いやいや税の仕組み。
いやいや税の仕組み。
大臣お聞きになったとおり、やっぱり便乗値上げの問題と、それからもう一つは税の仕組みということはまだ浸透してないということだと思うのですね。それで便乗値上げの反面、さっき申し上げたとおり転嫁できない層がある。だからこれからだんだん国民の中で画然と差が開いていくのだということは指摘したいと思います。 その反面、大企業の方は消費税で逆に得をする場合がたくさんありますね。例えば銀行の場合を見てみますと、利子収入は非課税売り上げですが、海外貸し出しにかかわる利子収入につきましては、これは輸出免税の規定から仕入れ控除の対象になりますね。したがって、課税売り上げ割合の算定上、課税売り上げとみなされる。この割合が大きくなっていけば有利になります
しかし、利子については私の指摘のとおりです。 それから、消費税はまた財テクに有利な税制だと思います。 受取利子、これは非課税なので、課税売り上げ割合算定上これは分母、それから受取配当金、これは不課税なので分子にも分母にもかからない。有価証券の譲渡益、これは非課税ですが対価の五%分母にかかる。したがいまして、利子収入の割合がふえますと課税売り上げ割合は下がりますが、配当収入がふえても課税売り上げ割合は下がらない。また、キャピタルゲインにつきましてはわずか五%しかカウントされないので、課税売り上げ算定上極めて有利であります。しかも、これは個別対応方式をとりますと、税務署長の承認を受けて、収入金額じゃなくて従業員割、床面積割などの
それから財テクで運用して大もうけができるというのは税特で大分議論があった点であります。 具体的に見てみますと、これは日経新聞の報道ですが、NTTの九〇年三月期の予想売り上げは五兆六千三百五十億円。これを国に納付するまでの預かり消費税は年間千四百五十億円になる見込みであります。これから仕入れ控除額を差し引いた約八百億が初年度納付金になる。しかし、初年度の納付は来年五月でいいために、平均残高約四百億が手元に残って、年間約十億円の運用益をもたらすことになるのじゃないか。これはNTTにかかわらず、ほとんどの大企業がそうですね。消費税で一年間に十億ももうかるなんということ、片や転嫁が全く困難な人がいる。こういう税制はやっぱり不合理だとは思
消費税についてまだ幾つか重要な問題があって、質問を予定して通告もしておったのですが、その後もっと重要な問題があって質問をすることになりましたので、これで消費税関係はやめておきますので、各省庁お帰りいただいて結構です。 次に、補助金の問題です。 まず、国の補助金の削減を今回恒久化するということなんですが、昭和六十年度から六十三年度まで四年間について、この間国庫補助負担率引き下げによって自治体が負担してきた分がありますよね。この分は国が自治体に対して返還する、これは当然だと思いますが、まずこのお考えをお聞きしておきます。
この四年間の補助率引き下げによる影響額は、合計四兆九千三十九億円になりますね。それを今言った地方交付税の特例あるいは地方税税率特例、さらに建設地方債に係る国の後年度補てん措置、それぞれ幾らずつ返ることになるのか、それを説明してほしいと思います。簡単でいいですが。
その内訳はどうですか。
四兆九千三十九億円の影響額について、それによって補てんされるのが二兆五千二百四十一億円。要するに全体の負担かけたうちの五一・五%しか返還しないということは、逆に地方自治体の方が四八・五%もいわば負担を強いられることになるわけですね。補てんすると言いながら半分も負担かけて、これで補てんすることになるのですか。
理屈はつけても、結局地方自治体に四八・五%も負担させるというこの事実は動かしがたいと思うのですね。 この補てんのうち、地方税税率特例、三千六百億円、資料でそうなっていますが、国が負担したようですが、こういう説明になっています。しかし、これは六十一年以降、地方たばこ税の税率を引き上げて毎年千二百億円の税収が見込めるようになった、それが当たっているからですね。要するに、住民の負担がふえただけで、国が負担したということにならないですね。ですから、要するに国が今まである財源の中から回したものではない、そういうことになりませんか。
実質を見てみますと、結局国の実質負担というのは、さっきの額からさらに三千六百億円を引きますと二兆一千六百四十一億円、だから全体の四四・一%ということになって、結局四八・五%が自治体の負担、そして住民の負担が七・三%、こういうことになりますと、結局私は、今回恒久化するに当たって、これだけやっぱり自治体と住民に負担をかけているのだ、この認識が大変大事だということを指摘して、次に入りたいと思います。 この負担率削減によって国民生活に影響はない、また自治体にも大した影響ないのだというのですが、私は決してそうではないと思います。 例えば、六十年度から六十三年度までの四年間の児童福祉関係の影響額が五千八百八十五億円。そうすると、これはや
