対印借款の場合は、円クレジットと言っております。現に輸出入銀行が、個別のケースにつきまして、ケース・バイ・ケースで、インド政府が持ってこられたものについて円のファイナンスをするわけでございます。しかし、それを返すときには、指定通貨たる外貨を円にかえて払え、こういうことを言っております。
対印借款の場合は、円クレジットと言っております。現に輸出入銀行が、個別のケースにつきまして、ケース・バイ・ケースで、インド政府が持ってこられたものについて円のファイナンスをするわけでございます。しかし、それを返すときには、指定通貨たる外貨を円にかえて払え、こういうことを言っております。
もらえます。ですから、返済金は日本の指定通貨、おそらくインドですから、ポンドで日本におきましてかわり円を作つて、それを輸出入銀行に払い込む、そういう規定になっております。 それから世界銀行の円の解除の問題でございますが、これも、やはり解除いたしました場合に、その返済に当りましては、相手国が日本で円を買い付けて、その円を世界銀行に返済することになります。この場合、返済時に日本に外貨が入ることになます。世界銀行との間におきましては、日本が解除いたしましたものについて、後にこれを補てんします場合には、外貨で埋めてくれるはずであります。
おそらく同じように円でもちろん返すにしましても、指定通貨たる外貨を持ってきて、円を調達して埋めてもらう。返済の場合には、指定通貨であるポンドとかドルとかいうものを、一応日本に売つて、それでできた円でもって世銀の解除の分を埋めていくということになるだろうと思います。
パキスタンが世銀に返す場合でございますが、こちらは、円で世銀に解除しておりますが、この円を返す場合に、パキスタンが現実に円を持っておりませんから、パキスタンが指定通貨たる外国為替を日本に売つて、円を調達して返す、かようなことになると思います。
世銀の解除円で向うへ投資します場合、おっしゃるように、円ですから、日本で買つたものを輸出して、それを世界銀行が延べ払いの格好にして、しかも業者は円が入るわけであります。業者の取引は、それで完結をするのであります。つまりさっき申し上げましたように、円での契約でございますから、それによって一般的な外貨建の取引が非常に条件悪くなるというようなことは、おそらくないのじゃないかと思います。
外国映画の輸入につきましては、昔と申しますか、占領当時におきまして、実は指令部で割当をいたしておりました。それは、やはり戦前の日本の外国映画の輸入本数、あるいは前年の配給実績、それからまた米国内における映画の製作本数といったようなものを基準にして定めておつたようであります。引き継ぎましたときには、大体外国映画全般として二百十五本というものを輸入しておったわけであります。その後日本側に移りまして、外貨事情もだんだん悪くもなりましたし、それを、ボーナス用を含めまして、百八十五本ということに三十本ばかり減らしたわけであります。その中で、米国映画の占めまする割合は、当初指令部から引め継ぎましたときには、百五十本でございました。それを今日は百
おっしゃるお話は、ごもっともでございます。実は、外国映画の収入でございますが、これは、劇場の入場料金を一〇〇%といたしますと、そのうち二〇%入場税で日本の政府が取ります……。
これは、フィフティ・フィフティの問題に関係がございますので……。
これは、日本の国内産業の保護という意味からは、昭和二十五年当時におきまして、輸入映画と日本映画とは、その本数がほぼ同数でございました。今日は、外国映画の方が本数が減り、逆に日本映画の方が五百本以上できるというふうなことになっておりまして、同じ比率でいったのでは、日本の国内映画産業の保護ということができませんので、むしろ外国映画の輸入割合はずっと切り下げる……。
質問の御趣旨はよくわかりました。現在は、御承知のように、百二十二本のうち、百一本がメージャー十社に割り当てられておることは、事実であります。これは、しかしながらいろいろ問題がございます。私どもも、陳情を伺つておりますけれども、何か客観的な基準でもってこれを割当するより仕方がないということになりますと、やはり過去における配給収入の実績というような客観的なデータをつかんで押して参りませんと、なかなか問題は解決しないんじゃないか。その客観的基準をどこに置いたらいいかということは、これは、私どもも今後十分研究しなければならぬ問題だと思っております。
