診療報酬の施設基準等の緩和措置につきましては、大部分が期限を定めていない当面の間の措置でございますけれども、例えば月平均夜勤時間数について変更の届出を行わなくてもよく、震災前の入院基本料を算定できる措置などの入院基本料の施設基準に関する緩和などの措置につきましては、御指摘のように平成二十四年九月三十日までの措置ということで通知をさせていただいているところでございます。 これらの措置につきましては、現在、診療報酬に係る特例措置の利用状況につきまして調査を行っているところでございまして、その結果を踏まえ、中医協での御審議をお願いし、今後の取扱いを検討していきたいと、このように考えております。
