結局同族会社の積立金課税の問題は、会社に所得を全額留保しまして、配当をしないという極端な事例が片方に考えられるわけですが、そのことによりまして所得税の累進税率の課税を免れるという場合も予想されますので、それとの見合いにおきましてこういう規定があつたわけでございまして、いろいろ検討を要するものでございますので、今回の場合におきましても相当検討を加えまして、御承知のように現在におきましては五十万円に達しない額だけが積立金課税をしていないというのを一面では百万円に引上げるということと、それから同時に資本金の四分の一、そのいずれか大きな額までやらないということで改正したわけでございまして、確かに現在二十数万ありますが、その中の二十万までくら
