運用方法につきましては、国債等の方法によるということになっておりますが、これは、機構の資金が、多数の金融機関が拠出したものでございまして、安全、確実かつ流動性の高い資産に運用される必要があるということからでございます。ただ、このワク内で具体的にどう運用するかということは、機構が自主的に定めまして、予算、資金計画におきまして大蔵大臣の認可を受けるというたてまえをとっております。
運用方法につきましては、国債等の方法によるということになっておりますが、これは、機構の資金が、多数の金融機関が拠出したものでございまして、安全、確実かつ流動性の高い資産に運用される必要があるということからでございます。ただ、このワク内で具体的にどう運用するかということは、機構が自主的に定めまして、予算、資金計画におきまして大蔵大臣の認可を受けるというたてまえをとっております。
これは、事故がどの程度、何年目くらいに起こるかということによってまるきり変わってまいりますので、幾らぐらいが集まりますかということは、全く大胆な試算をしてみないとわからないわけでございますが、たとえば、先ほど申し上げましたような信用金庫が五年に一回ということで、今後五年間のまん中あたりで一つ事故が起きた、それから信用組合が一年間に一・五件、つまり二年に三件くらいの割合で事故が起きたというような事例を想定いたしまして、きわめて荒っぽい試算をいたしますと、ピークで二百五十億円くらいの金を要することになるわけでございますが、これはもうほんとうに大胆な、幾つかの仮定に基づく試算でございますので、そのつもりでお聞き取りいただきたいと思います。
農協と労働金庫とは、この保険機構では対象外といたしております。
農業協同組合につきましては、実は、もうすでに御高承のとおりでございますが、農民及びその団体、農業法人等に組合員たる資格が限られておりまして、いわゆる不特定多数の大衆の預金を取り扱います大衆金融機関とはやや性質を異にしておるということ、それからまた、法律上、信用事業のほか購買、販売、共同利用施設、共済などの事業をあわせ行なっておりまして、純損益に対する貢献度から申しましても、信用部門の黒字で他の事業部門の赤字を埋めるという形になっております。このような点で、一般金融機関のように兼業が禁止されておりますものとは異質でございまして、その破綻をほかの金融機関の負担で補うということには問題があろうかと考えられるわけでございます。それからまた、
多様化の最たるものといたしましては、流通部門に対する資金需要あるいは生活関連部門に対する資金需要、いわゆる従来のような緊要な基幹産業に対する融資というようなことだけではなしに、生活に関連する、福祉に関連する部門、そういう部門に対する資金需要が非常に大きく、かつ緊要になってまいったということであろうかと存じます。それからさらに個人住宅の資金需要、そういうようなものも非常に強くなってきているというのが最近の特色であろうかと存じます。
ただいまも申し上げましたように、かつては重点産業、いわゆる「緊要な産業」ということで、基幹産業中心であったわけでございますが、今回法律改正によりまして、「国民経済の健全な発展に必要な分野」ということになりますれば、当然中小企業が含まれる範囲が広くなろうかと存じます。そこで中小企業に対する融資もできるだけ充実をいたし、拡充をいたしますように、私どもといたしましても指導につとめてまいり、さらには、先ほども申し上げました個人の住宅等につきましても、十分融資できる体制に持ってまいりたい、さように考えておるわけでございます。
平年度でまいりまして、十万分の六として大胆な試算をいたしますと三十数億円ぐらいのものと考えております。そしてまた、これもきわめて大胆な試算をいたしますと、五年間に、ちょうどまん中あたりで信用金庫が一つ、それから毎年信用組合が一・五というようなことでまいりますと、ピークで二百五十億円ぐらいというものが考えられております。
ただいま自治省側からも御答弁がございましたように、たてまえといたしましては、都道府県知事が所管行政庁となっております場合は、法律的には国の事務が都道府県知事にいわゆる機関委任をされております。したがって大蔵大臣は、国家行政組織法十五条、それから地方自治法第百五十条の規定によりまして、主務大臣として都道府県知事を指揮監督するというたてまえでございます。 ただ、いまお話のございました御趣旨は、そういうことでほんとうにはっきりした、かゆいところに手の届くような指導監督が信用組合に対してできるのかというような御趣旨であろうかと存じますが、その点につきましては、御説のように、従来とかく統一的な指導監督が行なわれていなかったという点もござい
金融再編成につきましては、御高承のとおり金融制度調査会におきまして最も難論がたくさん出た部分でございます。その際に再編成の中身として論じられましたことは、主として金融機関の合併及び金融機関の業務提携の問題であったわけでございます。 まず合併の問題につきましては、国民経済的観点から見まして、規模の利益を生かし得るような合併は望ましいということが結論として出されました。ただその場合にはあくまでも金融機関の自主的な判断にまつべきである。これは先ほど大臣からも特に強く御答弁申し上げましたとおりに、金融機関の自主的判断ということがあくまでも最初になければならないということがいわれたわけでございます。それからさらに合併につきましては、寡占化
