お二人にお願いします。
お二人にお願いします。
終わります。
九十六条の改正手続について申し上げますと、国民投票の話はあるんですけれども、もっと前に議論をして、論点を整理して申し上げれば、一つは内閣に発議権はあるのかないのかということをきちっとやはり議論をしなければいけないと思うんですね。そして、改正法案を閣法として提出することはできるのかどうかということがありますよね、付随する問題ですけれども。 それから、審議の定足数ということについては触れていないんですけれども、これはやはり大変大切な改正議論になるわけですから、それを議論する場においては絶えず、この定足数は普通の委員会と同じでいいのかという問題ですね。やはりもう少し特別な定足数が必要なのかどうかという問題があると思いますね。 それ
私は、先ほどしたつもりなんですけれども。 国民投票法案と申しますか、それだけを先行するというのはちょっとどうかなと思うんですね。今仙谷さんがおっしゃったんですけれども、僕はほぼ彼の意見に同意ですね。 全体的に、やはり国の形のようなものをきちっと議論をする。九十六条の中でも発議権というのはどうするんだとか、そういう議論もした上で、そのセットの中で国民投票制度というのを議論すべきだろう。ですから、国民投票だけ、一つだけ先行して議論をするというのはちょっとおかしいな、こう思っています。
最初に谷垣大臣に聞きたいんですけれども、先日、二月十八日と記憶しておりますけれども、国会の中で生命(いのち)のメッセージ展という展覧会がございました。この御感想からお聞きしたいと思います。
私も見学させていただいたんですけれども、この展示の中には、凶悪な犯罪によるもの、あるいは悪質な交通事故によるもの、あるいはいじめなどによる自殺等、いずれも理不尽に命を奪われた人たちの白い人型がありまして、その方の履いていらっしゃった履物がありました。私は、それを見て胸がつぶれる思いがしました。そして、その方々の無念さというものを考え、私どもが、その方々の生きてきた姿、そして生きざまというものをきちっと後づけしていくといいますか、生きてきたことをきちっと実証していかなければいけないんじゃないかな、そんな思いに駆られて見学をしたわけでございます。 そこで、その中に、お一人ですけれども、十六歳の高校生の展示がございました。これは野口温
そういうのは早計というんじゃなくて、ずさんなんですよ。いいかげんなんですよ。生きている人は加害者しかいないんです。被害者は亡くなっちゃっているんですよ。被害者から証言を聞くわけにいかないんです。では、だれから聞いたんだ、そして、目撃者が果たしてその時点で何人いたんだ、客観的な事実はあるのか。それを考えると、まさにずさんな報道である、私はそう思わざるを得ません。済みませんでしたということですけれども、では、遺族の方におわびをしたんですか。そして、早とちりで公表した警察官に対して、ちゃんとした処罰のようなものはされているんですか。
だから、処分はしたのかと聞いているんです。
おざなりなんですよ。誠意が全くないんだよ。 それから、警察は目撃者をその後三人捜して、いろいろ話を聞いている。そこでも車両の信号が青だったという断定はできていないんでしょう。どうなんですか。
私は、自転車の方の話を聞いているのじゃなくて、ぶつけた加害者の方の、自動車の信号が青だったという特定はできていないのでしょうと聞いているんです。
今に至るまで青であったという確定ができていないにもかかわらず、事件の翌日の新聞に、青だった、こういうふうな公表をしたのは早計だった、誤りだったということじゃないですか。わかっていないんでしょう、いまだに、青だか赤だか。警察は特定できていないんでしょう。それなのに青だったということを広報したんでしょう。だったら、これは早計じゃないんじゃないですか、誤りじゃないですか。
両方が赤だということだってあるんだ。それを青だったと広報したことは、早計じゃなくて誤りですよ。どちらかわからないというのが真実だ、今のところは。これから事実を調べるんだ、そういうことじゃないんですか。
断定できないものを断定する形で広報するのは誤りじゃないの、そうでしょう。 それから、ずさんさを証明するものとして、警察の言っていることは、特に新聞が出て、そうじゃなかったよ、あれは赤だということを私は見たと言う新しい証言者がいっぱい出てきている。それで、警察に苦情を言っている。そしてまた、遺族の方が新しく五組十人の目撃者を捜し出してきている。その中にははっきり、車両は赤信号を入った、こういうことを言っている人がいます。だから、そういうことを、全体の状況をどうして調べないんですか。
ちょっと検察にも聞きたいと思います。 今回、なぜ検察は不起訴にしたのか。不起訴の理由、それを説明してください。
警察から検察に送検したのは、いわゆる業務上過失致死罪ですね。この罪を構成する要件は信号無視だけではないですよね。今、信号が赤だったか青だったかわからない状況ですから、それは特定できないかもわかりません。しかし、二十五メートルもはね飛ばされている。かつ、この交差点というのは、徳島の駅前にありますけれども、大変大きな交差点、見通しのいい交差点です。しかも、この高校生は右側から横断歩道を自転車で来られていた。そこにぶつかったわけですから、見通しも大変いい。少なくとも、前方不注意だった、こういうことは言えるんじゃないですか。あるいは、二十五メートルも飛ばされているわけですから、スピードを出し過ぎていたんじゃないのか。こういう意味で起訴できる
だから、私の言った素朴な、常識的な質問に答えてくださいよ。そうした疑問に対して、そうした観点から考えても、この事案は嫌疑が不十分であった、こう言えるんですか。そういう積極的な理由を言ってくれないとわかりませんよ。
これは遺族に対しての説明責任も果たしていないのです。そうした素朴な疑問に何も答えていない。要するに、嫌疑不十分でしたという言葉だけ伝えている。嫌疑不十分の中身は何なのか。こういう観点から考えても、こういう観点から考えても、こういう観点から考えても、こうこうしかじかで不十分ですということを言わなければ、何もわかりませんよ。 どうなんですか、遺族に対して説明責任を果たしていると思っているんですか。
検察は、自分の立場の重さを感じてほしい。こうした刑事罰を科す訴訟は、警察か検察しかできません。民間人ではできない。しかも、被害者は亡くなっている。ということからいえば、自然、検察とか警察は、亡くなった方の立場でこの案件を考えるべきでしょう。そうでなければ、亡くなった人は、法治国家の国の中において自分の立場を主張するものは何もないんです。それが検察、警察に付与された権限じゃないんですか。その権限を行使しているんですか。
刑事局長、報告を聞いてそうですかと言うだけが刑事局長の仕事じゃないんですよ。自分が疑問に思えばもう一遍調べ直す、当然のことじゃないですか。疑問に思わないの。 それから、私、警察にも言いたいんだけれども、警察は、検察に対して、これは業務上過失致死罪として送検をしている。にもかかわらず、警察ができる権限である行政処分すらしていません。これはどういうことなんですか。
それはただ報告を聞いているだけなんですよ。普通、論理矛盾でしょう。だって、検察に対して、本件事案は業務上過失致死罪でございますと言っているんです。言っていながら、自分で行政処分できる権限がありながら何の行使もしていない。矛盾していませんか、この警察の行動。どういうことなんですか。