お話の点はよくわかるのであります、へ実は投資信託というのが日本に始まりましてからまだ時日も二年くらいしか経過しておりませんので、新らしい仕事でございますので、今後まだその成行きを十分に見て行く必要があると思いますので置いたので、この点はまだ投資信託についてこれで十分たというところまで年数がたつておりませんので、そういう意味で残してあるということで御了解願いたいと思います。
お話の点はよくわかるのであります、へ実は投資信託というのが日本に始まりましてからまだ時日も二年くらいしか経過しておりませんので、新らしい仕事でございますので、今後まだその成行きを十分に見て行く必要があると思いますので置いたので、この点はまだ投資信託についてこれで十分たというところまで年数がたつておりませんので、そういう意味で残してあるということで御了解願いたいと思います。
お話のような情勢の場合には、信託財産の中身である株を早く、これはもう売り時だ、手放すというようなことは信託会社の運用でありまして、ここに言う解約とは違うのであります。それで先ほどから小林課長が縷々申上げましたように、普通の場合におきましては大蔵省がそういうことをやつたために、更に損失が大きくなるというような場合には、大蔵省としては非常に責任を負わなければなりません。そういうただ将来の見通しがどうだというような場合は、これは個々の判断でありますが、承認しない、拒否するというようなことはあり得ないと思います。むしろ何と申しますか委託会社が、こういうことは恐らくないのでありますが、委託会社が自分はここで責任を逃れてもうあとはどうなつても投
私どもそれほど自惚れてはおりませんので、私どもはむしろ素人でございまして、先きの見通しがどうというようなことには成るべく立入らんつもりでおります。やはりこれは証券会社、或いは委託会社のほうが専門家でありまして、そういうところまで私どもの見解が正しいのだというような口を入れるほど自惚れてはおらんつもりであります。ただこの規定にもございますように、そういう拒否する場合には飽くまで審問をしまして、お互いの話合いで、もう少しやつたほうがいいのじやないかというようなことで、審問いたしました結果を判断いたしまして、先ほど申上げましたように、明らかにこれはもう少し責任を持つてもらわないと困るという事実が出ました場合に、余り責任をとらないで逃げるよ
コールローンというのは確かに語源は日本語ではございませんので、これはもう戦前長いこと日本の金融市場においてはコール・マネーということで表現されておりまして、例えば金利調整法の中にもコール・ローンという字がすでに使つてございます。これを日本語で表現しようといたしますると非常に長いことになります。而もぴつたりなかなか規定書ない。いろいろ私ども考えましたが、結局コールローンというのは一番わかり易いし、又前例もございますし、又金融市場においては十分日常使われております熟語になつておりますのでコール・ローンという字を入れたほうがいいじやないかということで、最後にこういう字に落着いたわけであります。
そういうふうにどしどし取入れて行くというので なくて、できるだけ日本の語源を持つた字を使いたいのでありますが、あらゆる角度からこれを検討しました結果、どうもコール・ローンというものを簡単に日本語で表現する適切な言葉がない、それで止むを得ずここに落着いたのでありまして、まあ金利調整法の前例もあり、この際はいたし方ないということで法制局のほうでもお認め願つたのであります。今後こういう字をどんどん最入れて行くというふうなほどの積極的な意味でここに挙げてあるのではございません。
大体銀行関係のかたぞれとも話合いをいたしまして、大体一割以内に抑える、抑えると申しますか、話合いで運用上そうして頂くということにしたいと思つております。
お答えします。ただいま手元にどことどこという詳細な資料を持つておりませんので、ただちに取寄せました上で御答弁いたしたいと思います。
証券取引法の中にいろいろ規定してございます届出の制度は、株式その他の有価証券が一般の大衆の間を転々いたします。その場合に一般大衆が各会社の内容の真実を知つた上で取引をするということが必要なことでございますので、この届出制度によりまして有価証券の取引をされる一般のかたがたが、この会社はどういう会社であるかということをはつきりつかめるようなシステムにしたいということを目的にいたしまして規定をいたしたのであります。
これは各会社の財務の関係がこの通りであるということを各会社に証明をして頂きまして、要するに事実と違つておらんということが確認されれば、大蔵省としては自動的にそれを受理することに相成るのですが、その内容が違つておりました場合には、証明をいたしました会社のほうのかたに責任を負つて頂くように罰則の規定がついております。
