先ほど申し上げましたように、アルゼンチンの債権の処理につきまして、ドル払いを認めておる。これは、もちろん暫定協定でございまして、御承知の通り、今正式に協定を交渉中でございます。しかし、暫定協定につきましては、財政法第八条との関係の御質問でございますが、政府といたしましては、これを外国為替及び外国貿易管理法の規定に基きまして、先ほど申し上げましたように、主務大臣に授権されておるというふうに観念いたしております。これは、もう一度申し上げますと、外国為替及び外国貿易管理法第二十六条一項は、「政会で定める場合を除いては、非居住者に対する債権を取得した者は、当該債権の期限の到来又は条件の成就後遅滞なく、これを取り立てなければならない。」という
