お答え申し上げます。現在航空交通管制業務は、運輸大臣が行なうことに相なっております。それで現在、それでは航空交通管制はどういうふうにやっておるかと申しますと、公共の飛行に関するところには管制区なり、あるいは管制圏を運輸大臣が指定いたしまして、この管制圏及び管制区につきまして、航空交通管制業務を行なっておる次第でございます。それで、従いまして、防衛庁との関係から申しますと、防衛庁関係が専用する飛行場につきましては、公共用のものではございませんので、現在管制圏、管制区はしいておりません。ただ、たとえば、防衛庁の航空機のみがほとんど使用しておるというものにつきましては、防衛庁との間に民間機の乗り入れを折衝いたしまして、これが両者意見一致し
