日本国教育基本法案では、第七条で普通教育及び義務教育について規定しておりまして、「何人も、別に法律で定める期間の普通教育を受ける権利を有する。国民は、その保護する子どもに、当該普通教育を受けさせる義務を負う。」というふうに規定しておりまして、御指摘のとおり、現行の九年間という定め方をせずに、別に法律で定める期間としております。 これは当然、高校を義務教育に含めていくということを視野に入れた書きぶりでございまして、特にこの中高一貫校につきましては、私学はもちろん、公立でも非常に高い成果を、いい成果を上げている例が出てきているところでございますので、この第七条は直接中高一貫校の義務教育化を定めるものではございませんが、そうした中高一
