先ほども申しましたように、特別の状況、被害の状況に鑑みまして、阪神・淡路大震災と比べまして半年間、全額国が財政負担をするということでやらせていただいたところでございますけれども、他の一般の災害との均衡ということもございます。そういった中で、従来の現行制度の枠組みの中で、十分の八の財政支援という枠組みの中で対応していただく、そういうことにさせていただいたところでございます。
先ほども申しましたように、特別の状況、被害の状況に鑑みまして、阪神・淡路大震災と比べまして半年間、全額国が財政負担をするということでやらせていただいたところでございますけれども、他の一般の災害との均衡ということもございます。そういった中で、従来の現行制度の枠組みの中で、十分の八の財政支援という枠組みの中で対応していただく、そういうことにさせていただいたところでございます。
御指摘いただきました医療費、介護保険の窓口負担、保険料等の減免につきましては、先ほどの御議論もあったわけでありますけれども、東電福島原発事故に伴う国による避難指示等が行われた区域以外の被災者は、平成二十四年九月末まで減免に要した費用の全額を国が財政支援することにさせていただいているところでございます。 これは、阪神・淡路大震災のときには、震災発生後一年間減免措置に対する特別の財政支援をしていたことから、当初一年間の特別の財政支援を行うこととしていたところでありますけれども、今次、東日本の大震災に伴う被害の甚大さに鑑みまして、被災状況を反映した被災後の所得が判明し、保険料や自己負担額が被災後の所得に応じたものになるまで、さらに約半
現地の皆様方からの御意向を踏まえた御議論をしっかりと受けとめさせていただきたい、このように思うわけでありますけれども、やはり、私どもといたしましては、阪神・淡路大震災において一年間の期限でやらせていただいたものを、状況の中で半年間を延長させていただいた。 そして、その半年間を延長したということの意味は、国保の保険料等は前年度賦課でございますので、前年度の、震災発生後の所得が反映される保険料になるということでもあるわけでございまして、そういう状況の中で九月までやらせていただいて、それ以後、従前の、国保のもともとの制度の中での対応をさせていただきたい、このように思っているところでございます。 そして、それはやはり、限られた財源の
現在、全額補助させていただいておりますのは、一般会計のいわゆる税ではございませんで、国保の制度の中の特別調整交付金でもって対応しているのが現行でございます。そしてまた、十月以降も国保の特別調整交付金の中で対応しよう、こういうことでございまして、財源という意味では国保の財源の中でのやりくりということでございますので、そういった意味では、一定の制約がある、こういうことでございます。
私募ファンドに対して会計士等による監査を義務付けるかどうかは、一義的には金融庁の御判断によるべきものと考えているところでありますけれども、そうした監査の状況は、厚生年金基金が運用受託機関を選定するに当たっての一つの判断基準になり得るものと考えているところでございます。 厚生労働省といたしましては、四月より開催してまいりました厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議が七月六日にまとめました報告書に基づきまして、現在、厚生年金基金の資産運用ガイドライン等の改正案についてパブリックコメントを行っているところでございますけれども、その中におきまして、私募投資信託等に投資を行う場合に監査の有無を確認すること、外部監査等の監査の
二つのポイントをいただいたということでありますけれども、まず監査の状況ということでございますけれども、厚生労働省といたしましては、これまでも各基金に対して業務執行の内容や体制、並びにそれらをチェックする内部監査による指摘事項の実施内容等について適正に点検を行っていただくように指導してきたところでございます。 御指摘をいただきました外部監査の義務付け、こういったものにつきましては、最終的に事業主がその費用を負担することについて理解が得られるかということや義務付けには法改正が必要であることなど、様々な課題があると考えております。 厚生労働省としては、先ほど申し上げました、有識者会議がまとめました報告書に基づきまして、現在、厚生年
