御説のとおりであります。
御説のとおりであります。
教育テレビというのは十チャンネルを使っているわけですが、十チャンネルというのは、教育専用という注がついているわけです。一方、根本基準というのは、省令がございまして、それに教育専門というのは、教育が五〇%以上、教養が三〇%以上、こういうように書いてある。そこで今おっしゃいましたパーセンテージは、こちらがつけた条件にあらずして、会社が、自分のほうは、こういうことで放送をいたしますと申請書に書いているのを、そのまま申し出のとおりなら、根本的に合いますから認可しておる。条件は、こちらがつけた条件ではないのです。向こうが申し出た放送申請内容です。
電波審議会の雑談の席等でありますけれども、しばしばいろいろな、あの局のあれはどうもひどいという話はもちろん出ます。出たような場合には、参考としてその局に、こういうような話があったぞということを言うことは、参考として申しておることはもちろんございます。全体に番組はバランスがよくとれたものでなきゃならぬという一般規定がありまして、それの規定に、各局ごとに番組審議会によって自粛しているというのが現実の状態であります。
それは一つのチャンネルを教育専用ときめることが妥当であるかどうかという問題と関連してくるし、それから商業ベース放送が、教育専門というチャンネルを使って放送する、放送業務を営むことが妥当かどうかという問題になっておるわけですけれども、現在のところは、NETは自分で自発的に教育専用と書いてある十チャンネルを使って、それで根本基準に書いてあるパーセンテージにちゃんと合うような申請をしてきておるのですから、やれる立場でおやりになるのだからおやりなさいと、こういう認可をしておるわけです。決してほかと差別待遇をしているわけではありません。
十チャンネルというのを、今チャンネルフランに教育専用と書いてある注を私のほうで消さない限りは、どうにもならぬと思います。チャンネルプランを変更して、第十チャンネルは教育専用であるときめてあるのですが、それをきめてあるやつを、取り消すか訂正しない限りは、幾ら三〇%しか教育番組をやりませんといっても、根本基準に合いませんから、十チャンネルは少なくとも使わさせられないということになるわけです。
まあ私、ここに再免許を取り消すことがあり得ると言えば、すぐ新聞社の諸君がおって、再免許を取り消すことがあり得るという見出しで書かれると非常なセンセーショナル過ぎると思いますが、野上さんの御質問が仮定の質問で、事実上許可を受けた申請の内容に違反する放送をしているということが明らかである場合には、これは再免許を取り消されても、向こうは文句を言えた立場ではない。こう思います。
向こうでもって、ちゃんとそれでやりますと言ってきておるんですから、それをやれないじゃないかと考える必要はないので、やれるかやれないか——自分がやると言っているんですから、それでいいんじゃないかと思うのですが……。
再免許は当然のことと考えているということは、再免許というものは、免許と同じなんだ。ほんとうに内容的に審査して免許するかしないかということは、こちらの自由なんだという立場が第一段です。それと自由と、再免許というものは簡単なものと考えて、番組の向上に資していないということを、私の頭の中では、必ずしもそれは密着して因果関係ありというようなことで言ったのではないのでして、一面再免許ということを簡単には考えるな、これは重大なことだということを業界に警告すると同時に、それとは必ずしも関係なしに、番組の内容向上ということについては、ひとつよく研究し、ちょうどアメリカのミノー委員長の発言もあった直後でありまして、私もそういうような印象を持ったもので
さあ混乱て、どういうことですかな。私は、役所がやっている電波行政が、はなはだ不当であってめちゃくちゃ——混乱というのは、めちゃくちゃということでしょうけれども、——めちゃくちゃと言ったような記憶はありません、そういう感じは持っていないから。一応、電波行政は電波行政としての筋道は立っていると思いますから、どうも、ちょっと違うのじゃないかと思います。
私は現在電波行政が——混乱というのはめちゃくちゃということだろうと思いますが——めちゃくちゃであるとは思いません。筋を通したいと……いつごろそれを言っておりますか。
就任早々で、やや気負った当時であるかもしれませんで、新聞記者諸君が私の言葉を、そういうふうなニュアンスでとって書かれたかもしれませんけれども、それを根拠にして、どう混乱しているか、どう筋を通すかと究明されるほど的確な気持で私は言ったんではありません。(「最近じゃないの、それは」と呼ぶ者あり)