扶養義務者以外の者を調査対象にするのじゃないと言いながら、結果的には、この場合はだんなさんですね、それの資産状況、それから収入、その他、これ結局調査対象になっているじゃありませんか。そして、事実上この書面を見れば主人自身が書かざるを得ないのですね。おれの調査だと、一体何だということになるわけです。こんなことが許されますか。
参考までに書いているというつもりが、それがだんだん発展してしまって、全く個人的な、本当に関係ないことまで聞くようになる。実際発展していくものなんですよね。ということは柏崎だけの例でないわけです。 例えば、姫路市でも昨年四月からことしの一月まで窓口相談件数は九百十件、そのうち申請受理五百七十九件、保護開始五百二十七件。ここでも親族に対して扶養義務者としての照会調査がやられて問題になっております。 姫路市のある近郊の家庭に嫁いだ娘さんに対する扶養照会調査では、娘さんが扶助を断ると、月に一回ぐらい親元へ行くだろう、そのときには手土産として大根一本でも、お茶の一つでも持っていくはずじゃないか、だから保護費から千円引くと。実際あったわ
実情もつかまないで、これはもううまくいきますなんというのでは、やっぱりぐあい悪いと思うのですね。 それから豊岡市、受給相談件数がこの三年間に二倍近くもふえています。しかし、受理件数の方は七〇%から四八%へと減少して、いわば保護締め出し、これが問題になっておるわけであります。 あるかばんの内職をしている六十歳代の婦人の例では、生活保護を申請すると、二十年以上も音信不通になっている養子に扶養通知すると言われた結果、この婦人は死んだ方がましだと。で、やむなく保護申請を取り下げた、こういう結果になっておるのですね。 大臣諸公に知っていただきたいことは、国民生活に関係ない、今回のこの措置は。といいましても、自治体の現場では実際こう
今、大臣言われた、保護を受けるべきでない人が保護を受けているのをやっぱりチェックするということの余り、それを強調する余り現場ではこういう照会書がずっと出て、まさしく人権侵害が現に行われているという事実、これはやっぱり否定できないのだと思うのですね。そういう点でもやっぱりこれは調査をすべきじゃないのでしょうか。
調査結果を待ちたいと思います。 こういう行き過ぎがどうして起きるのかということは、大臣、これ厚生省自身に一つ原因があるのです。これは、昭和六十三年三月三十一日付厚生省社会局長通達、生活保護法施行規則及び実施要領などの一部改正に関する通達がその原因になっているのです。それが基礎になって、そしてそれをサンプルにして各自治体が調査しているのですね。その調査の中にさっき言った柏崎のように「主」というようなことになって、世帯主が怒ってしまう、そういったことも出てくるのです。 こういうことが地方で問題になりまして、新潟県当局は、我が党の県会議員の指摘に対しまして、現在使用している扶養照会書の様式は、国の通知により改正したものであるが、一
じゃ、それを受けてどう対処されますか。ということは、厚生省のこの「扶養届書」、この書類に問題がありという、やっぱり一つの地方からの指摘なんですよね。となりますと、この通達、そしてその通達の別紙の「扶養届書」、その中で特に2ですね、「私の世帯について」。新潟の方は、「私の世帯について」は「あなた自身」、要するにこの場合ですと奥さんです。「の状況を記入して下さい。なお、氏名・続柄及び生年月日については、参考としたいのであなたの家族全員を記入して下さい。」という程度にとどまっておりまして、そんな資産の状況、負債の状況、ローンなどを調査しないような状況で改善されようとしておるのです。ところが、国の方はいまだに、あなただけでいいということでは
しかし、実際、県からそういう要望も来ており、実際に問題になっておって、全然これ問題ないなんというので一顧もしない。それで本当に国民の実態に即した厚生行政できるのですか。
趣旨を徹底させるという意味は、あくまでもそれは扶養義務者本人中心であって、調査に、例えば亭主の資産洗いざらい出すとか、そんなことまでは含まない、そういう趣旨だと、そういうことを徹底させるという、そういう意味ですか。
いや、扶養義務を負わせるなんてそんなこと、もともと扶養義務ないのだから。ただ、扶養義務のない者に実際上こういう届け出書、調査票がそこにまで及んでいくかのごとく誤解される、そういうものをむしろ排除する、そういう書類や通達にすべきだと言っておるのですよ。
そういうことがだんだん拡大解釈されて、実際人権侵害が起きているのだということですので、私は改善を求めておきたいと思います。 まだ小沢官房副長官来ていませんが、来るまでちょっと消費税の質問を省略しちゃったことがあるものですから、大臣にちょっと指摘をしたいと思うのです。 特に、今度の経済への影響が大変大きいと思うのですね。その一つとして、例えば親請と下請の関係で、下請に対して原材料を下請が持って取引をした場合と、それから親企業の方がそれを支給して、要するに下請は工賃だけになった場合、この場合ですと、計算してみますと簡易課税制度その他で税金がかなり浮いできますね。親企業がもうかるのですね。となりますと、業者を下請工賃業者化する、そ