またまことにお言葉を返すようで申しわけないんですけれども、アメリカがアメリカの実験棟を自分の平和利用の定義あるいは解釈に従って運用できるということは、この書簡がなくても九条八項の(b)でもって明らかになっておるわけでございまして、したがいましてこの書簡というのは、その意味で創設的なものでは全くないということを再度申し上げたいと思います。
またまことにお言葉を返すようで申しわけないんですけれども、アメリカがアメリカの実験棟を自分の平和利用の定義あるいは解釈に従って運用できるということは、この書簡がなくても九条八項の(b)でもって明らかになっておるわけでございまして、したがいましてこの書簡というのは、その意味で創設的なものでは全くないということを再度申し上げたいと思います。
協定そのものには安全保障ということは書いてございません。しかしながら、アメリカが、アメリカの平和利用というものは、国家安全保障の目的のため云々を含むということをアメリカの公式文書で述べておるところでございまして、したがいましてアメリカは、アメリカのポジションを述べたんだ、こういうふうに御理解いただきたいと思います。
私が冒頭に申し上げた民生用という定義は、アメリカにつきましてはNASAが主導してやっていくんだというのが、この宇宙基地の参加へのアメリカの、何といいますか、基本姿勢でございまして、国防総省の利用の可能性を残しておきたいというアメリカの立場、この関心の反映がこのアメリカ側書簡であろうと思いますし、全く繰り返しになりますけれども、この書簡というものは九条八項の(b)から出てきたもの、つまり九条八項(b)の確認であるというふうに、繰り返して申しわけございませんけれども、そういうふうに私どもは理解いたしておるわけでございます。
アメリカの実験棟に関します限り、その余地があることは私は否定できないと思います。と申しますのは、アメリカの平和利用の解釈というものは国家安全保障の利用を含むという立場でありますから、先生の御指摘のような余地は否定はできないと思います。
今、先生がおっしゃいました何と言うんでしょうか、アメリカの――英語で恐縮ですけれども、ナショナル・スペース・カウンシルというものをブッシュ大統領がクエール副大統領を長としてつくったということはそのとおりでございますし、それから、ただこの評議会というか委員会自身は、例えば国務長官、それから財務長官、国防長官等々、いわゆる宇宙に関係します省庁の長官を集めた委員会でございまして、これはアメリカのこの宇宙委員会のあれにもありますように、アメリカの宇宙政策を統一し、コーディネートしていこうということであり、したがってその中には、もちろんアメリカの場合、国家安全保障が入っていると思いますけれども、同時にその他のいわゆる商業用あるいは科学技術用と
今、先生おっしゃいますは、アメリカの場合でございますか。
アメリカの場合、アメリカの実験棟なりあるいはアメリカにつきましてのそういうことが行われれば、その可能性も可能性としては否定はできないと思います。
先生の極めて理論的な御質問に対して、現実的な答弁で極めて申しわけないんですけれども、宇宙基地はまだできてないわけですが、宇宙基地のモックアップがございます。モックアップ等々を見学しますときに、宇宙基地の中というのはツーツーというか、全く行き来自由でございまして、私も軍事専門家じゃございませんけれども、こういうところで果して秘密の研究とかあるいは本当の意味での軍事的な研究が、兵器研究等々が行われるんだろうかという疑問を私は持つわけでございます。 したがいまして、先生の御指摘のような、これが果たして攻撃の対象になるかならないか、絶対ないとは私もちろん断言できませんけれども、まず考えて、これが攻撃の対象になるということは現実的にはどう
どうも失礼いたしました。 その点に関しましては、これが攻撃の対象になるというふうな想定のもとでこの協定は交渉いたしておりません。これは平和、民生、商業等々のためであるという前提に立っての交渉でございました。
先生のお使いになった言葉では、絶対的な権限云々というのは私は若干異論があるわけでございますけれども、アメリカが宇宙基地の運営に当たりましてかなり大きな権限というか責任を持っておるのはそのとおりだろうと思います。
