電電公社から答弁していただきます。
電電公社から答弁していただきます。
何分にも私の方は三十万になんなんとする人がおりまして、私の方の経費の八〇%は人件費というようなところでございますので、人の問題を扱いますためには、やはり官房の一部ということでなしに、独立の一局を持って局長の責任体制を明らかにした方が適当と考えましたので、そういう措置に出たいと思った次第であります。
後者、つまり郵政省内部の問題でございます。
ございません。
私の理解しておりますところは、郵便逓送会社というのは純然たる民間の会社であって、郵政省との関係は、郵便物の逓送を請け負わせているという契約上の関係しかないと思っております。そして事実上、郵政省の先輩で重役をしておられる方もある。私は、別に郵政大臣としては、日本逓送会社に対する監督権というものはもちろんありませんし、契約上の債権債務の主体、当事者の一方、こういうふうに考えております。ただ、そういう会社は損をさせるということは気の毒ですから、損はさせないように契約の料金等はきめていくことになると思います。従って、私たちの方としては、契約上の義務を、信義誠実の原則に従って誠実に実行してもらうということを期待しておる、こういう立場だと考えて
ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便貯金の貯金総額の制限額を引き上げることを内容とするものであります。 現在、郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額は三十万円でありますが、最近における郵便貯金の利用者の所得及び貯蓄保有額の伸びの状況、財政投融資の原資の確保などの面から見まして低きに過ぎると考えられますので、これを五十万円に引き上げて、預金者の利便と郵便貯金の増強をはかろうとするものであります。 また、貯金総額の制限額の引き上げに伴いまして、積立郵便貯金の一回の預入金額につきましては、現行の百円以上一万二千円以下を、百円以上二万円以下に改め、定額郵便貯
郵政省所管行政の現況等につきまして概略御説明申し上げまして、御参考に供したいと存じます。 まず、昨年末の全逓の年末闘争におきましては、一時は大量の郵便物の滞貨が発生いたし、年賀郵便の配達につきましても、かなりのおくれが出るのではないかと憂慮されたのでありますが、十二月十五日に至り、組合との交渉が円満に解決することができまして、郵便業務の運行も例年にない好成績をおさめることができたのであります。 これは当委員会委員各位の御配慮に負うところが、きわめて大きいのでありまして、ここに深く感謝申し上げる次第であります。 郵便の遅配問題につきましては、今後とも事業の運行計画並びに諸施設の改善を推進いたしますとともに、郵便業務の正常化
処罰をしなければならないような人が出てきたということについて、私はきわめて残念に思います。その処分を発表しましたときの私の談話にも、「私は、このような処分をしなければならないことを衷心遺憾に思います。私は、今次年末年始の郵便業務の運行が近来にない成績を収め得たことに関し、従事員諸君の努力を高く評価し、十分これをしんしゃくしたのでありますが、国民の公僕たる公務員としての職責にそむき、国民に多大の迷惑を及ぼしたものについては、それぞれその情に応じて責任を問わざるを得ないのであります。こういうことを申しておりますけれども、全くこういう気持でございまして、最後に、「従事員諸君も、よくその国民に対する職責を自覚し、いわゆるとび上った行動のない
個々の処分の対象になった人たちがどういうことをしたかということについては人事部長からお答えをいたしますが、今、光村さんの言葉の中で、食い逃げをしたと言われるのは、私としてはまことに心外千万でございます。どういうわけでそういう言葉が出てくるのかということを私は理解ができませんけれども、郵政省少なくとも私どもといたしましては、肩ひじをいからかして、特に組合に対して、何と申しますか、高い姿勢をとるとか、そういうようなことではなしに、事柄のあるべき当然のところによって行動するというのを建前にしておりまして、しゃっちょこばらないしゃっちょこばらないということは、ふだん始終言っておりますから、光村さんも御承知と思いますけれども、今度の処分につい
首を切るということが極刑であって、その人の生活を奪う、少なくとも郵政省関係では将来復職ができないということは、私どももよく知っておりますから、免職ということについては最も慎重にこれをやるわけであります、決してその免職を手段にして組合に対してどうこう、組合対策として、手段として免職という方法をとるということなんかは全然心にもないことでありまして、どうしてもそういう、言葉が少し悪いかもしれませんけれども、光村さんひがんでおっしゃるのかと、私はそういうふうな感じです。
決してそういうことはありません。ほかの組合に免職がない、お前の方にどうしてあるかと、こういうことですけれども、おそらくほかの組合には免職に値するような行為をした人がない、こういうことじゃないかと私は思います。
