これは今お説のように、戦後の日本の海運界におきまして、用船関係が膠着いたしましたことは事実でございますが、ただ今度の集約によりまして、それではあるオーナーというものはオペレーターに必ず一つの特定されたものと長期的な関係を持たざるを得ないかということになりますと、これは必ずしもそうではないのでございまして、場合によりましては、従来甲という運航業者と用船関係を持っておったものが乙にかわるということは自由でございます。言葉を変えて申しますれば、甲のグループに入るか乙のグループに入るかということは自由でございまして、その点から、従来甲と用船関係を持っておったがゆえに必ず甲に行かなければならぬということはないわけであります。おそらく、オーナー