御意見は、傾聴に値すると思うのであります。われわれも、今後そういう面で研究しなくちやならぬと思っておりますが、ただ、過去の配給収入の実績は過去の実績じゃないか、それを基準にするのはけしからぬというお話でございますが、実際に、日本人がどういう映画を一番好んで見るかということになりますと、やはり配給収入の実績ということが相当ものを言うわけでございます。実情といたしましては、アメリカ側のメージャーの輸入した映画がやはり一番観客を動員し、収入を安定させるということで、どうしてもそちらの方に輸入が片寄つて参ることは、現状では仕方がないと思っておりますが、しかし、それはおっしゃるように、できるだけそれを打開したいと思っております。世界各国の各地
合板その他の動きについては、先生のおっしゃる通りでございます。映画につきましては、先ほど来申し上げましたように、そういうお考えは、私領聴いたしまして今後研究をするつもりでおりますが、何さまアメリカ映画の市場性が非常に強いということと、それからアメリカのメージャー系は、輸入権を相手方にやらぬということになっておりますので、それを制限いたしますと、今度アメリカ映画の本数は減つてくる。減つてもいいのですが、日本の観客の見たがつている映画、それからまた動員し得る一番大きな映画は、やはりメージャーの映画が中心なんでございます。これならば、大体日本で安定してみんな各劇場が使えるものでございますから、できるだけやはりメージャーのものを使いたい。と
最初にお話が出ました定額制の問題でありますが、これは、私どもも、できればそういうふうな定額制にしてしまいませんと、蓄積円がたまつて、これがいつかまた出てしまうということになりますから、なるべくそつちに持っていきたいという気持がございます。しかしながら、ヨーロッパ映画につきましても、現在四十四本のうち、十六本はすでに歩合制ということになっておりますし、ことにフランス映画等は、だんだん歩合制でなければ困るということをいってきております。なおアメリカ映画の中にも、十一本定額制というのがございます。その辺のことは、私どもも真剣に今後考えていきたいと思っております。それから配給主の取り分でございますが、これは、先ほどちょっと申し上げかけて途中
そういう契約で出て参りますものを許可いたしております。許可の方式が、輸入につきまして、こういうものを輸入したいというので契約書を添えて出てくるわけでございまして、それに対して、大蔵大臣が許可を与えておるわけであります。
国内において転売禁止という条件はつけておりません。
具体的な話は、私まだ承知しておりませんが、もしそういう事実がありますならば、おっしゃるように何らか措置をする必要があるのじゃないかと考えます。はなはだ不公正な権利による所得の発生ということについては、御意見全く同感であります。
実は、先ほど具体的なことを知らないと申し上げたのですが、うわさとしてはそういうことを聞いております。これをどうするかということにつきましては、さっき申し上げましたように、これはあまりよろしいことでございませんので、措置をこれから検討したいと思っております。
外国映画の委員会は、昭和二十九年の三月に、大蔵省の省議決定をもって設けたわけでありまして、これは部会が二つございます。一つは輸入部会、一つは審査部会でございます。輸入部会の方は、構成メンバーとしては、第三者的な人が三人と映画関係の方がお二人、五人で構成されております。それから審査部会の方は、映画評論家、一般の評論家、音楽批評家、音楽家、画家、劇作家といったようなもので、これはたしか十名で構成されております。輸入部会の方、つまり五人であります方に、当該年度につきまして、輸入方針をどうしたらいいだろうかということを大蔵大臣が事実上諮問をいたして意見を聞くわけであります。具体的に現在の委員のお名前を申し上げますと、経団連の常任理事の塚田公
事は通産省の通商局の関係にございますので、後ほど実情を聞きまして御返事申し上げたいと思います。
私どもは、外貨予算をきめまして、それをいかに公表し割り当てるかということは、通産省が実行しております。私どもは貿易外だけをやつております。