これは私どもの考えでは、現在一千万円程度の会社と申しますと、規模としては相当小さな会社になると思います。そこでそういう小さな会社は大体において株主の分布状況が或る範囲に限定されておることが多うございます。例えて申しますならば、地方だけの会社、その地方だけの関係者が集まつて作つておられる会社というものが非常に多うございます。そういうかたがたは一般に会社の内容というものは平素からよく御存じでございます。むしろ届出の制度は、先ほど申上げましたように、広く大衆に株が分布して、それが有価証券市場その他で転々流通するといつた場合こそ一般の大衆を保護する必要があるという意味で、まあ余り小さな会社につきましては、これは手数も非常に煩雑でございますし
現在でも勿論若し千万円以上であればこれに該当するわけですけれども、併しこれの募集方法は先ず最初に役員だけで受けまして、そうしてあとでぼつぼつ受けるという恰好になりますので、規定の面から募集をしたときすぐにこれに該当するというような状況ではございません。これに対しては別途金融制度の問題としていろいろ問題があろうかと思いますが、相互金融の株それ自体の発行のときにはこの規定に大体において該当しないという場合が多いと思います。
大体分割してぼつぼつ引受ける、そうしてそれを売出して行く、各個の売出しの金額も一件非常に小さな金額に分れておりますから、従つてこの規定の適用は大体において受けないのが実用でございます。
只今の問題でございますが、これはむしろ証券取引法からの問題でなくて、ああいうものをどういうふうに取締つて行くか、もう少し制度的な問題と申しますか、別途の観点も含めまして取締方法を考えるのが適当じやないか、証券取引法をあれに適用してこの面から取締つて行こうということでなしにやつたほうがいいのじやないかと考えております。まあ先ほど申上げましたように、小さな会社では大体関係するところの人々も余り多くございませんし、手続は相当煩雑でございますので、簡素化のために免除したという、そういうことでございます。
さようでございます。
これは実は第五条の改正の趣旨は、法律に一号から二十号まで非常に詳しく書いてありますが、これはもう少し簡素化をするということが適当ではないかと思いますが、その場合にどの程度簡素化するかということを大蔵省令で定め得るようにさして頂きたい、法律でこういうふうに縛つてしまうことになりますと非常に厚い部数になりますので、それを簡素化するために大蔵省令に委せて頂きたい、こういう趣旨の改正でございます。それから届出書自体は、先ほど私の説明が不十分だつたと思いますが、要するにここに並べてありますような項目につきまして、会社側に責任をとらせまして、こちら側としては一応形式審査をいたしまして前後の矛盾はないか、それから明らかに事実と違う点はないかという
この届出書制度は先ほども申上げましたように、大体一般の大衆に非常に株主が分布しておりますような場合に、これを増資の場合或いは売出しの場合とかには、必ず各人に届出書と同じ内容を持つた目論見書を渡すことにしております。そこで一般大衆としてはこれを見て、その上でこれに応募するかどうかということを判断するわけでございまして、若しその記載に不実の記載がございまして、そのために損失を受けた場合は……。
損害賠償の請求ができることになると思います。そういうことでありますので、単にこれを取つて積んでいるということじやなしに、これと同じ内容のものを目論見書として、目論見書はこれと一致しなければならないわけであります、それを各人にも交付しているということで相当効果を挙げていると思います。 それからなお具体的に違つておつた場合を直したことがあるかどうかというお尋ねでございますが、一応私どもといたしましても、形式的に見まして前後矛盾しているような点その他を聞きまして、そこは違うじやないかというふうに直さした例は若干ございます。
具体的な会社のことはちよつとここに資料を持つておりませんし、覚えてもおりませんので、そういうことが必要でございましたら、又別の機会に申上げたいと思います。
この規定は趣旨といたしましては、証券業者は専門家でございますので、大体会社の内容というものはよくわかるわけでございます。それを今では証券業者の間の頻繁な売買にも一々これを付けろということになつております。併し証券業者についてはそういう必要はないのじやなかろうかということで証券業者を除いたのがこの規定の趣旨でございます。なおヘタ株の関係はこれは関係がないのじやないかと思いますが、どういう関係でございましようか、御質問の趣旨をちよつと呑み込めないのでございますが。
これはそうじやありません。届出はやはり第四条に該当する場合は届出をさせる、ただそれにその内容に合致した目論見書を付けまして、これを一般の応募をする人に交付するのでございます。そういう目論見書を交付しなければ株を売つてはいけないというのがこの規定でございまして、株を売つたり買つたりする場合に、証券業者に一々一般の人と同じように目論見書を付けて売渡しするということは、手数がかかるばかりで意味がないということで改正したわけでございます。