これが普通の状態だということ、いつでも備えをしっかりしろということだと思います。 それで、私の地元の石川県の能登半島の一番先、珠洲市というところがございまして、こちらでは、二〇二〇年の十二月より、群発地震、地震が頻発をしておりますが、現状、どのように見ているでしょうか。
これが普通の状態だということ、いつでも備えをしっかりしろということだと思います。 それで、私の地元の石川県の能登半島の一番先、珠洲市というところがございまして、こちらでは、二〇二〇年の十二月より、群発地震、地震が頻発をしておりますが、現状、どのように見ているでしょうか。
震度五以上のものがないにしても、もう数十回、震度一以上であれば百回以上ということだと思いますけれども、極端に大きな揺れがない。そして、被害も、もちろん、例えば旅館などのお風呂のタイルなどが割れてきているとか、そういうお話は聞いてはいるんですけれども、大きな被害がない分だけ慣れというものも、よい意味でも悪い意味でも慣れが怖いなということは住民の方も行政の方もおっしゃっております。 そして、その中で、例えば、恥ずかしながら私の家もそうですが、私のところはその地震のところからはかなり、直線距離でも七、八十キロは離れているんですけれども、家具の固定など、行政の側はどんどんやってくださいというふうにはおっしゃっていただいているんですが、住
自分の命は自分で守るということですけれども、かなり御高齢の方が、じゃ、たんすを留めるような方策ができるかどうかということ、このようなことも含めて個人の努力では限界があるのかなと。そしてまた、大きな家具だけではなくて、電子レンジなど、その方がもっと飛んでいきますので、とんでもない凶器になり得ますので、こういった細かいところまで配慮をしていただけたらなと思います。 そして、今度は、石川県から、群発地震を受けて、海だけの調査ではなくて陸域調査も進めてほしいとの要望が上がってきています。現状、どのように受け止め、動いているんでしょうか。
頑張っていただきたいと思うんですけれども、分析と調査といったところは少し違いがあるのかなというふうにも思います。 地震調査委員会は直接的に調査を進めるものではなく、各大学などが調査を進めることだというふうに受け止めましたけれども、国立大学の法人化等、環境変化の中で、人的、予算的な問題がないのか、この点について伺います。
研究者の数は増えてはいるけれども、予算はかなり、四十五億から二十九億まで減っていると。そして、この金額のボリューム感そのものですよね。災害、巨大な地震が起きれば兆円単位でございますから、この調査そして予測といった点では、これはもう桁が本当は違うのではないかなというふうに思います。 そして、地震調査研究推進本部が公表している評価を各自治体が作る地震被害想定調査に反映し切れていない例があるとの指摘もあります。評価はしているけれども、実際の動きのところには至っていない部分があるのではないかと。こういった調査結果を実際に活用していただくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
はい。 改めて、この調査、予測といったところの強化ですね。そして、むしろ予知は難しくなってきているけれども、予測の情報、データ量はかなり増えてきて、その精度は上がってきているんだといったところも含めて、地域住民、国民の皆様にしっかりと、国そして各行政組織が出している情報をしっかり受け止めて一緒に動いていきましょうといったことも、また呼びかけていけたらというふうに思います。 ありがとうございました。
立憲民主党の近藤和也でございます。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。 我が国の豪雪地帯は、国土の約半分を占め、これらの地域では、冬季の恒常的な降積雪により、住民の日常生活及び社会経済活動が大きな影響を受けております。 豪雪地帯対策特別措置法は、豪雪地帯において、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的として、昭和三十七年に議員立法により制定されたもので、その後の累次の改正により、特別豪雪地帯に対する特例措置、施策における配慮規定等が追加されてきました。 しかしながら、豪雪地帯
石川県能登半島の近藤和也でございます。 先ほどは石川一区の小森さんということで、石川県つながりでございます。 今、石川県は大変熱いです。雪が降っているんですけれども、ある意味、熱い地域になっておりますが、よい地域になっていけばいいなというふうに思います。 大臣は、石川県に来られたことはありますでしょうか。また一度、是非お越しいただければと思いますが、私のこの手の形は能登半島の石川県の形です。少し鉄道の話をさせていただければと思います。 金沢はこの辺りで、金沢から途中まではIRいしかわという、新幹線を造ることによって、並行在来線はJRから売り離すということで、第三セクターになっています。そして、途中がJRで、また途中か
どうもありがとうございました。 何とかして生き延びていかなくてはいけません。そして、今は自動車の時代になってはいますけれども、自動車を運転できない方の方が多くなる時代も、いずれ遠くないうちにやってまいりますので、そのときに、もう鉄道がないということがないように、しっかりと力を合わせていけたらなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 それでは、木村政務官、ありがとうございました。 それでは、政治と金の問題に参ります。 この一週間ばかり、ある都道府県連をめぐって国会でも議論になっています。大変残念と言わざるを得ません。 その中で、立候補を控えた政治家が都道府県連に寄附をして、そして、その都道府県連
