二十五億円につきましてはいろいろございますが、主として航空機の関係と考えております。これは日本側の計画をどういうふうに作るかということで若干手間取っておりますので、向うがうんと言うとか言わんということだけではございません。
二十五億円につきましてはいろいろございますが、主として航空機の関係と考えております。これは日本側の計画をどういうふうに作るかということで若干手間取っておりますので、向うがうんと言うとか言わんということだけではございません。
これは昨年の協定に基いてこれを運用いたしておりますので、その当時の話し合いで相談して使っていこうということはきまっておりますので、この際、過去の約束をさかのぼって変えようじゃないかということは、ちょっと困難じゃないかと私は考えております。
ただいまのお話でございますが、今度の見返り円の使用につきましては、日本側で随意に使用できるというふうに書いてございまして、ただその使用目的を両政府が合意をするというふうに止っております。そうしてそれがお説のように交換公文で三つのカテゴリイに使われていいということがきめられてあるのでございまして、それ以上のことは先方では言ってくるつもりはないということであります。もちろんその次の項にございますように、日本といたしましては金を借りるのでございますから、従って金をどういうふうに貸したというような報告は、アメリカ側のほうに通報する。そういうことなんであります。
世界銀行との関係でございますが、これは主として農業開発、それから電源の関係でございますが、もちろん関係ございますが、これは必要な機械その他でどんどん入れなくちゃいかんというようなものを世界銀行から借りて入れる、その額もそう大したものではないと思います。それらを資金計画の中に組み込みまして、同時に本年度の電源百八十二億五千万、農業開発三十億という金を盛り込みまして、合せて開発をやっていこう、こういう計画でございます。電源会社の分は、これは総体の財政投融資全体として百八十二億の中から……、そのほかを合せて、この間の衆議院の修正予算をいたしました財政から、三百二十億といろ格好で、この金がどこにどう使われるかということはきまっておりません。
これは別に世界銀行から条件はついておりません。ただ日本側といたしましては、せっかくこういう金があるから使いたいということは話しております。向うから使えという指示は何もありません。
グラントの千五百万ドルの内容といたしましては小麦、これは大体の数量でございますが、八万トンを予定いたしております。それから先ほど渡部政府委員から話がありましたように、脱脂粉乳が約七千トン、それからあとは綿花が三百万トン、これは一万五千俵程度になります。
お答え申し上げます。ただいまの八千五百万ドルでございますが、これによって買い付けます概算の農産物の種類、数量を申し上げますと、この農産物の価格は国際的な価格で買いますので、価格が変動いたしますと若干数量は狂うのでございますが、小麦が三十四万トン、これはいずれも概算でございます。それから大麦が五万五千トン、米が十万トン、綿花が十七万五千俵、葉タバコが二千七百トン、大体以上のようなことになります。ただ先ほど申し上げましたように、これは買付の価格が今後変動いたしますと、買付数量に若干の狂いがくるかと思います。
日本側が借款いたします五千九百五十万ドル相当の金を返済いたしました場合に、アメリカがそれをどう使うかということについては、アメリカ側といたしましては自由に使えるわけでありますが、ただ日本経済に非常に不利な影響を与えないように十分考慮してくれるはずになっております。
この数量につきましてはお話のように前内閣当時に話がございました。通常輸入はどういうふうな話し合いになっておるかということでございますが、これは一応目安としては話は出ましたけれども、約束はいたしておりません。
先ほず申し上げましたように、過去三カ年の平均から緊急輸入等をとりまして、それを平均いたしまして計画としての数字は大体そういうことでございます。
その点は近くこれに関する特別会計法と、それから予算措置ということは出るであろうと思います。
決定いたしておりますから、提出の時期がまだいつというふうにはっきりいたしておりませんが出すことになっております。
お尋ねのありました点でございますが、お話のございましたように長期経済計画が非常に影響が重大でございますから、法律上これを閣議決定しなければならぬというものではございませんけれども、事実上やはり閣議決定をとりまして、そうしてその実施の円滑化をはかる必要があるかと思っております。またこの場合に、しからば閣議決定をいたしましたものでありますから、何もしいて勧告権というような、あるいは資料の要求というようなことを法律に書かなくてもいいではないかというお説もごもっともでございますが、ただ私どもといたしましては資料の要求、あるいは説明の要求等の権限が付加せられましたことによりまして、従来は単に各省の方から連絡がありました事項につきましてだけ総合
あとで法制局の方からお話があるかと思いますが、私なりの解釈といたしましては法律に書いてございますので、各行政機関の長は法律に従って行政を行うという義務がありますから、その意味においては、拘束力があるかないかの問題は別としてそういうものじゃないかと思います。
ただいまの拘束されるという意味につきましては私どもは拘束するかどうかという点はよくわかりませんが、少くとも各省大臣と申しますか、関係行政機関の長は法律を尊重する義務がございますから、従ってこの法律に基いて勧告を尊重する義務がある、そういうふうに思います。
そこは私自身の解釈では、道義上の義務とは区別して考えるべきではなかろうかと考えております。
ただいまのお尋ねの予算の件でございますが、これは六カ年計画を遂行して参りまする関係上、予算というものは当然六カ年計画に非常な大きな関係を持つわけです。これの編成の大きな方法と申しますか、大綱と申しますか、そういう点については十分私どもも意見を申し上げたいと思っております。ただ個々のこまかい事項についての査定に関して経済審議庁が勧告をするというようなことまでは考えておりません。
ただいま重ねて予算のことについてお尋ねがございました。もちろん長期経済計画に関する重要な政策及び計画につきましては先ほど来申し上げますように、関係行政機関の長に対して勧告し得るということになっておりますので、財政金融、大蔵大臣の所管の政策及び計画につきましても当然必要があれば勧告することになっております。で、もちろん予算編成の権限は大蔵大臣自体にありますし、予算自体は閣議で決定になるということでございますが、その編成の方針につきまして経済企画庁長官の総合調整と申しますか、大綱的な方針につきましては勧告はできると考えております。もちろん予算は先ほど申し上げましたように、閣議で決定になるものでございますから、最終的にはそこできめるもので
ただいま委員長からお話がありましたように、法制局から第二部長が参りまして法律的な見解も御説明すると思いますが、ただいまの勧告という段階は、閣議の前段階的なものとして私ども考えておるわけでございまして、たとえば、現在の法律におきましても、国土総合開発法でございますとか、あるいは鉱山保安法でございますとか、資源調査会法でございますとか、いろいろ勧告の規定の載っておる法律がございます。大体そういうものも参酌いたしまして、まあその程度のものならいけるのじゃなかろうかというふうに考えておる次第でございます。
国土総合開発法におきましては、「経済審議庁長官は、総合開発計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。」これは経済審議庁長官であります。それからたとえば鉱山保安法におきましては、「労働大臣は、鉱山における危害の防止に関し、通商産業大臣に勧告することができる。」そういうような先例もやはりございます。そういうものを参酌いたしていたしたのでございます。