ただいま御説明申し上げたのに対して、もつと丁寧にとおつしやられたのでございますが、大体骨子は先ほど申し上げましたように、連合軍としての商船管理の仕事がなくなりました関係上、商船管理委員会の必要がないということでございまして、今行つております主たる業務でありますLSTの運航の問題も、政府機関でなくてもよろしいという話がつきましたので、商船管理委員会の存続の必要がないということでございます。
ただいま御説明申し上げたのに対して、もつと丁寧にとおつしやられたのでございますが、大体骨子は先ほど申し上げましたように、連合軍としての商船管理の仕事がなくなりました関係上、商船管理委員会の必要がないということでございまして、今行つております主たる業務でありますLSTの運航の問題も、政府機関でなくてもよろしいという話がつきましたので、商船管理委員会の存続の必要がないということでございます。
発展的解消と申し上げたのは悪かつたのかも存じませんが、これは使命を終りましたので、単に整理いたしまして、実際問題といたしましてはおそらく新しい会社形態でLSTの運航を行うことに相なると思いますが、商船管理委員会の大多数の職員は、その新会社の職員として働いて行かれることに相なると予想しております。 〔委員長退席、黒澤委員長代理着席〕
政府としてはそういうことを発表したことはございません。
LSTは今お話がございましたように、本来は軍の上陸用の舟艇でございますが、やはり船でございまして、これを軍の目的以外に使用できないということではないのでございます。能率は多少落ちますが、一般の貨物輸送にも従事し得る船でございます。
それでは私から昭和二十七年度運輸省所管の予算の大綱について御説明申上げます。お手許に参つておると思いまするが、別表一、二というのがございますが、別表一のほうが歳入予算でありまして、別表二のほうが歳出予算でございます。 先ず歳入予算でございますが、昭和二十七年度の歳入予算額は、別表1の一頁に示してございます通り、九億五百七十九万六千円でございまして、これを前年度予算額十九億三千六百七十七万六千円に比較いたしますると十億三千九十八万円を減少することに相成りまするが、これは商船管理委員会の解散に伴いまして同委員会の返納金、これは別表の第五頁の返納金という項目に該当いたしまするが、その返納金が五億七千百十一万三千円減少いたしましたこと、
それでは私から昭和二十七年度運輸省所管予算の大綱について御説明申し上げます。 まず歳入予算でありますが、昭和二十七年度歳入予算額は、別表一の第一ページに示します通り九億五百七十九万六千円でありましてこれを前年度予算額十九億三千六百七十七万六千円に比較いたしますと十億三千九十八万円を減少することになりますが、これは商船管理委員会の解散に伴いまして、同委員会の返納金五億七千百十一万三千円並びに海没鉄屑等の売沸い代金五億四千四百八十五万円等が減少したためであります。 次に歳出予算について申し上げます。別表二の第一ページに示します通り、昭和二十七年度の予定経費要求額は二百十六億三千三百五十四万円でありまして、これを前年度予算額百八十
観光補助といたしまして六千五百万円計上されておる内訳でございますが、このうち千六百万円は全日本観光連盟に対しまする補助金でございまして、残りの四千九百万円が交通公社に対する補助金でございます。全日本観光連盟に対しまするものは、先ほど申し上げましたように、国内におきまする観光の外客誘致のための国内観光宣伝をやらせるものでございますし、また交通公社に対しまする補助の目的は、本年度よりニユーヨークに交通公社の所員を駐在させまして、大いに外客誘致の海外宣伝を活発に行わしめるためのものでございます。
今の御質問に対してお答え申し上げます。まず第一点の商船管理委員会に対する補助金が落ちております点、並びにそれに伴います帰還輸送の考え方はどうであるかということでございますが、大体商船管理委員会は、講和を迎えましてその機能を全うしたという考えのもとに、大体本年度いつぱいをもちまして発展的解消をいたすことに相なつておりますので、来年度におきましては一部清算業務が残りますが、商船管理委員会としての活動はいたしませんので、補助金を削減した次第でございます。帰還輸送の点でございますが、昨年度は帰還輸送について必要な経費は予算に計上いたしまして、これを一括商船管理委員会の方に振り向けまして、商船管理委員会をして、帰還輸送のための主として準備の業
私から昭和二十七年度の運輸省所管予算の大綱について簡單に御説明申し上げます。 昭和二十七年度運輸省所管予算の大綱は、まず歳入予算でございますが、昭和二十七年度の歳入予算額は九億五百七十九万六千円でありまして、これを前年度の予算額十九億三千六百七十七万六千円に比較いたしますると、十億三千九十八万円の減少と相なつておりますが、これは商船管理委員会の解散に伴い、同委員会の返納金五億七千百十一万三千円並びに海没鉄屑等の売拂い代金五億四千四百八十五万円等が減少したためであります。 次に歳出予算について申し上げます。二十七年度の予定経費要求額は二百十六億三千三百五十四万円でありまして、これを前年度予算額百八十七億九千百七十二万九千円に比
それでは歳出予算について繰返して申し上げますと、二十七年度の予定経費要求額は二百十六億三千三百五十四万円でございまして、これを前年度の予算額百八十七億九千百七十二万九千円に比較いたしますると、二十八億四千百八十一万一千円の増加と相なります。そのおもなる理由は、日本国有鉄道への貸付金及び商船管理委員会をして行わしめた帰還輸送並びに海上保安庁における巡視船等の建造費、旧海軍艦艇保管のための経費等の減少がある一方、海上保安庁増強のための経費、国内航空運送事業の管理のための経費並びに港湾及び航路標識に関する公共事業費等の増加があるためでございます。右の要求の各経費につきましては、予算参照書に、組織別、事項ごとに要求事由及び前年度と比較いたし
