今中村先生のお尋ねは、アメリカの議会ということでよろしゅうございますか。
今中村先生のお尋ねは、アメリカの議会ということでよろしゅうございますか。
今先生御指摘のとおり、日米原子力協定の新しい協定が調印されましたのは去年の十一月の四日でございますが、その直後、十一月九日にアメリカの政府はアメリカの議会に日米原子力協定を上程したわけでございます。アメリカの法制によりますと、こういったような原子力協定というのは九十日議会日アメリカの上下両院に付託されておいて、特に反対の決議がなければ自動的に承認される、こういうふうな仕組みになっております。 そこで、十一月九日に上程をされたわけでございますけれども、その後賛否両論アメリカの議会にございまして、まず賛成論の方は、やはり先生御指摘のようなアメリカで一九七〇年代の半ば以降非常に強くなってきております核不拡散の動き、こういったものを十分
先ほど御説明申し上げましたアメリカの反対論の中の一つの反対論のプルトニウムの商業利用でございます。 プルトニウムというのは、先生御指摘のように、使用済み燃料を化学的に再処理いたしまして出てくるプルトニウム、これは核爆発に使用され得る、こういうことで、これは日本ばかりではなくて世界的にプルトニウムの商業利用というのは問題があるというのが要するにアメリカの反対派の一つの意見で、別に日本に、何と申しましょうか、ターゲッティングされているようなことでなくて、核不拡散という一般的な観点からの反対論であったわけでございます。
先生のおっしゃるとおりでございまして、特定な国ではなくて、プルトニウムあるいは高濃縮のウランというものが、これは核兵器になり得るものでございますから、転用可能なものでございますから、そういったようなものが世界的に広がるということはやはり危険性が出てくるということで、したがいまして、ちょっと繰り返しになりますけれども、この国というのではなくて、やはりそういったような核兵器転用可能な物質はしっかりした管理下、これはアメリカもそうでございますし、私どももそうでございますけれども、ソ連もそうですが、NPTという体制のもとにきちっとそれが置かれるべきである、こういうふうな考え方でございます。
プルトニウムの輸送の方法でございますけれども、これは日米原子力協定に関します限り、今まで一回輸送が行われた経緯があるわけでございます。これは船でございます。四年前でございます。 それから、日米原子力協定以外の、つまり、例えば日本が研究用のプルトニウムを買うとかいって購入したような場合、それは船の場合と飛行機の場合、両方今までもございました。 そこで、新しい協定のもとでどうなっておるかということでございますけれども、やはりプルトニウムが盗まれたりあるいはいわゆる核ジャックをされないようにするためには、輸送期間が短い方ができればいいだろう、そうなりますと飛行機の方がいいんじゃないか。もしそういうことで飛行機であり、例えば北極圏を
私の方からまず最初に、協定面と今先生御質問のアメリカ議会等々での動きを御説明申し上げたいと思います。 まず協定の方でございますけれども、協定の方は……
はい。 それじゃアメリカの議会の方でございますけれども、確かに先生御指摘のようなアラスカ州を中心としますアラスカ上空を飛ぶとか、あるいはアラスカで給油をするために一時着陸する等々についての反対の動きがあったのは事実でございます。 そういうこともあってアメリカの方から、自分たちも検討してみたところ、どうもヨーロッパ、つまりフランスあるいはイギリスから日本に直行でもって飛んでこれる、ノンストップで飛んでこれる飛行機の可能性があるのではないか。もしそういうことであるならば、ぜひ英、仏を出て北極圏を通ってノンストップで飛んでくる可能性というものを第一の優先、ファーストプライオリティーとして日本で検討してくれないかと、こういうふうな申
武装護衛者の点でございますけれども、これはヨーロッパから日本に運んでまいります場合、今一番想定されますのは日本の民間航空機、こういうことでございますが、その場合には武装した警官、日本の警官でございます、日本の警官ということを想定いたしております。