私は一般論として伺ったので、個別のことを、あえて都道府県連という、かなりマイルドに包んだような形で申し上げたんですが、一般論として、AさんからBという団体を通じてCに。AからCにお金を渡すことは、これは買収でストレート過ぎますが、結果として、AさんからCさんへ、Bさんを迂回してお金を渡すことは、これは買収罪に該当してしまうんではないでしょうか。一般論で聞いていますので、一般論で答えてください。
ある与党の幹事長さんは、ほかの党でもやっているんじゃないかというようなことがあって、いや、私のところはないのになというふうには思っていますが、個別だけではなくて一般論としても、やはりおかしいことはおかしいと言っていただかないと、この政治と金の問題はきれいにならないと思います。大臣のようなきれいそうな方が大臣のうちに、この政治と金の問題、きれいにしていただけたらと思います。 恐らくは、予算委員会等でまた階議員がこれから進めていくことになると思いますので、一般論でなくて個別的な話になっていくのかなと思います。是非よろしくお願いいたします。 では、次の質問に参ります。 これは、選挙の中で、今、嫌な風景が出てくるようになりました
大量に貼り出されるんですよね。そして、お金もたくさんかかってしまうのを防ごうと。そして美観。正直、私たちがポスターをあちこち貼っていますので、美観をどうこう言われるとつらいところはあるんですけれども。 そういったことで、今、半年以内の個人のポスターのところは制限をかけるように、そこからいわゆる二連ポスターが貼られるようになってきたと。 そして、次に伺いますが、公営掲示板の存在意義、そして、さらには、選挙のときには証紙、これはポスターも、あとチラシにも貼らなければいけないですが、両方併せてどうしてなのかということをお願いいたします。
公平性の確保であったり費用の節減、お金がかからないようにするということだと思います。 そこで、この公職選挙法のそもそもの目的の一つには、やはり先ほどのこの二つ、三つ、伺いましたが、お金がかからないようにするということが大変重要なことだと思うんですが、このことについて、大臣、所見をお願いいたします。
それで、いわゆるのぼり旗、具体的には二連のぼり旗です。こちらについては、今、公職選挙法の二百一条の十三の二項ですかね、こちらについては、公示日から選挙期日までの間における新たな掲示に対する規制でやって、選挙期間前から掲示されているものについては適用されない。 何度か議論されていると思いますが、大臣、選挙期間に入ったら駄目だけれども、選挙期間に入る前からであれば大丈夫じゃないかという、今まで見解があるんですね。でも、それを許せば、もう選挙前から、いわゆるのぼり旗、二連の旗をたくさん立ててしまってもいいということになってしまいます。私はこれはかなりおかしいことではないかなと。公職選挙法の趣旨からしても、お金のあった者勝ちのような形に
恥ずかしながら、私のところなので、私自身、選挙管理委員会や警察にも伺いましたが、要は、国がはっきりした方向を示してくれないと動きづらいというふうに言われるんですよ。 撤去させるということで、違法だから何らかの形で罰せられるということじゃないんですよね。あとは、現場の判断というのは大変苦しいと思います。各選管の方も警察の方も、警察庁に問い合わせたということも伺いましたけれども。 少なくとも、ただ、この行為を見逃していけば、それこそポスターに証紙を貼る意味がなくなります。二連ポスターなんて、選挙が半年以内になれば、今参議院の候補者ももう自分だけのポスターは駄目になりましたね、七月に選挙ですから。わざわざ二連ポスターにする意味もな
御理解いただきまして、ありがとうございます。 日よけのために旗を立てるわけじゃないですからね。あくまでも知名度を上げるための旗だと思いますので。こういう目的がはっきりしていますので。どうか、今後このようなことがないようにしていかなきゃいけないなと思いますし、もしそのままだったらまた質問しますので、よろしくお願いいたします。 それでは、大臣、これで結構でございます。ありがとうございます。 それでは、私立学校と政治について伺いたいと思います。 私立学校における理事や学校長の政治活動、どのような制限がかけられているのか。その目的、意義も含めてお願いいたします。
ぱっと伺うと、ある程度厳しめにされているのかなというふうに思いますが、ただ、この教育活動というのもかなり幅広いと思うんですね。授業の一つなのか、例えば入学式や卒業式、学校の何十周年記念式典とか、こういったところも含めて、この教育の活動、例えば具体的にですが、入学式、卒業式というのは教育の活動に入るんでしょうか。
教育活動の一環ということですね。 それでは、その教育活動の一環の行事の中に、特定の政治家、議員のみが参加をする、意図的に、結果として、連続的にそれが参加することが、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他の政治活動が禁止されているということに対して反するのではないでしょうか。
各学校法人などにおいて適切に判断するということですが、自分たちが、偏った人だけを呼んでも適切だと判断すれば、それは適切だということになってしまうように聞こえたんですが、いかがなんでしょうか。
はっきりしたお答えをいただけないような状況なので、次に参りますが、それでは、教育基本法に違反した場合、私立学校であれば、どのような措置がなされるんでしょうか。