個別のことは必ずしもつまびらかでございませんので一般論で申し上げることになるかもしれませんけれども、恐らくその脱退のルールも当初から約されていたことであったのではないかというふうに思うわけでありますけれども、その辺は、そのことについて、また個別に御指摘いただけましたら検討させていただきたいと思います。
梅村委員からかねてより御指摘をいただいております医療機関による医療扶助の不正に対して厳しく対処する必要があると、この問題意識につきましては厚生労働省としても共有をするところでございます。 この医療扶助につきましては、生活保護の指定医療機関に係る規定では、健康保険法等に比べまして指定取消し要件等が具体的に定められていないなどが問題点として指摘されているところでございます。このようなことから、先ほどお話ございましたように、今年秋を目途に生活支援戦略を策定をいたしまして、生活保護制度の見直しを行うことにしているわけですけれども、その中におきまして、生活保護の指定医療機関に対する指導の強化や指定の在り方等の見直しなど、医療扶助の適正化対
梅村委員御指摘いただきました医師法第二十条は、社会的に重要な証明書類となります死亡診断書が不正確なものとならないように、医師自らが診察しなければ死亡診断書を発行することができないことを規定しているものでございます。また、同条のただし書は、医師が診療中の患者について二十四時間以内に診察を行い診療中の疾患に関連して死亡したと判断できる場合には、改めて診察することなく死亡診断書を発行してよいことを認めるものでございます。
委員御指摘のとおり、一言で言えば誤解でございます。 診療中の患者が診療に係る疾病で死亡した場合には、医師が死亡の際に立ち会っておらず診察後二十四時間以上経過していた場合であっても、改めて診察を行うことにより死亡診断書を発行することができるものでございます。また、死体を改めて診察した際に異状があると認められる場合でなければ、警察署への届出の義務も生じないということでございます。 したがいまして、御指摘の解釈は誤りでございます。
今日まで、医師法第二十条の解釈につきましては、解釈通知を発出するほか、厚生労働省が毎年発行しております死亡診断書記入マニュアルに必要な事項を記載の上公表しているところでございます。しかしながら、この解釈通知も昭和二十四年に発出というようなことでもございます。御指摘も踏まえまして、医療現場で医師法第二十条の趣旨が正しく理解されるように改めて通知を出すなど、更なる周知を図りたいと考えております。
御指摘いただきましたように、六月十四日、六歳未満の方が脳死判定されまして、国内で初めてとなる六歳未満の方からの脳死下での臓器提供が行われたわけでありますが、まずは亡くなられた方の御冥福をお祈り申し上げる次第でございます。また、小さなお子様を亡くされ大変な悲しみのさなかにおられながらも臓器提供という尊い御判断をされた御両親を始め御家族の方々に深い敬意を表したいと思っております。また、私自身も三年前に厚生労働委員長をしておりますときに、改正臓器移植法、中間報告の形で本会議で個人の判断での採決がございましたので、私自身も大変感慨深く受け止めているところでございます。 それで、御質問についてでございますけれども、臓器提供事例に関する情報
御指摘いただきましたように、脳死下での臓器提供事例につきましては、厚生労働大臣より有識者に参集をお願いをいたしまして検証会議を開催をし、脳死下での臓器提供に係る検証作業を行っているところでございます。 その検証会議の報告書については、ドナーの御家族の同意が得られた場合には公表するとしているところでございます。また、個別の報告書の開示に御同意いただけなかった事例につきましても、御指摘いただきました百二例のまとめのように、症例を総括して公表するなどの工夫を行うことで対応してまいりましたし、今後ともできる限り情報開示に努めていきたい、このように考えております。
児童からの臓器提供につきましては、運用に関するガイドラインによりまして、臓器提供施設に対して、虐待防止委員会等の虐待を受けた児童への対応のために必要な院内体制の整備や児童虐待への対応に関するマニュアル等の整備とともに、可能な限り虐待の兆候の有無を確認するよう求めているところでございます。 今回の事例につきましても、臓器提供施設がガイドラインに基づく対応に加えまして、児童相談所と連携し、臓器の提供者である児童について虐待が行われた疑いがないことを確認し、また警察も事件性がないと判断したものと承知をいたしております。今回の対応につきましては、先ほど申し上げました検証会議におきましてしっかりと一年を目途に検証をしていくとともに、各提供