この武装護衛者の同乗という背景には、これは実はプルトニウムに対します核物質の防護、核物質をハイジャックされたりあるいは不法にいろんな問題を起こしたりする、それを核物質を防護、守ると、こういうことが主眼でございまして、それじゃ先生の御指摘のように武装護衛は一体何をするんだろうかと、こういう点でございますけれども、もし英、仏から日本に仮にノンストップで返ってくるということを想定いたしました場合、その輸送計画には附属書五にあるような非常にいろんな条件がございますけれども、この要件が満たされることが肝要であって、必要であって、したがいまして実のところ、ハイジャックというか核ジャックの可能性等々、つまり武装護衛者が出動というか、現実に必要とな
飛行機にいたしましたのは、先ほど申し上げましたように、時間を短くして核ジャックの可能性を減らす、こういうことが主眼でございまして、この空輸につきましては護衛機による何というんでしょうか、護衛と申しますか、それは想定いたしておりません。もちろんこの協定上それはしちゃいかぬとはこれ書いてございませんので、その点は白紙でございますけれども、実態的にはそれは想定いたしておりません。
この交渉の過程も若干御説明申し上げたら背景になろうかと思いますけれども、前回の先生御指摘の四年前のケースで、アメリカ海軍なりフランス海軍が護衛してきたわけでございます。それは四十日ぐらいかかったわけで、そういったことを踏まえまして、新しい協定を交渉いたしますときに、やはり輸送期間を短くすべきだと、短くするのにはやはり飛行機が恐らく一番いいんではないかと、こういうことで空輸というのが包括同意の対象になったわけでございます。 それと同時にここの附属書五にありますような位置の確認であるとか、緊急時の体制であるとか、そういったことを輸送計画に盛り込むべきである云々と、こういうことでもって、これを守れば護衛なしで、つまり護衛機なしで英仏か
先生の御質問の第二点の後者の方でございますけれども、もし出発飛行場あるいは途中の飛行場で飛行機を隔離するという点につきましては、これはどこの国の飛行機を使おうが、つまり必ずそうしなくちゃいけないということがこの附属書に書いてございます。 したがいまして、その点につきましては、飛行機の国籍に関係なしに適用されると、こういうことでございます。 実は、アメリカ機、米国機を使うことについて、あるいは米国機というか外国機と申し上げた方がいいと思いますけれども、使うことはもちろん協定上排除されていないのでございますし、もし外国機を使う場合に、外国機に乗ってくる武装護衛者が一体どういう種類の人といいますか、警官なのかあるいは民間人で武装してい
この協定の改定交渉、確かに五年ぐらいかかったわけでございますけれども、これはどちらが改定を申し入れたということは、必ずしも日本側ということではなくて、まず日本側の事情とアメリカ側の事情が両方あったわけでございます。 日本側の事情の方は今まで、つまり現在の協定でございますけれども、これには再処理をするときとかあるいは使用済みの燃料をヨーロッパに持っていくとかあるいはアメリカから濃縮ウランを買う、そういったことにつきまして個別の許可が要ったわけでございます。特にカーター政権のときに再処理問題をめぐりまして個別の許可が非常に大きな問題になりまして、こういうことでは非常に日本の原子力活動が不安定な状況に置かれる、したがって、何とかこれを
アメリカのその今の一九七八年の核不拡散法によりまして若干の新しいといいますか、現在の協定に加えまして新しい規制を受け入れることになった点が幾つかございます。 例えば、ウランの濃縮は二〇%を超える濃縮はやらないというか、それについてはやらないというよりかそれは規制の対象になるということが一つ。それから核物質の防護、これは現行協定は何も言っておりません。ところが新協定あるいはその今の核不拡散法によりますと、きちっとした核物質の防護が必要である、こういうようなこと。それから例えば貯蔵、プルトニウムあるいは核物質等々を貯蔵しますことにつきましても規制権の対象が及んでくると、こういうようなこと。それからIAEAの保障措置が必ずかかっていな