要するに、その人が郵政省の職場の中におりましては全体の秩序が破れて、全体の統一のある業務執行が不可能である、他の懲戒の方法をもってしては、とうてい改俊させることができないというような場合において、やむを得ずその処置に出る、こう私は判断しております。
私は、この労働問題というのは、今回六十年の生涯初めての経験でして、非常に勉強をしつつあるのでありまして、今まで私たちがやったことは完全だとは決して思っておりません。これから先、日々私は自分が進歩していくつもりでおりますが、少なくとも役所の中で言っておりますことは、よく今まで、一体役所の文書を見るというと、きぜんたる態度だとか厳重だとか、そういうような処分というようなことをよく書くけれども、そういうことは、言葉としては適当じゃないのじゃないか。あるべき形をそのままに言う。別にレベル以上にしゃっちょこばってきぜんとする必要もないし、それから厳重なるというのも、何かあるべきところよりも、もっと高く、そういうことはいけないといって、ずいぶん
永岡さんのお話、よく服膺をいたして努力をいたしますが、まあ今まではともかくとして、最近においては、管理者のほうも、しゃっちょこばらなくなりつつあるというふうに考えていただけたら非常にいいと思うのです。そういうふうな傾向にはあるがというような言葉が一つあると勇気が出るし、一そうやろうと思うが、まだお前のほうは、しゃっちょこばっておるぞ、しゃっちょこばっておるぞと言われると、そうかなと思うのですけれども、私はずいぶんよくなってきておるじゃないかという感じがするのですけれども、どうでしょうか。
もちろん新しいといいますか、正しい労使の正常な関係を打ち立てるために、絶大の努力を私はいたします。こいねがわくは組合のほうも、私と同じような気持で、そこに一段の進歩を示して、労使関係正常化のために、組合のほうも大いに努力していただきたい、こういうふうに私ども念願しまして、これは組合の幹部にも、よくそういうことはお話をしている次第でして、今後もやってみたいと思っております。
私のほうは、別に組合と対決するという気持は、さっきからないことを申し上げておるのですけれども、ひどく光村さんは対決という言葉を使われて、せっかく私が、組合との対決ということでないようにしていきたいということを念願をして、組合にもそういうことをお願いしておるのでありまして、(光村甚助君「首切りは対決じゃないか」と述ぶ)それを、そういうふうにおっしゃっておるのでして、非常に私としては理解がうまくできないのですけれども、今度は、人事部を人事局にするというのは、郵政職員三十万、それが官房の一部という形では、事務の分量からいいましても、また局長といいますか、長になる者の立場からいいましても、これを独立の局にしたほうが、すべての点からいって適当
はなはだ申しわけありませんけれども、全部を読んでおりません。せんだって組合のほうから指摘されまして、中に用語の不適当なところを、——こんな言葉を使っておるのかなというふうに疑問に思った点だけ拾い読みをしまして、まあ人事部長には、これはひとつ適当じゃないから、なるべく早く直すようにということを言いました。一ぺん通読をしてみたいとは思っておるのですが、なかなかその時間がないので、はなはだ申しわけないと思っております。
この「新しい管理者」というものは、私はひとつまじめに取り上げて、もう一ぺんリバイズド・エディションを作ってもらいたいと念願しております。 といいますのは、これが書かれたときには、これは私の想像ですけれども、郵便局の職場には、組合員はあっても従業員があってはならないというような指導理念が、組合のほうに一時あったのじゃないかと思うのです。それに対立するような歴史的な過去の歴史的な時期ですね、そういうような時期において書かれたものであって、したがって、それに対応するような言葉というものが随時出ているのじゃないかなあという印象を私は実は持っています。ですから、郵便局の中には、組合員だけがいるのであって、従業員があってはならないのだという
まあこれができるときは、私はまだ大臣じゃなかったのですけれども……私が行ったときには、もう教育がどんどん進行しておった最中ですけれども、まあ、ただいま申し上げましたように、昭和三十七年度の管理者教育については、新しいリバイズド・エディションでやるように人事部長にも言いましたから、実行すると思います。
ただいま議題となりました簡易保険郵便年金福祉事業団法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。 現在、政府におきましては、簡易生命保険法及び郵便年金法の規定に基づき、簡易保険及び郵便年金の加入者の健康を保持し、その福祉を増進するための施設といたしまして、全国に簡易保険診療所二十九ヵ所、加入者ホーム三ヵ所を開設しており、さらに、加入者ホーム五ヵ所、保養センター二ヵ所の建設を進めております。 これらの福祉施設の設置及び運営は、現在、郵政省が直接行なっているのでありますが、福祉施設の今後の拡充発展に備え、その効率的な運営をはかり、また、利用者により行き届いたサービスを提供するためには、特殊法人たる簡易保険郵便年金福祉事業団を