四三五号につきまして、運輸省から簡單に御説明申し上げたいと思います。 大滝山丸の工事は、当初は法律第六十号に基きまして、特定契約によりまして発足いたしまして、昭和二十三年九月に工事は完了したのでございます。この六十号特定契約によります契約は、その後すべて財務局の檢査を受けまして金額を確定する建前になつておりますが、同年の十一月、大阪財務局より、さきにお話がありましたように、艦艇解撤が急がれておりました関係上、事務が輻湊をしておつた事情であろうと思いますが、財務局の檢査ができなくなつて来たという旨の通告を受けたのであります。この檢査を受けませんと、金額が確定いたしませず、支払いもできない事情になるわけでございますが、一方工事はすで
低性能船舶買入法案に関しまして逐條説明を簡単に御説明申上げます。 第一條は目的を謳つております。特に対外関係を考慮いたしまして、現実もその通りでございますが、内航における過剩船腹を減少させることを目的にしておるのでございまして、むしろ海運界の現状から申しますれば、内航船舶は、尚今後一層整備拡充を必要とする状況にあるわけでございます。 次に第二條を申上げます。ここは定義を規定しております。この法律で買入れの対象といたしまする船舶は、一と二に別れております。一の方は、戦時標準型の船舶、但し「海上ニ於ケル人命ノ安全ノ為ノ国際條約及国際満載吃水線條約ニ依ル証書ニ関スル件に規定する国際満載吃水線証書を受有するものを除く。」とあります。
十六條に特にこういうことを断つておりますのは、大体船舶公団といたしましては、資本的支出に相当するような大修繕につきましては、船主経済をある程度援助しようという趣旨でございますので、これらの十六條に掲げておりますような小修理は、支出としましても経費的に支出とすべきものであろうということで、これらは全部船舶を管理させております船主の利用にさせたいという趣旨でございます。
これはおつしやいますように、経費支出でございますれば、純益金から純経費を引きます際に、当然考慮されるのでありますけれども、実は船舶の修理につきましては、経費支出で認められるか、あるいはたとい小修理的なものでありましても、やや改造的な性質を帯びますと、資本支出に認められるものもあるわけでございまして、そういうものにつきましては、船舶公団としては、経費的な支出に類するものは全部船主に負担してもらつて、船舶公団としては負担したくないのだということを強調した趣旨でございまして、その意味から申しまして、自営になりましても、なおこの規定を置いておきますれば、船舶公団としましては便宜であるというふうに考えております。
ただいまおつしやる通りでございますけれども、中には、通常の修繕費であるか、あるいは多少改造的な、つまり資本的な支出に属するものであるかというふうに、まぎらわしいものもございますので、そういうふうなものは、一切船主の方の経費——公団の共有契約におきましては、経費的なものとして考えるのだ。それで、そういうふうなものにつきましては、公団の方では関与しないのだということを明確にした趣旨でございまして、いわばあまり実益がないじやないかというふうな御議論かと思うのでございますが、それにしましても、公団の方としては、大修理だけしか関与しないという方針を、もう一度ここで特に強調しておきたいというふうな考え方でございます。
今御指摘ございましたように、御指摘されますと、多少そういう感じもいたすのでございますが、ここで負担と申しておりますのは、経費として落すという趣旨でございます。
ただいまの御説明についてちよつと補足させていただきます。今もお話にございましたように、漁船保險と比べますと本法案における木船の保險については、政府から何らの恩惠的措置が考えられておりませんので、非常にこの点不均衡があるわけでございますが、御盆の通り弱小な基礎のもとに立ちまして、発足早々不慮の災害がございます際には、非常に苦境に組合が陥ることもあるわけでございます。これらにつきましては実は種々考慮したのでございますが、いろいろの客観情勢がございまして、どうしてもこの際政府の補助的な色彩があることは、好ましくないという事情がございますので、やむを得ずこのようなことにしたのでございます。それで現在の業界の実情を申し上げますと、先ほど舟山局
今の御質問に対しましてお答え申し上げます。ただいま資料を持つておりませんので、詳しく数字的に申し上げられませんのは遺憾でありますが、現在相当数の木船が待船しております。しかもその主たる原因が油がないことによりまして待船しておるのでございまして、実はこの油の問題については機会あるごとに、運輸省から関係筋に増配方を懇請しておるのでございますが、種々の輸送の配分の問題等にからみまして、今なお実現を見ていないのは、はなはだ遺憾に思つております。なお今後も機会をとらえまして、できるだけ十分な燃料が木船の方にまわりますように努力いたしたいと存じます。
今木船の保險組合を要望しておりますのは、個人といわず会社といわず全般でございまして、その目ざすところは、先ほど申し上げましたごとく、非常に会社の料率が向いものでございますので、そうかといつて保險をつけずにおきますれば、一朝災害の際には全然損害の担保ができないということでありまして、個人とか会社とかによつての差別はございません。
ただいまの御質問にお答え申し上げます。現在、船におきましては食糧事情から、食費は入つておりません。全然運輸サービスだけの料金でございます。