適用されることになっております。したがいまして、平常時のBM型輸送時の表面線量率は、従来どおり十ミリレムを超えないとい
