七――九月の第二・四半期におきましての大体の見込みは、関係の各省のかたにお集まりを頂きまして、目下見通し作業を立てつつある状況でございますので、不日まとまるものと思いますが、只今まだはつきりした見通しは立てておりません。
七――九月の第二・四半期におきましての大体の見込みは、関係の各省のかたにお集まりを頂きまして、目下見通し作業を立てつつある状況でございますので、不日まとまるものと思いますが、只今まだはつきりした見通しは立てておりません。
この二十条の監督規定でございますが、先日も大蔵大臣からお話がありましたように、私どもといたしましては、投資信託が今日のように相当大きく発達して参りまして、而もその投資者が大衆ということになりますと、その大衆の金を預りまして銀行で運用して行くということについては、よほど責任者が責任を持つて毎日運用に気を使つて頂かなければいかんと思う。そういう意味におきましてこの規定がここに入つたのでございますが、書き方は大体金融機関が銀行等の書き方と同じでありますが、実質的に申上げまして例えば実際に責任を持つ人が遠隔の地に所在して、実際には委託会社の仕事に殆んど目が通せない、或いは他の事業が非常に忙がしくて片手間にしかできないというようなことであれば
社長、副社長は当然やはり責任者として「常務に従事する取締役」に入ると思います。それからそれ以外には、常勤を要する会社では普通専務とか常務とか言つておりますが、常勤をしておる取締役という意味であります。
私が専念すると申上げました言葉の表現が多少いけないかも知れませんが、要するに投資信託の運用について責任を持つてやつて行けるだけの態勢になければならんというようなことでありまして、そうしてここで禁じておりますのは、他の営利事業に対する兼職を禁止しておる。例えば先ほどお話のありましたような山一の社長が云々であるというような場合には、これは両方の仕事をやつていて両方とも仕事の量その他からいつて成立つということであれば差支えないと思います。それから投資信託と山一との取引関係についていろいろなことが起るということは、これは別個の面で取締るということになろうと思います。
繰返しになるかも知れませんが、私どもは成るべく投資信託が今後発展いたしますためには、これは又相当に大衆の投資をそこに呼び込むのでありますから、それに支障のないようなという意味で、常務に従事する役員は少くとも相当毎日責任を持つて見て行けるという態勢にしたい。それが趣旨でありまして、先ほど申上げましたように非常に遠隔の地におる、そうして名義だけを社長とか副社長とかいうようなことにいたしまして、名義を借りてやるというようなことは少し責任がなさ過ぎるのじやないか。それから又一方に本当に他に営利事業に従事しておられまして、そちらのほうはとても投資信託の責任を持つて運用して行くだけの余裕がない、手が出るはずがないという場合には、やはり名義を貸し
具体的な場合に今挙げられた方々……。
非常に多くの仕事を兼業されて、週にほんの一時間しか見られないというようなことでは困ると思います。ただ兼業数が問題になるのじやなくて、要するにその人が占めておられる地位において責任を果し得ると、運用について誤りなきを期するための責任を果し得るという事態にあるかどうかということが判定の基準になるのじやなかろうかと思つております。
極端に申しますれば、その投資信託というものはそう顔で動くべきものじやない。まあ事実今日まで相当投資信託の実績も挙つておりますが、これは半期々々に計算がはつきり出まして、その信託会社の業績というものは、投資信託の配当金なり現在の投資価格なりそういうものがはつきり出ますので、そういう動きから判定が容易であります。大衆としてもやはりそういう点を見て投資しておられるように私は考えるのでありますが、おつしやるような顔で集めて行くというようなことは、投資信託としては行き方が少し如何かというふうに思います。
これは金融関係にございまして、金融公庫とか……。
銀行は同様でございます。それで実際問題として銀行のほうは事実上ほかのものと兼業していることは殆んど稀と思います。
公取法が別途に適用になることは当然でありまして、ここにこういう規定がありますが、公取法に違反するようなものは公取法自身において禁止されるわけであります。
公取関係を考慮してここにこういう規定を入れたのではございませんで、先ほど申上げましたように相当大衆的になつて来た投資信託を間違いなく運営して行くために少くとも業務に従事する方々は責任を以て仕事をやれるだけの態勢にして頂きたいという趣旨でありまして、公取法とはおのずから別個であります。
お話は御尤もでございますが、ここに掲げてあります免許の取り消し、その他の処分につきましては、いずれも投資信託委託会社としては設立のときにこれだけの要件は備えておらなければならん。これはまあ非常にわかり切つたはつきりしたことであります。こういう原因ができていた場合に、これを漫然と見逃しおると、結局ずるずる深みにはまりまして、却つて大衆に迷惑をかけることになるというので、やはりそういう場合には免許の取り消しをするとか、今後新たに信託契約をさせないとか、いろいろなことでそれ以上に損害が及ぶことを防止する必要があると思います。 そういう処分をした場合に非常に甚大な影響があることは御尤もでございまして、例えば二十三条の二あたりでは、そうい
お話のような場合には該当いたしません。勿論財界一般が不況になる、世界的景気の変動ということで株式その他の証券市場が変動することはこれは止むを得ないと思います。その先行に対する相場の強弱なり見通し、判断というものは、これは各人においていろいろあるであろうと思います。それが不当であるというようなことはなかなかむずかしい。それにはいわゆる当然に受託者としては注意すべきにかかわらず、そういう普通の人ならば注意できたであろうようなことが注意できなくて……、普通の人というのは勿論専門家でありますが、これは相当程度の専門家でありますが、そういうことによつて不当に重大な損失を与えた。まあ言葉は非常に違いますが、まあ何ですか、いろいろ疑義があると同じ
その通りでございまして、信託約款におきまして、同一会社の株式を取得する金額は、株式総数の百分の二十を超えてはならないということで押えております。二割以上にその会社の株を持つてはいけないということで、一つの会社について二割以上持つてはならないということになつております。
その会社と申しますか、例えば何といいますか……。
三越なら三越の総株数の二割以上持つてはならんということを信託約款にきめております。従つてそれ以上買占めをするということはいかんということになつております。
おつしやるように「適正を欠く」という、これに引掛る場合は本当に多いとは思いません。例えば甲という会社の資産内容が、普通のこういう投資信託を運営して行く者が、本当に内容が悪いということを知つておるにかかわらず、その会社の株を買つて、その後値下りしたということもあり得るわけであります。これは勿論経済界の変動によつて下つた場合はいたし方ありませんが、一般的の傾向によつて言わせればそうでもないし、一般の株価もそうでもない。例えば指図をした場合に当然知つておくべき会社の内容の不良というようなことを見逃して指図をしたというような場合がこれに当てはまるわけです。
考え方としては、厳守するつもりでおりますが、併しまあ世の中にはいろいろ止むを得ない事情が生ずる場合がございます。従つて真に止むを得ないと常識的に見て判断される場合には六カ月を更にそこに延長を承認するということがあり得るかと思います。併しながらこれを延長々々で何年にも亙つて免許だけを取るということは本旨でございませんので、心持ちといたしましては厳守したいというつもりでおります。
この理事は、私どもの考えといたしましては、会員外からも一般に公平な第三者と申しますか、公正な、株式に相当御経験もあり、公正な御意見をお持ちになつている方が、証券取引所においてそういう方も理事に加わつて頂くほうがいいじやないかというような場合に、現在のように会員だけしか理事にならないということでなしに、そういう方も理事になれる途を開いておいたほうがいいのじやないかという趣旨で入れたわけであります。