証券第一課長に説明員として説明させたいと思いますが、御許可頂けますか。
証券第一課長に説明員として説明させたいと思いますが、御許可頂けますか。
おつしやるように、株価の変動その他で、一般的な経済的事情、或いはこういう虚偽の記載とか、或いは欠けておるということのためにどれだけ損失をこうむつたかということの立証というものは、事実問題としてはなかなかむずかしいと思います。
届出書は、結局会社が損害賠償の責に任ずるということになります。
その通りでございます。
簿外のものがあつたというふうに私も聞いておりますが、直接調査はいたしておりません。
これは有効期間は別段ありませんので、その発行の時に届出をいたしまして、それ以後は各期の決算期毎に報告書があります、その期にこれは真実であつたということを証明して参ります。従いまして有効期間というよりもその期がこうであつたという届出書でありますから、有効期間の規定はございません。
その通りでございます。
この規定は、一応届出書の手続をして発効しましたあとで約一年くらいたちますと、大体こういう会社は世間に知られて参りますし、又一般に名が通つて、誰でも判断できるような状態になつて、一つの既成事実というものが出て参ります。そこで、それ以後の場合におきましては、その一年以上前のそういう届出書で損を受けたのだということは、一年間という時期が経過しておりますれば、その間に公正な判断もつきますし、永久に会社に賠償責任を負わせるということも、そういう場合には適当ではないと考えまして、そこで、先ほどの場合には会社側に賠償責任がある或る程度時期を経過いたしまして、そういうふうに一般的に知られ、そうして又既成事実ができたというような場合には、逆に損害を受
これはお話のように、なかなか実情を十分につかんで受理して行くということはむずかしいのでございますが、従つてそのために証券取引法では原則として公認会計士の監査を経たものを出させるという原則にしまして、公認会計士にその信憑性を判定させるということを狙つております。ただ現状におきまして公認会計士の数その他まだ至らない点もありますし、制度の発足早々でございまして、至らない点もございます。 そこで、我々のほうといたしましては、目下のところ非常に多数の件数に亘つて出て参ります報告書につきまして、一々我々大蔵省の役人が出掛けて行つて検査をするということはやつておりませんで、大体において現在は証拠書類その他の書類によつて形式審査ということをやつ
百九十三条の二に規定がございます。ページ数で申上げますと百三十ページ、新旧対照表の百三十ページに百九十三条の二というのがあります。
これは届出をした者が、その後毎事業年度の報告を届出まして、そうして取引所等に備えまして閲覧をさせるということが目的でございます。本店、それから主要な支店にも備え付けまして、一般の参考資料としていつでも閲覧できるということを目的といたしております。
取引所に上場しておりませんものは、いわゆる場外取引というものは、正式の取引所取引でございませんので、大蔵省に届出て、本店と主要な支店に備え付けるということになります。
現行法でございますと、法令の上からは、個人であつても拒否できないようなことになつております。その場合に証券業者につきましては、営業の純資産額がどうであるとか、登録要件及びその後の監督の要件といたしまして、会社と申しますか取引の営業資産内容、それをはつきりする必要があるわけであります。これは個人の場合におきましては、往々にして個人的な資産と、その営業用の資産となかなかはつきりいたしません点が多いのでございまして、そういう意味から計算をはつきりするという意味で株式会社に直したわけであります。
大体そういう資産内容が帳簿がつかめてはつきりわかるというほかに、先ほどもちよつと説明がありましたが、株式会社でありますと、商法の会社の規定を適用されまして、相当やはり整備した組織を持たなければならないというような責任を持つております。そういう意味で株式会社に直したのであります。
その点は現在でも証券業者に対しましては相当検査を行なつております。そうして検査の結果、法定帳簿を欠いておるとか、或いは資産の額が足りない、いろいろな事実が発見されました場合には、それ相当のその事情に応じて適当な是正措置をとつて参る。株式会社であれば、昔の同族或いは個人でやつておつたものと同じでもかまわない、ただ帳簿が別になつておるからそれでいいのだという考えではございませんで、やはり経理その他をはつきりさせてきちんとした営業をさせるように検査を通じてやつて行くつもりでおります。現在までその方針で検査をやつております。
小林証券第二課長を説明員として説明させてよろしうございますか。
将来いろいろな情勢の推移によりましてはそういうことも考える必要があると思つておりますが、目下のところ現在程度の資本額でいいのじやなかろうかというふうに我々は考えております。
これは、証券取引法が昭和二十三年に制定されましたその当時にはこういう制限がございませんでした。その後昭和二十五年にこういう資本の額の制限をしまして、それから今日までは別段改正をいたしておりません。
これは開業のときに適用されますのでございますが、開業いたしましたあとでは営業用の純資産額というほうの限度で、危いことのないように取締つております。
この制限を設けましたのは、実情といたしまして開業の時に株主が現物出資等をすることが間々あるのです。その現物出資の評価等が、主として有価証券でありますが、過大評価であつたりすることがありますので、それを厳重に規定いたしまして、そういう水増しの評価をしないでも十分に資産になるところに持つて来て初めて開業させる。従来の経験に鑑みますと、開業の時の相当危い状態が後々に至つて禍根を残すということが往々ございますので、それでこういう規定を設けたわけであります。なぜ百分の九十にしたかと申しますと、会社を設立いたしましてから設立費用その他開業の時までには若干経費がかかります。それらをまあ多少見込んでやる必要があるのじやないかというので百分の九十にい