大臣の御答弁に若干補足させていただきたいと思いますけれども、今大臣から申し上げましたように、大きく分けましてアメリカの議会の反対は二つぐらいの種類に大別できるかなという気がするわけでございます。 一つは、プルトニウム経済というのは非常に危ないと、こういう核不拡散の観点からのプルトニウムの商業利用はだめだと、やるべきじゃない、こういうふうな反対論が一つございます。もう一つは、プルトニウムの輸送の問題、殊に輸送が果たして安全なのかと。 後者の方の反対論の方は、必ずしも原子力発電に反対しているのではなくて、むしろ多くの場合は、原子力発電には賛成なんだけれども、プルトニウムを航空輸送するのはやはり安全性の観点から懸念があると、こうい
私は今の各国の状況につきまして簡単に総論的に申し上げまして、あと科技庁の局長の方から御答弁をお願いしたいと思うんですが、これ私自身の分類で必ずしも正確かどうか、若干ダブっているところがあるかという気がしますのでその点御了承いただきたいと思うんですが、各国を見ますと、私は四つぐらいに分類されるかという気がいたします。 一つは、いわゆる原子力発電を今後とも推進すべしという基本的な政策をとっておる国でございまして、これはどちらかといいますと経済規模が大きくて、かつ原子力発電を相当程度にやっておる国でございます。例えば、国としましてはアメリカとかイギリス、それからフランス、カナダ、ソ連、こういった国がその範疇に入るのかなというふうに思わ
今先生お話しのように、日米の現行の原子力協定、あのもとで日本は、先ほどからの議論がございますように八割強の濃縮ウランをアメリカからの供給を受けており、できたものは、使用済み燃料はイギリスなりあるいはフランスなりに再処理を持っていく、そういうふうな原子力活動で行ってきたわけでございますけれども、御承知のとおりの一九七七年の例の東海再処理工場のときの例にもありますように、アメリカの国内のいわゆる核不拡散の声の強化ということから、ああいうふうな一九七七年の東海再処理工場の交渉の経緯があったわけでございます。 日本としましては、この東海第一再処理工場の運転開始につきましては、当時宇野科技庁長官と先方のジェラルド・スミス大使との交渉により
どちらが言い出したかということでございますけれども、協定改定交渉というか、核不拡散法の要件を新しい協定に入れるべしというのはアメリカの国内法の要請でございまして、その意味では今先生のおっしゃるとおりかと思います。
アメリカの核不拡散法、これは一言で言えば、もちろん御承知のとおり、核不拡散体制を要するに強化していくということに抽象的には尽きるわけでございますけれども、具体的には、二国間協定の中でアメリカが結んでおります諸外国との協力協定には、この核不拡散を強化するために次のような要件を盛り込むべし、盛り込んだような協定を結ぶべしと、あるいは改定すべしと、こういうふうなことが書いてございまして、それは八点ぐらいあるわけでございます。 一つは、核爆発あるいは軍事利用を禁止すべし。それから第二点は、第三国移転、つまり核物質であるとか機材であるとかそういったものにつきましての第三国移転には事前同意が要るんだと。それから第三番目には、再処理等の事前同
実は立木先生、よその国の交渉でございますから必ずしもつまびらかにしているわけではないのでございますけれども、現在、アメリカとユーラトムの間には協定がございます。この協定を、何といいますか大統領権限でたしか一年ごとに延ばしてやっておるということでございまして、アメリカ側としましてもあるいはユーラトム側としましても、日米の原子力協定を、殊にユーラトム側からしますと日米原子力協定の成り行きを非常に見ているというふうに思われます。 現在、交渉がどこの段階——交渉が始まらんとしておるか始まっているかという、つまり日本の状況に照らして言いますと、ちょうど一九八四年の日米交渉の段階ぐらいか。つまり八四年と申しますのは、交渉自身五年ぐらいかかっ