そうした懸念は全くないと理解していただきたいと思います。 この自己決定権は、憲法二十四条にもう既に明記されているわけですね、婚姻は両性の合意のみにおいて成立すると。こういうふうに、結婚が自己決定されるということは憲法上もはっきりしていることでございまして、また憲法第十三条では、個人の尊厳や幸福追求権について規定しております。 私どもが修正案におきまして、「もとより、結婚や出産は個人の決定に基づくものではあるが、」という文言を入れましたのは、これらの憲法の規定によりまして保障されている自己決定権を前提として、そして少子化に対する施策を講ずること、こういうふうにすべきだ、こういうことを明文上担保したというふうに理解していただきた
