それを政府のほうで行なうということにいたしまして、機構自体は、先ほど来申し上げておりますように、最低限度の民主的かつ簡素な組織にとどめるということでまいっております。
それを政府のほうで行なうということにいたしまして、機構自体は、先ほど来申し上げておりますように、最低限度の民主的かつ簡素な組織にとどめるということでまいっております。
当該金融機関に対する機構の請求権、求償権、これは相変わらず残ります。それは経済的な問題として残るわけでございますが、たとえばその金融機関を破綻せしめるに至った経営者の責任の追及であるとか、そういうことにつきましては、銀行行政の問題として政府がその責めを負うというたてまえでございます。
金融機関と理事長の間に民事上の問題は当然に残るわけでございまして、金融機関はその背任、横領等を行ないました理事長に対して求償権を持つことは当然のことでございます。そしてさらに機構はそれを回収をするということは当然のことであります。ただ、その前段階といたしまして、銀行行政としてそのようなことを取り締まり、かつ、万一不幸にしてそういう事態が起こりましたならば、その責任を追及するというのは、銀行行政なり、あるいはさらに刑事問題があれば司直の手によって責任が究明される、そういうことに相なるかと思います。
ただいまおっしゃいました前者のほうでございます。
五十七条にございますが、「機構は、次に掲げる場合には、すみやかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。」ということになっております。したがって、この規定によりまして公告をするわけでございます。
これは破綻が起こりましてからは公告の必要性があるわけでございますが、平生から預金証書にそのようなことを書くのは金融機関としては最も恥ずべきことでもございますし、そういうことは絶対に避けるというつもりで運営をいたすべきことであろうかと考えます。
そのとおりでございます。
御提言の趣旨にかんがみまして、その後全銀協におきまして業務管理等改善委員会というものが設けられまして、四十五年の十月十三日付をもちまして業務管理等の改善についての申し合わせが行なわれたわけでございますが、連続休暇制度についてもその一環として検討しょうということにまずそのときになったわけでございます。そうして検討を続けました結果、十二月二十二日付をもちまして、各銀行がこの連続休暇制度を採用して、おそくとも四十八年度までにはこれが定着するように努力するということを申し合わせまして、各銀行に通知をした、そういう報告を受けております。 連続休暇制度の採用についての全銀協申し合わせという文書は四十五年十二月二十二日に出されておりますが、中
公式のもので「機構」という名前をつけたものはほかにはございません。
特別法に基づきます特別法人でございます。
この法律に基づきましての特別法人でございますので、特別のものではございますが、ただいま幾つかおあげになりました中では、性格といたしましては財団法人に近い、社団法人ではないということを、しいて申し上げれば申し上げられると存じます。
そういうお考えも当然あり得るかと存じます。諸外国におきましてもそのような例が確かにございます。ただ、わが国の場合、特にこの機構をつくります際の金融制度調査会の議論その他を通じまして、非常に特徴的でございました点は、できるだけ民主的な制度にしたいということであったわけでございます。民主的かつ簡素な制度にしたいということが、今回の機構をつくりますにあたっての非常に特徴的な議論であったわけでございまして、したがって、まず信用秩序の保持育成ということになりますと、第一次的には民間金融機関自身が責任を持つべきである、第二次的には中央銀行である日本銀行が責任を持つべきである、それから究極的には政府が責任を持つべきであるということで、そこでこの資
従来ございました自主的な各組織についてまずお答え申し上げますと、相互銀行の場合で申しますと、全国相互保障協定、これが昭和三十年三月一日に成立をいたしております。制度の内容といたしましては、各相互銀行が幹事銀行に有価証券を預託いたしまして、自分の預託額の十倍まで融資を受けられるという制度でございます。預託の現在高は十六億余円でございます。それから各地区ごとにもございまして、これは三十四年二月以来関東地区ほか七地区でやっておりますが、これが現在合計百六億円。なお、昨年十月に全国の相互保障協定の強化がはかられまして、四十六年四月から四十九年三月までに、この総額を二百五十億円まで持っていくということで、現在鋭意努力をいたしております。
再保険と申しますと語弊がございますが、相互保障協定は保障協定でできるだけ充実はいたしますが、やはり最後のよりどころというような意味で預金保険制度、預金者そのものを救済する制度——いままでの相互保障協定のときには、預金者そのものを救済するという場合よりも、やはり金融機関を援助するというほうに、どちらかというと力点が置かれた面もございます。それらの点を踏まえまして、預金者自体も直接救済できる制度ということで考えられたわけでございます。
強制加入のたてまえでございまして、信用組合も含まれております。
その点は御指摘のとおり、私どもも一番意を用いている点でございます。現在、御高承のように、信用組合は都道府県が直接の監督責任者に相なっております。したがいまして、この監督をさらに強力なものにするという方向で、ここ二、三年来着々と、たとえば協議の事項をふやすとかそういう形で手が打たれてまいってはおりますが、なお御指摘のように不十分な点もございますので、今後これらにつきましては、できるだけ強化拡充をはかってまいる。それによりまして信用組合もやはり信用秩序の一環としてぜひこの秩序を維持しなければならない分野でございますので、この面における指導監督の強化がぜひ必要であるというふうに考えております。
この点も御指摘のように、厳密な保険数理に基づくものではございません。したがいまして、金融制度調査会の答申におきましては、保険料率、大体一万分の一くらいという予想でおったわけでございますが、その後過去の破綻の事例をつぶさに分析をいたしまして、将来この程度のものはおそらくは預金保険機構の発動にまで持ち越さずに妨げるであろうというようなものを分析をいたしまして見通しを立てました結果、これはいずれ運営委員会がおきめになることでございますが、私どもの見方といたしましては、大体十万分の六程度で問に合うのではないか。それからまた、万一不足いたしますれば日本銀行借り入れという手がございますので、そういうことでやや当初の見込みよりは少な目な線を目下考
これは一番大きなものが年間一億四千万円くらい、一番小さな信用組合で千三、四百円というようなところでございまして、確かに格差が非常に大きいわけでございます。ただ、先ほどもお話が出ましたように、この機構というものは、信用制度の保持育成という共通の目的に向かって全金融機関が一致して構成するものがこの機構であるということでございますので、保険料率は、預金の残高に対しまして一律に十万分の六なら十万分の六ということで徴収をするというたてまえをとっておるわけでございます。
この点は、十万分の六というのは、貸し出し金利に響くほどのウエートはおそらくは持つまい。と申しますのは、償却前利益に対しまして大体〇・四%くらい、あるいは経費に対しまして〇・三%くらいという感じの数字でございますので、貸し出し金利のほうにはね返ってくるというほどの負担には当然ならないというふうに考えておりますし、また、万一そのようなことが起こるような場合には、当然当局といたしましても監視を怠らないでまいりたいと思っております。
その点はお示しの線で積極的に努力をいたしたいと思っていますが、なお、預金コストの減少率から見ましても、年平均で大体〇・二二七%くらい、たとえば信用組合の場合下がっております。都市銀行の場合に〇・〇四%、地方銀行で〇・〇八三%といったようなことでございますので、ただいまの十万分の六と申しますと〇・〇〇六%でございますので、ただいままでの預金コストの減少率、この中に十分吸収される程度のものではあるというふうに考えております。しかし、ただいま御指摘のありました点につきましては、十分配意をいたします。