具体的に割当をいつどういうふうに行なつたかということは、私ども存じていなかったのでありますが、毎年観光用とか、新聞関係の報道用とかいうので、若干の外車に割当を認めております。それがおそらく最近出たのじゃないかと思います。
具体的に割当をいつどういうふうに行なつたかということは、私ども存じていなかったのでありますが、毎年観光用とか、新聞関係の報道用とかいうので、若干の外車に割当を認めております。それがおそらく最近出たのじゃないかと思います。
それは 予算のときに十分議論をいたしまして、その予算をどういうふうに使うかということは、一切通産省におまかせしてあるわけであります。観光用と申しますと、外国人が参りました場合に、やはり日本の小型車ではちょっと困るという場合が間々ありますので、そういう意味から、少数のものを割当いたしておるように聞いております。
今日新聞記事に出ておつたそうでございますか、実は私まだそれを読んでおりません。もし今日のことでしたら、三十二年度の分だと思いますが、よく通産省と打ち合せて、調べてみます。
三十三年度の予算につきましては、これから輸出入のバランス、その他国内情勢等を考えまして、三月に外貨予算を閣僚審議会できめることになっております。ただいま、国際収支その他の見通しについて作業しておりますが、まだどういうものを幾ら入れるというのはきまつておりません。おっしゃるように、むだなものを入れるということは全然考えておりません。
もちろんそういう見地でいたしておりますが、はなはだ申しわけないのでございますが、私為替に関係しましてから、まだ三カ月ぐらいでございまして、為替の問題について深く承知してないところもございます。いろいろな事柄が起りました場合に、為替の立場からこうしたらいいのではないかということは、大臣に始終申し上げておりますけれども管理方式全般につきまして最近やりましたことは、手続を簡素化して輸出促進に資して外貨をかせごうということで、簡素化したらどうかということで、大臣にいろいろ御意見を申し上げたことがございます。
今おっしゃった問題は、通産省の関係も相当ございますので、そちらと十分打ち合せをいたしまして、御返答申し上げます。
お答えいたします。ただいま大蔵大臣がお答えいたしましたように、かような民間同士銀行間のこういう取りきめは、大体英文で作られるのが普通でございます。政府が関係をいたしまして政府の借款であるというようなことになれば別でありますが、これは正文は英文でございます。英文以外にございません。日本語で書いたものに署名したものはないのでございます。そこで急いで訳をつけましたので、まあ仮訳というのはなんでございますが、一応そういう名前をつけたわけでございます。
これは日本銀行とアメリカ輸出入銀行との契約でございまして、これは英語で原本ができております。英語でサインして、それ以外に原本はございません。
お答え申し上げます。日本銀行法二十七条に基いてやった行為でありまして、こういう行為をすることについて、日本銀行は大蔵大臣の認可を受けるということになっております。
これは私からお答え申し上げます。昨年の七月三十日に与えております。なおそれ以前に普通の綿花借款と申しますか、これもこの規定に基いてやっております。
ただいまの大臣からの御答弁に補足して申し上げます。一月末の数字は報告の都合で確定したものではありませんが、ほぼ間違いないという推定数字で九億六千二十万ドルとなっております。そのうちから御承知のインドネシアのオープンの額が一億七千七百万ドル、それから韓国及びアルゼンチンのオープン・アカウントの債権が九千七百万ドル、これは流動性にはいろいろ問題はございますが当面すぐとって使える金ではございません。それを差し引きますと六億八千六百万ドル、そのほかに短期の外貨債務としてすでに借りておりますIMFからの借款でございますとか、米国の輸出入銀行からの特別借款でございますとか、綿花借款、ユーザンスといったようなものを込めまして大体短期債務が四億二千
ちょっと補足させていただきます。ただいま大臣のおっしゃった通りの数字でございますが、一月末現在におきましては、IMF借款は全部借りておりますけれども、輸出入銀行からの借り入れば一億一千五百万円ドルのうちの八千七百万ドルだけ借りておりまして、まだ引き出ししないものが残っております。それだけちょっと補足させていただきます。
ただいまの御質問の趣旨でございますが、操作によってと申しますのはどういう意味でありましょうか。
それは国内法的には外為資金特別会計法によりまして借金ができることになっております。それからIMFの規約の中に引出金が規定されておりますので、それによって借款をいたしたわけであります。
両方の法律でできるわけでございます。外為資金の方にも外貨を借り入れることができることになっております。
その通りでございます。円を出しまして買っております。その円は日本銀行のIMF勘定に積み立てられております。
「負担において」ということは書いてございますが、IMFから円をもって外貨を買うわけであります。その場合に、いわゆる金利手数料に相当するものはとられるわけでありまして、これが外為会計に負担がかかってくるということでございます。
ただいまのお話でございますが、実は外為会計法をごらんになりますと書いてありますが、要するに外為会計法で短期の外貨資金の売買ということはできることになっております。またそれが外為資金を置いた一つの大きな理由だと思います。 なお先ほどの「負担において」という金利手数料等は、これは歳入歳出の方にと申しますか、収支の方に出て参りますが、ただ借りる方につきましては短期の金繰りの問題ということで、外貨売買ができるというふうに考えております。
国の保証になるものと日本開発銀行の保証になるものと、二つあったと思います。
お答えいたします。これは先方の希望によりまして、どちらにするかということがきまるわけでございます。