この点につきましては、金融制度調査会の議論に、当初のころと終わりのころとでだいぶんあるいはニュアンスの相違が見られたかとも思うのでございます。あるいは個人的な差であったかもしれませんが、一時は全面的ないわゆる相互乗り入れというようなこと、それによってただいま御指摘のありました同質化という方向に向かうかというような議論もかなり盛んに行なわれたわけでございますが、結局答申の段階におきましては、部分的な相互乗り入れという形になったわけでございまして、その表現は、「各種金融機関の専門的機能については、今後ともその役割に期待するところが大きいので、専門金融機関の根幹に触れ、あるいはその存立を脅かすようなことは避けるべきであり、各種金融機関がそ
大体におきましてそのようにお考えいただいてけっこうかと存じますが、ただ、ただいま読み上げました文章に盛られております趣旨は、専門性、特殊性というものは十二分に尊重はするけれども、そこに安住しては困る。やはりそれぞれの専門性、特殊性を発揮しながらも、それ自体の体質改善、そのための適正な競争というものは絶えず行なわれてまいらなければならないという趣旨でございますので、ここで完全にストップという趣旨ではございませんで、そういう意味からの見直しというものあるいは各業界相互間の刺激し合いあるいはこの業界自体の自粛自戒、そういったようなことが絶えず繰り返し行なわれていかなければならないという趣旨が一方にあるわけでございますので、今後ともその方向
中小金融機関につきましては、昨日の本委員会における質疑の際にも御答弁申し上げましたように、いろいろときめこまかい配慮をいたしておるわけでございます。ただいま御指摘のございました全信連の債券発行の問題、これにつきましては、他の債券発行銀行との関連とか、それから全信連のあり方の問題、債券発行の具体的メリットの有無というようなこと、いろいろ問題もございますので、金融制度全体の中で慎重に検討する必要がございまして、早急に結論を出すことは困難であると存じております。 それから財政資金の預託につきましては、先ほど大臣から御答弁を申し上げたとおりでございます。 なお、あるいは日本銀行からお答えいただいたほうがいいかとも思いますが、信用金庫
アメリカの場合に比べまして、たとえば出資金等はこれはだいぶ古いころの出資の額でございますし、それからもう一つは、今回の日本の預金保険制度の非常に大きな特色は、たびたび申し上げておりますように極力簡素な組織にいたしまして、保険料の徴収と保険金の支払いのみに仕事を限るというたてまえでございますので、その意味から資本金につきましてもできるだけ少ない額ということで発足をいたしたわけでございます。 次に、百万円という限度額でございますが、これは全体の預金者のうちの、個人で申しますと九七%までが百万円以下である。金額にいたしまして百万円以下の金額が全体の八三%であるというようなことからまいりまして、大体万一の場合にほとんどの者の預金を返せる
これは政令でこれから定めますところでございますので、おそらくはお目に入りました十一月段階での記事は単なる推測記事であろうかと存じます。架空名義預金と無記名預金というものは、これは真の預金者がだれであるかということを明確にすることが技術的に困難でございますから、もし保険金支払いの対象にいたしました場合には、保険金に限度額を設けた趣旨が全く没却されるということになるおそれがございます。したがいまして、無記名預金、架空名義預金は政令によって保険金支払いの対象から除外をいたすつもりで現在準備を進めております。
社内預金につきましては、従来から私どもの基本的な考え方といたしましては、二つの点で望ましくないと考えておるわけでございます。一つは、金融調整のうち外にある金と申しますか、うち外に立つものであるということでございます。もう一つは、銀行行政の一番の目的でございます預金者保護という考え方からまいりまして、この債務者預金は、いざという場合に預金者と申しますか預託者に払い戻せないおそれがある。その二つの点から好ましくないという基本的なたてまえをとってきておるわけでございます。今回の預金保険制度の対象にはもちろん入れておりません。
ただいま副総裁からお話がございました程度にしか承知をいたしておりません。
信用組合の過去五年間におきまして新設されました数は二十五組合でございます。
ほかの金融機関には新設は全くございませんで、転換を認められましたものが長野相互銀行が一つあるだけでございます。
その点はただいまお示しのとおりでございまして、大蔵省といたしましては信用組合の新設については原則的には抑制の方向で臨みたい。ただ特殊の職域のもの、たとえば医師信用組合というようなものでございますとか、あるいは韓国人等を対象といたします信用組合、これらのものにつきまして、基本的な抑制的な態度は堅持しつつも、例外的にこれを認めるという方向で臨んでまいっております。
その方針で臨むつもりでございます。