ただいま御指摘のような点が赤字健全化という段階におきましてはある程度行なわれたかとも思いますが、だいぶん赤字も解消いたしてまいりましたので、本来そういう直接保証協会を呼び出して云々ということは、私どもといたしましてはする気は毛頭ございませんし、それから自主的な調整措置というものも最近の客観的情勢に応じて非常に緩和されてきておるように思います。その面からもそのような直接的な指導を従来ほどやかましくワク等についてやるというつもりはございません。
ただいま御指摘のような点が赤字健全化という段階におきましてはある程度行なわれたかとも思いますが、だいぶん赤字も解消いたしてまいりましたので、本来そういう直接保証協会を呼び出して云々ということは、私どもといたしましてはする気は毛頭ございませんし、それから自主的な調整措置というものも最近の客観的情勢に応じて非常に緩和されてきておるように思います。その面からもそのような直接的な指導を従来ほどやかましくワク等についてやるというつもりはございません。
ただいまお示しのございましたとおりに、預金保険制度というのは、いわば伝家の宝刀と申しますか、最後のよりどころでございます。その前の段階で自主的にできるだけ支払い準備率を高めるということが金融機関としてはぜひとも必要であると存じております。 そこで、従来もいろいろと指導を行なってきたわけでございますが、大筋を申し上げますと、まず相互銀行、信用金庫、信用組合、この中小三機関につきましては、いろいろと変遷はございましたが、現在の姿では要求払い預金の短期三〇%及び定期性預金の一〇%、この両方を一〇〇といたしまして、この一〇〇をできるだけこえるようにという指導を行なってきておるわけでございます。この根拠は、相互銀行法で申しますと、第十三条
ただいま御指摘のありました点につきましての一番基本的な原因は、金融機関の所持率だけを取り上げて、これを改善することが非常にむずかしい客観的な経済情勢というものが存在いたしたという点にあろうかと存じます。それはやはり成長の角度がきわめて高いという状態、したがってまた企業の借り入れ依存度が非常に高い、そういう状態におきまして、経済全体の構造が直ってまいりませんと、金融機関の、ただいま御指摘のありましたような所持率を急速に改善することがはなはだむずかしい面があったわけでございます。しかし、ようやく本年度あたりは資金需要も鎮静化の傾向を見せてきておりますので、ただいまお示しのありましたような諸点についての指導を一そう強化する好機であるという
まさにただいまお話のございましたように、今年あたりは好機とは申しながら、やや長期的に見ますれば、非常にむずかしい道であろうかと好じます。しかしながら、少しでもこの支払い準備率を高めあるいは流動性比率を高めるという方向で指導をいたしますために、たとえば流動性比率、これを具体的に高めますためには、どうしても主として都市銀行などにおきまする預貸率の指導を厳重にやってまいる必要があるわけでございます。そこで、新規の増加分に対する預貸率、これらの指導を強化いたしまして、それによって流動性比率の引き上げという目的も達せられるように、そういう方向での指導を今後とも続けてやってまいりたいというふうに考えております。
長期的に見ますれば、かなりの改善は見てきておるわけでございます。たとえば預貸率でまいりますと、三十五年上期あたりからの数字を申し上げますと、まあ三十五年あたりは九九・三とか九九・四というような数字でございましたが、その後三十九年あたりになりまして一 ○七六というような数字にのぼりまして、それから四十年に一〇六あるいは一〇一・九というような数字、それから徐々に下がり始めまして四十二年の上期に九八・八、下期に九八・九、四十四年の上期に九六・七、下期に九七・二、そうして先ほどの四十五年の上期に九六・九、まあ一番高いところで一〇七・六というあたりがここ数年来のピークであったわけでございますが、それから九六・九あたりまで、預貸率指導の結果下
実は、昭和三十一年に預金保険制度の法案の提出を見る寸前におきまして、一番強い反対が業界から出ましたのもその点でございます。その点が一つの強い反対のポイントでございまして、法自身がいろいろ検査をするようなことにしないでほしいということが非常に大きな要望でもあったわけでございます。現実に大蔵省なり日本銀行の検査というものが片方にございまして、それからまた一方、こういう種類の機構はあまり大きなものにならないように、できるだけ簡素化してまいるということが必要でもございますし、また、それによって保険料を引き下げることも可能になるわけでございまして、いろいろな観点からできるだけ機構には最小限度の仕事、つまり保険料の徴収、保険金の支払い、この二点
それは今後の十年は全くわかりませんが、たとえば過去の十年間を振り返りました場合に、この預金保険制度がもしあったとすれば発動されたであろうと思われます件数を申し上げますと、大体信用金庫が五年に一度、信用組合が二年に三度、そのくらいの割合で、過去における事跡をあらためて今度のこの法案でふるいにかけてみますと、大体そのくらいの発生率になっております。もちろんその間に行政指導、検査等の強化によりまして、この件数は将来にわたってはさらに減らしていきたいというふうには考えておりますが、一応の目安として、過去を振り返りますとそういうことになっております。
まさにおっしゃるとおりに、実際の事故率と絶えず見比べながら保険料率というものは考えていかなければならない、こう思っております。したがいまして、大体五年程度で保険料率の再検討をやるということを考えておりますので、たまり過ぎるという事態はございません。したがってまた、保険料率をとらないということによって反射的に各金融機関内部における内部留保は厚くできるということにもなるわけでございます。
