さようでございます。
さようでございます。
これは私どもの方は、従来のやり方は四半期ごとにまとめて報告をさせまして、その報告の際に、各月のやつもあわせて報告すると、こういうぐあいにいたしておりますので、したがいまして四半期のやつもそれからその四半期の各月のやつも、第二・四半期につきましては、大体、十一月の中旬でございませんとまとまらない、こういう理由でございます。
これは非常に大胆な私見になりますが、自動改式がございますと、それまでまあ手動局ですとあきらめていたのが、自動改式が近いということになりますとぱっと需要が出るものなんです。それが一つと、それから、いまの設備料の値上げの問題は実は六月の時点よりはいまの方が私は低いんじゃないかと、いまの方がですね。つまり、値上げの――こういう表現をお許しいただきたいんですが、値上げの可能性が非常に強くなるという意味では五月ごろよりもいまの時点が低いんじゃないかと、この二点を考えまして、私は自分の考えを持っておりますが、ここで大体幾らになるということをまた申し上げて、もし違っていますとまた御迷惑をかけますんで申し上げかねますが、その点が一つ私が考えておる点
法律に直接関係いたします認可料金につきましては、法律が成立しました直後に、恐らく同日になると思いますが、郵政省の方に認可申請を出す予定にしております。その上げ幅は、大体、法律で上げられましたパーセンテージと全く同じ、たとえば基本料につきましては本年は五〇%、来年は倍、あるいは設備料につきましては六割、そういう形でもう公社の中では一応認可申請の案はできております。
まず、後の方からお答えします。 要するに、現在あります現行の基本料の五割アップとかあるいは倍アップと、こういうぐあいになるわけでございまして、金額的には、その金額が認可料金になるわけであります。 それから最初におっしゃいましたことは、当委員会ですでに御答弁をいたしたと思いますが、確かにその点は一つ問題がございます。しかし、まあ今度は郵政省の方も、私ども伺いますところ、郵政審議会におかけになると、認可料金ですね、郵政審議会におかけになるものもあるようでございますし、いままでよりは大分前進ではないかと思うんでありますが、仮に次回からもしこういうことがありますれば、私どもとしては、御趣旨に沿うようなことを法律的にも研究をさしていた
一加入と言うよりは、回線当たりですね。一回線当たり加入電話現行五万円の設備料に対しまして、ビル電話の場合は一回線当たり五端末がつきますから、一回線当たりに計算をいたしますと十二万五千円になると、こういう御説明をいたしたわけであります。
ちょっと御質問の趣旨と違うかもわかりませんが、一般の加入電話の場合ですと一回線当たり五万円の設備料をいただきますと、それに別の端末をさらにお据えになるというときに設備料はいただかないわけであります。つまり設備料というものは一回線当たりで一般加入電話の場合いただいております。それと同じように考えますと、ビル電話の場合、一回線当たりというのが十二万五千円になる、こういう意味であります。
そういう意味ではそうです。設備料以外の料金ですね。
その設備の具体的に要する金額との対比ではなくて、私が御説明をいたしたのは、黒電話といいますか一般の加入電話の五万円に対応する二万五千円というのは、比較として回線当たりで比較をしていただきたいということを申し上げたんでございます。
そのサービス工程の金額と実際の投資金額との差につきましては、もうすでに当委員会で何回も御説明いたしておりますのでその点はもうさらに触れないですが、そういう意味では、いま先生のおっしゃったとおりであります。
その点ではあるいはそうかもわかりません。ただ、私は、あのとき申し上げましたのは、まあいろんなことを申し上げたと思うのですが、その金額だけじゃなく、ビル電話の効用なり何なりを加入電話と比較をして、ですから、全然機械的に全く同じにするということはちょっとこういう問題としては不可能だと思うのです。ただ、まあ少なくとも回線当たりの計算でいたしますと十二万五千円になるということで、五万円と二万五千円の比較のままでごらんいただくよりは、その方が正確に近いじゃないかと、こういうことを申し上げたつもりなんですが、別にごまかすわけで申し上げているわけじゃありません。
私はごまかしで言ったつもりはないのですが、ごまかしと御理解をされる意味はわかりました。ですから、私は今回の値上げの前にまず一応五万円まで上げると、ビル電話。そうすれば、その問題は一応解決いたしますわけでしょう。
率直に認めます、理論的には。ただ、しかし、二万五千円から一遍に八万円になるというのは、新しいお客に対しては相当にショックだという意味で――まあ大英断ということを申し上げたかどうかは記憶はございませんが、新しい需要に対しては相当な影響があるということは私ども覚悟せざるを得ないと思っております。
法定に直接リンクいたしますものですね、これを法律が国会で成立をいたしました当日か、あるいは翌日、直ちに国に対して提出をする予定にしておるわけであります。 その項目は大変多いのでございますが、主なものを申し上げますと、たとえば共同電話の基本料、同じ基本料でも法定のものと違いまして共同電話の基本料、それからいまお話がございましたビル電話の設備料、基本料、それから加入電信の基本料、通信料、設備料、それから一〇〇番通話・DSAの料金、それから夜間通話料、それから慶弔電報、それから当委員会で申し上げましたダイヤルスの料金改定、そういったようなものでございます。それを法定にリンクいたしまして直ちにやらないと実際通話ができないわけでございます
つじつまを合わせるというのは何か余りいい言葉ではございませんが、これは私どもの方はいま申し上げましたものにつきましては、つまり法定料金に直接リンクして認可を直ちにいただくものにつきましては、いまおっしゃいましたこれだけ収入不足がありますと、これだけ料金値上げをしていただければこれだけのお金が入りますという中には含めて、含めて計算をしてあるわけです。具体的な金額で申しますと、六月から実施でございましたから、いまの時点とはちょっと違うんですが、六月実施の場合でございますと、三カ年間で三千たしか五十億でございます。
設備料のものにつきましては……
公衆回線のやつは入っておりますが、先ほど申し上げました法定料金に直接リンクするものではございませんので、その中には入っておりません。つまり、具体的に申し上げると、直接、法律ができました直後に認可を申請するものだけ入れておりますから、その後のものはその中には入っておりません――と言うと、少し正確を欠くんですね。
それはちょっと訂正します。入っておりますが、いま私が申し上げたものの中には入っておりません。
そういう岡い合わせに対するお答えが、いま先生のおっしゃいましたように、いわば官僚的な、あるいは態度が非常に悪かった点につきましては、おわびをいたします。 実は、この法律がまだ御審議中でございますので、私どもも軽々にその事務手続を現場の方に連絡をするということはいささかどうかと思って差し控えておりますが、いま御質問のありました通話料につきましては、この法律の改正法の経過措置というところがございまして、経過措置の第二項によりまして、先生おっしゃいましたように、仮に十一月一日からこれが発効するといたしまして、その料金月が十月の二十一日から十一月の二十日までの方は、十一月二十日までは旧料金、七円で計算いたします。それだけまあ具体的に申し
これは今度、現在御審議をいただいております法律案が国会で成立をいたしました後、公布という手続を経まして、公布の翌日から施行するということになっております。したがいまして、成立から公布までの期間がございます。この期間の間にいろいろなことをいたさなくちゃいけないわけでございまして、たとえば関連の認可料金の御認可をいただくという手続もやります。いま先生御指摘の通話料につきましても、その期間の間にいま問題になっておりますそういう小局あたりに対する事務指導を急いでやります。これはわりあいにそう御心配になるほどむずかしい問題じゃないと申しますのは、度数というものは毎年いままではかっておるものと全く同じでございます。それを掛け算をするのに七を掛け