今先生御指摘のように、平和目的の解釈適用が参加国によって違うというのはそのとおりでございますし、それを踏まえまして御指摘の九条八項の(b)があるわけでございますが、アメリカ棟の中での実験なり研究なりに対してそれが平和目的であるかどうかというのは、今先生御指摘のようにアメリカが判断をすると、こういうことでございますが、ただし一つそれに対して大きな網がかぶさっておりますのは、この協定の執行、運用というものは国際法に従って云々ということがこの協定に明記されているわけでございまして、そういうふうな大きな網のもとでのアメリカの解釈の適用と、こういうことになろうかと思います。