ただいまきわめて大胆に予想をいたしております保険料率というのは、昨日もお答え申し上げましたように、大体一万分の一以下十万分の六程度というものを考えておるわけでございますが、この保険料率というのは、償却前利益なり経費なり、そういうものと比べましても〇・四%ないし〇・三%くらいのもので、きわめてわずかな負担ということで考えておるわけでございます。したがいまして、それを強制的にプールしてみても、いわゆる内部留保の改善にはほとんど問題にならない程度の少額の金額でしかないということで、本来、預金保険制度の全体の機構を、先ほども申し上げましたように最低限度の簡素なものにして、したがって保険料率も最低限度の低いものにしていくという方向で考えており
保険料を各金融機関が納めまして、それを保険機構でプールをいたしておりまして、そこの法律に規定されておりますような保険事故がどこかの金融機関に発生いたしました場合、その保険事故は第一種、第二種と二つございますが、たとえば支払いが不能になった場合、それからあるいは破産の宣告あるいは解散の決議といったようなことが行なわれた場合、そのような場合にはその保険金が当該金融機関の預金者に直接支払われるということでございます。したがって、金融機関に支払われるわけではございません。
機構が集めました保険料以上のものを一時的に支払って、それをたとえば日本銀行からの借り入れ金によって泳ぐという場合はあろうかと存じます。ただこの日本銀行からの借り入れ金は、その後機構が各金融機関から徴収をいたしました保険料によって補てんをするという形になります。
当然ございます。それがこの保険機構の特質でございまして、第三者のためにする保険というのは、そういうことによっていざという場合の危険をカバーするということであります。したがいまして各金融機関が支払った金額を当然上回るというのが通常の場合でございます。
先ほども申し上げましたように、支払うほう、各金融機関が保険機構に払います保険料の率は十万分の六というきわめてわずかな率であります。一方におきまして、いざ破綻を生じた際には預金者に百万円までを全部返すということになりますので、その金額は通常の場合納めた金額よりもはるかに大きな金額になるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、過去の昭和三十年あたりからの実例を申し上げますと、信用金庫の場合に五年に一度ぐらい、信用組合の場合に二年に三度ぐらい、そういう破綻を生じております。それ以外の金融機関については、そういう事例はございません。
金融機関の場合におきましては、非常に特殊な事情があるわけでございまして、いわゆる信用秩序というものは、大銀行から小さな信用組合に至りますまで、全部が一体となって形成をされておるわけでございます。したがいまして、そのどの部分にかりに破綻あるいは取りつけ騒ぎ、そういったようなことが起こるといたしましても、それはやがては全般に及ぶというおそれが多分にある性質のものでございます。そこで、たとえば信用組合の破綻あるいは信用金庫の破綻というものは、その信用金庫なり信用組合だけの問題ではございません。広く信用秩序全般の問題であります。したがって、そういう意味では大銀行の問題でもあり、信託銀行の問題でもあり、地方銀行の問題でもあるというふうに観念が
過去におきましては、それらの破綻の事例がございました場合には、個別的に近隣の大きな金融機関が救済に乗り出すといったような方法で、いろいろな手段がとられてきたわけであります。ところが、そのような手段というものがだんだん無理がきかなくなってきたということが申せるわけであります。特に、最近のように非常に各種の金融機関の間の連携が密になってまいりますと、一ところで起こりました破綻は直ちに他に波及するというようなおそれも非常に強くなってまいっております。それからまた、従来近隣の金融機関がその破綻に瀕した金融機関を救済するという場合におきましては、その金融機関自身、やはり何らかのメリットがなければ、そこの金融機関の株主に対して申しわけがないとい
第一種の事故の場合におきましては、一カ月以内に委員会が支払うかいなかを決定する。それから第二種の場合には、自動的に直ちに機構が発動するというたてまえに相なっております。
そのとおりでございまして、一カ月以内に当該金融機関がはたして再建が可能かどうか、そこを十分見きわめました上で、再建がおぼつかないという場合に発動するというたてまえになっております。
そのような事実があったかどうかという問題は一応別といたしまして、現実に窓口からの支払いが行ない得なくなったかどうか、その時点をこの法律ではとらえておるわけでございます。したがいまして、第一種の保険事故は、いかなる原因なり内容によるかは別として、とにかく現実に窓口で預金者に対する支払いができなくなった、それが第一種の保険事故でございます。それから第二種のほうは、もうはっきり破産の宣告とか営業免許の取り消しとか、そういうことでございますので、これはもうきわめて明々白々たる事実として天下に知れ渡るわけでございますから、その場合はもう自動的に発動する。第一種の場合には、いま申し上げましたような、その原因のいかんを問わず、とにかく現実に支払い
その点を、今度の機構は全く簡素化いたしましたのは、そういうことと全く無関係に動く。機構に対する責任というようなものは一切ないわけでございまして、ひたすら預金者保護という目的だけのためにこの機構ば動くというたてまえをとったのが今回の預金保険制度の案の特色でございます。