最初に、藤井先生にお伺いしたいんですけれども、大変論理的でわかりやすいお話だったと私は理解いたしました。 ところで、現行憲法の九条に即してお伺いをしたいわけですけれども、九条には、いわゆる戦争の放棄だとかあるいは戦力の不保持だとかあるいは交戦権の否認を明文化しているわけですけれども、この条文をどう考えるかという問題です。 先ほど、お話の中で、国連との関係の問題がありまして、第三項を追加したらどうかというふうな学者の御意見の開陳があったんですけれども、ということは、一項と二項は今のままでも、政府が、例えば集団的自衛権の行使について政治判断をはっきりして、そして安全保障基本法のようなものできちっと担保していけば、憲法の改正は必要