その理由は実は幾つかございまして、恐らく私は最大の理由というのは、やはりこの宇宙基地を宇宙で運営していくに当たっての最大の関心は安全性であると思うんです。四百六十キロの上空でこの四つのモジュール、それからその他を運営していくに当たってはとにかく安全性が大切である。安全性につきましては、もちろん各国がそれぞれの実験棟について責任を持つのはそのとおりなんですけれども、やはり安全というのは各国ばらばらじゃ――これは一つの船に乗っているようなものでございますから、したがって安全確保のための責任集中、こういうことは私はやっぱりどうしても必要ではないかなと思うわけでございます。これが私は恐らく最大の理由であろうかと思います。 それからもう一
午前中の丸谷先生からの御質問に対しましての答弁は目下ちょっと考えさしていただいているところでございまして、今の段階でちょっと答弁を控えさしていただきたいと思います。どうも申しわけございません。
いや、実はその問題も含めまして今整理の最中でございますので、その答弁はしばらく後でお願いさしていただきたいと思います。
先生、今御指摘のとおり、日本が使いますのは日本の実験棟の五一%でございますが、その五一%につきましては、委員御指摘のとおりの日本の平和利用の解釈、これを適用して実験なり研究を行う、こういうことになっております。
先生の今の御質問の趣旨、私なりにこういうふうに解釈させていただければいいんじゃないかと、もし間違っていたらお教えいただきたいんですが。 日本の実験棟の中でアメリカに貸す場合があるわけでございますね、四六%。これはもちろん日本が平和目的だと認めたからこそ貸すわけでございます。それで、貸した結果何かの発明が日本の実験棟でアメリカ人によって、仮にカナダ人でも何でもいいんですが、アメリカ人によって生まれてくる。その場合、そのアメリカ人はその成果物を特許申請したいとして日本に持ってくることもできると思います。あるいは第三国に行くこともできる。あるいはアメリカに行くこともできようかと思います。もしアメリカに持っていって特許申請したと。そもそ
先生今御指摘のとおり、去年の九月二十九日、たまたま再開シャトルのディスカバリーが宇宙に上がった日でございますけれども、この日に協定が署名されまして、今先生御指摘のとおり、全部で十二カ国のうち十一カ国、つまりヨーロッパとそれからアメリカとカナダは、この協定を直ちに暫定適用するというふうな措置をとりまして、この協定の実施に入っております。 で、ちょっと話がそれるかもわかりませんけれども、現在のいわゆるシステム工学でございますと、プロジェクトをつくっていきます場合に、その段階をABCDEと五段階に分けるのが通常でございますけれども、その中の我が国を除きます十一カ国はCという段階、つまり本格設計という段階に既に入っておるわけでございます
一言だけ私から答弁させていただきたいと思います。 先生御指摘の点は、結局日本の実験棟の一部分をアメリカに貸すわけですし、あるいは日本とアメリカとの共同研究もあり得ると思います。したがいまして、日本が貸すときの条件といいますか、こういうことだったら貸すのだ、あるいは共同開発、共同研究をやりますときは、こういう条件でやろうじゃないか、そのとき生まれてくる知的所有権はこういうふうに扱おうじゃないか、そういうふうな個々のケースで、何とかそういうふうな方向で、これは努力目標になって申しわけございませんけれども、そういうふうな努力目標を掲げながらやってまいりたいと思っております。
現在の宇宙基地でございますと、恐らく先生のおっしゃるとおり二十年とか三十年、あるいはそういうことなのかという感じがいたします。 それでは、もし現在の宇宙基地がそういうふうに使用にたえなくなったときの所有権、これも現在の所有権が引き続いて存続するのではないか、こういうふうに考えております。
失礼しました。 宇宙のごみになるわけでございますけれども、やはり宇宙にそういうふうなごみがたくさんあっては非常に困るわけで、したがいまして、日本としては、持って帰る、あるいはどういうふうに解体するのかはまだあれでございますけれども、解体して持って帰るのが宇宙をきれいにしておくという観点からは正しいし、とるべき道ではないかと思っております。
まず、先生の御質問の実態面につきまして、私から若干御説明申し上げたいと思います。 この協定は、協定本体と協定にくっついている附属書と、それからこの協定を実施しますいわゆる了解覚書、メモランダム・オブ・アンダースタンディング、この二つから構成されておるわけでございまして、国会に御承認の対象として御提出申し上げましたのは、協定と附属書、それからMOUの方は、この協定の細目実施ということで参考書類として御提出申し上げた、こういうことでございます。 協定本体と附属書、それからMOU、この協定に関します限りの書類はこれで全体を構成しているのではないか、こういうふうに私どもは理解しておるわけでございます。 〔委員長退席、中村(