若林先生から御指摘をいただきましたように、四月十三日から厚生労働省内に有識者会議を設置いたしまして、この厚生年金基金の資産運用、また財政運営、そして制度の在り方、こういったことの議論をさせていただいておるところでございます。 そして、もう委員御案内のとおりでございますけれども、まず現行制度におきましては、総合型基金が特例解散をして分割納付を行っている間に一つの企業が倒産した場合には、残った企業が倒産した企業分を負担するということになっているわけでございます。これは、現行法の下では、解散した後も、個々の企業ではなく基金が国に対して不足分の債務を負っているということでございますので、一社が倒産しても国に対する債務としては残るというこ
若林先生御指摘いただいた問題でございますけれども、現行の制度から申し上げますと、厚生年金基金が解散する場合、代行給付に見合う資産を国に一括して納付する必要があるわけでありますけれども、昨年八月に成立をいたしました年金確保支援法によりまして、一括納付ができない場合でも、不足分を分割納付することによりまして解散できる特例措置を設けたところでございます。 この特例措置は、過去にも平成十七年度から三年間の時限措置として実施いたしましたけれども、今回は前回の措置より充実をさせまして、不足分の分割納付の期間を最長十年から十五年に延長をさせていただいたところでございます。 先生から御指摘いただきました分割納付期間の更なる延長を含めまして、
先生御承知のとおり、与党サイドからも将来における廃止というふうな御提言もいただいているところでございますが、有識者会議におきましても、この厚生年金基金制度の在り方そのものについても御議論をいただいておりまして、先生からいただいた御議論も踏まえて、今後答えを出して対応していかなければならない、このように考えております。
この問題につきましては、政府・与党ということでございまして、広野先生と同じ問題意識を持って取り組んできたところでございます。 まず、三月二十八日に再就職状況調査というのを発表させていただいておりますけれども、詳しくは時間の関係上申し上げませんけれども、厚生年金基金に、役職員に国家公務員再就職者のいる基金数、役員については五百七十九基金中三百六十六基金というようなことでございました。また、役職員のうち国家公務員再就職者は七百二十一人というようなことがございました。 こういった状況は、かねがね私どもとしても取り組まなければならないということで、具体的には平成二十二年九月三日付けの厚生労働大臣書簡によりまして、厚生年金基金の役職員
御指摘をいただきました掛金額の計算に当たって用いられる予定利率は、平成九年までは一律に五・五%とされていたわけでありますけれども、現在は厚生年金基金が年金給付等積立金の運用収益の予測に基づいて定めることとされておるところでございまして、各基金ごとに定めるものとなっております。 厚生労働省といたしましては、平成九年の予定利率の自由化後も、基金財政の健全化の観点から、毎年度の決算等に基づき必要に応じ予定利率の見直しを指導してきたところでございます。しかしながら、予定利率の引下げは掛金の引上げにつながるということでございまして、現在も多くの基金が予定利率を五・五%と見込んでいる状況がございます。 このようなことから、現下の厳しい金
御指摘の点でございますけれども、厚生年金基金制度につきましては、午前中も申し上げたところでありますけれども、今年四月から有識者会議をもちまして検討させていただいているところでございます。その内容は、資産運用と財政運用の両面からの検討ということでございます。 その中では、先生御指摘いただきました制度の今後の在り方についても御意見をいただいているところでございますけれども、現時点で一定の方向性が出ているというものではございません。片や、午前中も申し上げましたけれども、与党サイドからは将来的な廃止というふうな御意見もいただき、また、各会派、各党の先生方からもいろいろな御意見をちょうだいしているところでございますが、有識者会議におきまし