ただいま議題となりました郵政省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、次の三点をおもな内容とするものであります。 改正の第一点は、大臣官房人事部を人事局とすることであります。 最近における人事、労務、給与その他人事部の所掌事務は、質量ともに非常に膨大になってきておりますので、大臣官房人事部を人事局としょうとするものであります。 なお、この改正に伴いまして、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員のうち政令で定めるものの人事につきましては、大臣官房において行なうことにいたしております。 改正の第二点は、電波監理局の次長制を廃止して、同局に三部を置くことで
自動化を促進したり、それから即時通話をたくさんにしたり、そういうようなこと、その他一連の問題を含んでいるようなつもりで私は申しました。特にどうこうということの内容を含めて申したわけではありません。
当面そういうことはちょっと考えられないのじゃないかと思います。新しい施設をどんどんしなければなりませんので、公債を買わないで電話がつけてもらえるというようなことにはならないのじゃないかと思います。
十七、八万円かかるというそれは、取られっぱなしの金ではないのじゃないかと思うのです。十七万円のうち公債を買うのが十五万円、たしかそういうふうに私は思いますが、要するに建設の金がよけいかかるので、どこかから借金しなければならぬ。借金するについては、引く人から金を借りよう、こういう仕組みを今電電公社が考えておるのだと思います。私は、急速に電話を拡充していく上においては、そういう方法も確かに考えられる割台に便利な方法じゃないか、こう思います。外国でどういうふうにやっているかということについては、それぞれの係がおりますので、それの方から御説明をさせますが、十七万円ぐらいかかる金が、取られっぱなしの金という前提で考えるのは当たらないのじゃない
郵便貯金の利子には税金がかからぬことになっておるものですから、それで無制限にすると、脱税というと言葉は悪いのですが、税金を払わないようにするためにそれを利用する者があって、それが他の金融機関との間のバランスを失するという考え方で、一定の限界を設けました。その限界を今までは三十万円、今度は五十万円、こういうことであります。
私は、郵便貯金なら郵便貯金というものの限界を設けること自身おかしいと思うのです。幾らでも多々ますます弁ずでもって、たくさん預金する人があったら幾らでも受け入れてもいいのですが、税金の関係があるから、他の金融機関との間にバランスを失するようなことはいけない。そこで、その意味から限界を設ける、その限界をどこに置こうかというのが問題の要点であると思っております。それ以外に明確なと言われますが、それが一番明確なことじゃないかと私は思うのです。
御質問の要点がちょっとよくわからないのですけれども、なるほど蚕を飼って一ぺんに五十万円以上の金が入って、郵便貯金には五十万円という限度があるから、それを越す分はほかの金融機関まで持っていかなければならないのは不自由じゃないか、だから郵便貯金の限界を撤廃せよ、こういう御趣旨の御質問と思います。それはそういう面から言えば、確かに御議論は成り立ち得ると思うのですけれども、そうすれば郵便貯金に税金をかけろという問題が起こってきた場合には、全体的な問題としてはかえって郵便貯金のためには困る。郵便貯金は免税であるというところに一つの特質がある。すべての預金について全部免税にせよというお話ならば、これはまた別ですけれども、そういうふうな関係ではな
それはお説の通りでございますが、ただいま申しましたように、免税の限界ですから、かりに郵便貯金を今度五十万円にすることによって、銀行の方のいわゆる貯蓄組合という関係の免税の取り扱いの限度も五十万円まで上げております。従ってそれは郵便貯金の関係だけで判断し、きめることのできる問題ではないので、そこのところを他の金融機関の預金との関係、バランスにおいて考えていく。五十万円をどうして計算したかといえば、これは腰だめといえば腰だめかもしれませんが、大体その辺の限度が適当であろう、こういうふうに考えたわけです。
世の中は郵便貯金ばかりで持っているわけではないのですから、これこそバランスがとれた有機的な関係において考えていくのが当然だと思います。ですから、銀行預金に遠慮しておるということは私はないと思います。日本全体の金融組織、貯金の組織というもののバランスをとった形において考えていく。郵便貯金がオールマイティではないのです。そういう考え方からいくと、決して他をおそれておるとか、遠慮しておるとかいう筋合いのものではございません。