定款にこの規定がなかつたら抑えるとかそういう気持は毛頭持つておりません。これはもつぱら取引所側の御意見によりまして、そういう定款を作りたいと言われる場合には承認いたしますし、そんなものは必要ないと言われますならば、それで勿論差支えないのであります。
定款にこの規定がなかつたら抑えるとかそういう気持は毛頭持つておりません。これはもつぱら取引所側の御意見によりまして、そういう定款を作りたいと言われる場合には承認いたしますし、そんなものは必要ないと言われますならば、それで勿論差支えないのであります。
現在でも定款にこういう規定が入つております。そうして現在は会員の選挙によつております。会員外の方を選挙するということをいたしております。で、これについては大蔵省は特にこの人をということを一度も言つたことはございません。
それは全然ございません。
大体法律的に正しくて、そうしてわかりやすい定義として考えましたらこのような文章になりましたので、余りくだいて書きましてその結果法律的に不正確になつても困りますし、そうかといつて、余り法律的にむずかしく書いてわかりにくくても困るということもありまして、いろいろ研究いたしました結果こういうことになつたのであります。
恐らくそういう御心配はないのではないかと私どもは考えております。只今申しましたように、多数というのはその程度に考えておりますし、同時に不特定ということがごいまして、始めから契約といいますか、約束でそういうことをするのでなくて、こちらが募集なり売出しなりということで一般に公表いたしまして、それに不特定の人が申込んで来るという形態をとるのでありますから、まああまり少数のものはないと思いますし、おつしやるような御心配はないのではないかと私どもは考えております。
同じことでございます。改正いたしました商法の規定に資本の額という字が使つてございますので、それに合せたというのが改正の理由です。
この規定…実は現在でも、いわゆるオープン型と言つておりますが、実際に大和でやつております。現行法でもできるのでもりますが、更にその今の投資信託は以ずしもオープン型をはつきり予想して作つておりませんでしたので、オープン型もできるのだということをはつきり法律にさせようというのが狙いでございます。
今までもやつていましたが、そういう型の投資信託につきまして、はつきりこういう一号二号というような事項を書くことが現在の五条の規定ではつきりいたしておりませんので、従つてオープン型を認めて行くためには、やはりはつきりこれこれのことを規定を設けなければ困るいとうことを出したほうがよかろうというので、法律に書いたわけでございます。
それは約款できめるごとになつておりまして、受益証券の表面では信託元本の総額と受益証券の総品数、その総口数で元本を割りますと、大体そういう額が出て来るわけです。約款にきめてございます。
別に統制はいたしておりません。先ほどからお話がありましたようなオープン型の受益証券などは千円でやつております。五千円でなければならんということはございません。一万円でもよろしいし、今申上げましたように千円でもよろしいということになつております。
その通りでございます。
今までの規定が登録制になつておりますが、これは極めて自由な、何と申しますか、自由競争の権利とでもいうのですか、そういう考えでやつていたと思うのでありますが、投資信託の場合の受益証券と申しますと、一般の株式投資の場合には、或る程度投資家が自分の知識を以て株式を選択すれば、それが投資信託の場合に委託者の総合的な知識判断によりまして、これを有利な取引に運用して、その結果だけを受益証券に返して行く、いわば多少投資或いは貯蓄の性質といたしましても、一般の株式投資の場合より、何という言葉で表現したらよろしいのか知りませんが、多少公共的なと申しますか、そういう面がございます。そこでこれをこの受益証券を買いますものの層は、大体において一般的な意味で
なかなか現実に審査いたしますどきにはむずかしい問題が出て来るかと思います。併しさつき申上げましたように、だからといつてこれを放置して登録制のままにしておくということより、一応目を通して適格性を判断したほうがいいのではないか、ただそのあとでいろいろな証券市場の状況で損することがございますし、或いはその人が踏み誤つて損をしたということもあると思います。併しそれは止むを得ないことでございまして、今の登録制にしておくよりも、少くとも形式的にもこういうふうに免許の基準を、抽象的ではありますが作つて、その基準に照らして非常に工合の悪いものだけは振り落して行くということが必要ではないか、これによつて少くとも過去において非常に工合の悪いことをやつた
この免許を与えますに伴いまして、免許いたしました業者につきましては監督規定を相当強化と申しますか、相当監督ができるように、これに伴つて改正いたしまして、これに関して常時そういうことのないように注意をして行きたい、なるべく、信託会社とか銀行とまでは行きませんけれども、あれに近いようなところに持つて行きたいというふうなことを考えておるわけでありまして、二十三条におきまして、そういう役員その他に不当な行為があれば、大蔵省としては適当な処分を行うという規定もございます。要するにそれ以後の監督は十分に続けて行きたいと思つております。
そこまではつきり考えているかということになりますと、実はこれは銀行なり信託なり、それらと同じ程度の免許に考えております。一旦免許したら最後まで大蔵省として責任を持つということでなくて、その間に免許に関連して、十分な監督検査をいたしまして、事前にそういうことが万々起らないようにやつて行きたいというふうに考えておるのであります。
第一点の、会社が罰金の刑に処せられて、そのときの責任者が引責辞職して、そうして新メンバーで再発足した場合にどうかという点につきましては、やはり第二項の第二号に該当いたしまして、そういう会社には認めない、それからなおその罰金を受けた当時の会社の役員等につきましては、次の第四号の「免許申請者がその取締役のうちにイからニまでの一に該当する者のある会社であるとき。」これと合せて両方解釈いたしております。
証券取引法にはございますが、ほかの法律の例はちよつと今頭にございませんのでわかりませんのですが、ただ……。
大体証券会社のやつておりますことは、おつしやるように責任は業務執行の役員というものの良心にかかるということは御尤もでございますけれども、ただ株主といたしましてもそういう役員を選任したというようなところにも若干責任もあるかと思いますので、そういうことを一度やりました会社は、役員が変りましてもやはり何か将来そういうことをやりかねないような原因がほかにもあるかも知れないというようなこともございますので、まあ恐らくそういう法人が罰金刑を加えられるということは、数としては少いと思いますが、やはり一度罰金を受けましたものは除外したほうがいいんじやないか、同じような例は今探したましたが建設業法にございます。これは建設業者の登録制につきまして、こう
その当時のことは私どもも詳しくは存じませんが、今おつしやつたような事情はなかつたんじやないかと考えております。
お話のような点でありますが、実は証券業者の場合は登録制でございまして、従つて拒否原因というものをはつきり形式的にきめておかなくちやいかんということでございます。ところで投資信託法の場合は免許制でございますので、例えば今七条の一項で「免許申請者の人的構成及び有価証券への投資の経験及び能力」云々というような規定もございますし、勿論実質上の支配しておる者に不適当な者があるというふうな場合には、十分審査する必要がございます。なお、その後の監督につきましても相当監督規定がございますので、証券業者とは違つた立場から、そういう事実上の支配を及ぼしておつしやるようなことのないように、できるだけ別途の監督をしたいと思つております。