お話にございましたように、会員外の小さな証券業者に往々問題が起つております。従いまして、私どもといたしましても会員外のそういう証券業者につきましても十分検査をいたしまして、そういう事実を発見し次第是正させるように、或いは又違反の場合には相当の処分をするように指導に努めて参つております。
お話にございましたように、会員外の小さな証券業者に往々問題が起つております。従いまして、私どもといたしましても会員外のそういう証券業者につきましても十分検査をいたしまして、そういう事実を発見し次第是正させるように、或いは又違反の場合には相当の処分をするように指導に努めて参つております。
この三十一条の第九号を御覧頂きますと、新旧対照表の五十七ページでございます。今度は九号で取締役といたしまして「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。」といたしまして、「取締役又は監査役のうちに左のイ乃至ホの一に該当する者のある会社」ということで、一度そういう下手なこと、悪いことをした人は五年間はそういう人が営業に係わつて証券業を開業することができないというふうにいたしたわけでありまして、お話のような点がありまして、現行法はやや狭きに失しておりましたので、取締役といたしまして、その下に相談役その他云々ということで、その規定で今の弊害を除こうというふ
実は只今のお話、正常な形といたしましても大きな店で相当の株を引受けて、これを地方に捌いて行くというような場合も生じますし、それから証券業者の間の売買を禁じてしまうということも、禁ずるということはなかなかできないかと思うのでありまして、まあ非常に極端な場合は当不当の問題がありますが、これを法律形式の上でそういうことはいけないと申しましても、実際上大量の株を捌くとか、そういうような場合には、どうしても一部おつしやつたような形で他の業者を使つて捌いて行くというような事態が生じて参りまして、なかなか法律の規定としてそれを縛ることはむずかしいのじやないかというふうに考えております。
衆議院でダイヤモンドについて御審議を願つておりますが、これは衆議院の大蔵委員会で中野委員でございましたか、そういうお話で、どうなつておるかということの御質問がございました。私どもといたしましては、ダイヤモンドにつきまして、結局占領軍が占領解除と同時に、こういうものがあるからお前のほうで受取れという指令がございまして受取つただけの話でありまして一体幾ら接収されたのか、それから又当時推定でどのくらいあつたのかというようなことが、実は大蔵省はダイヤモンドの所管省でもございませんでしたので、わかりませんでした。そこでそういう事実がわからないためにいろいろな問題が起り、そういう事実をつかみたいというために、この法律をお願いしておるわけでござい
私どもがたびたび申付けておるのでございますが、接収行為自体には直接関与しておりませんので、従つてどの程度のものが接収されたのか、そうして例えばこの間も申上げましたように、それが、接収されたものが、いろいろなもの、集めて熔解されて一つになつて、どうも接収を解除された数量と睨み合せ、或いは数量が不足しておるかも知れません。例えば接収されたものが貴金属だと思つておつたものが、これが実は貴金属でなかつた、或いは品位が非常に惡かつた、又ダイヤモンドだと思つておつたものが実はにせであつたというような、いろいろなケースがあろうと思います。それぞれ事実を調べまして突き合せると、そういうことがわかつて参ります。まあ総体の数量が合えばいいわけであります
この会期中にこの法案が若し成立をいたしますれば、新聞、ラジオ等の公告み通じまして宣伝もいたすつもりでございますし、まあ二カ月あれは報告はとれると思います。
実は報告を頂いて見ないとわからないのでございますが、どのくらい報告が出て来て、どういうものか、本当に確かな証拠が出て来るのか、相当調べなければわからないような証拠が出て参りますか、その辺のところによつても違うと思いますけれども、私どもといたしましては、大体報告を頂ければどういうケースがあるということがわかりますので、そうすれば大体の処理の方針なども考えやすくなりますので、できれば通常国会までには何とか処理の法律案を作つて御提出したいというふうに考えておる次第であります。なお非常に事実のはつきりしたやさしいものと、非常にむずかしいものとがございます。例えば日本銀行から接収したものはどうするか、これは日本銀行の記録と日本銀行の金庫がその
この罰則の適用につきましては、勿論故意に過大の報告をしたというような場合に罰則がかかるのでございまして、記憶違いであつたとか或いは整理漏れで少な過ぎたというようなことでございますれば、これは別に罰則の問題に関係なく、事実は事実としてその後に訂正されるということも仕方がないことだと思つております。
筋から申上げますと、この前にも申上げたのでございますが、接収行為自体に日本政府は関与いたしておりません。進駐軍が直接に接収した。従つて日本の国内法に関する限り政府にこれの所有権が移つたというふうに解釈すべき根拠は余りないようでございます。そういたしますと、事実上接収しておつたものを四月二十八日独立と同時に、お前のほうに返すからということを言われますと、政府の、勿論中には国の持つておつたやつもございますけれども、政府の所有でないものを政府に渡された。そうすればこれは国が取るという筋でもございません。従つて本来なら所有者に返すべきものと考えまして私どもはこういう法律案を御審議願つておるわけでございます。
只今お尋ねのございました国民から戦時中に供出いたしました分でございますが、法律的に申しますと、現在これらの接収貴金属のうちにそういうものがございましたとすれば、中間機関として戦時物資活用協会、金銀運営会の所有になつておるものでございます。返すといたしますれば金銀運営会等の機関に返すのが法律的の筋だろうと思うのでございます。ただそれがいいかどうかということには問題がございますが、先ほども申上げましたように、供出のときに国民は強制的に供出させられたのでありますが、正当の代価を受取つております。従つてもう所有権はないというのが一応の法律論だろうと思いますが、ただそれを実際にどう処理したらいいかということは又別個に考える必要があるかと思いま
まあこれは先ほどもお尋ねがありました処理方針に関することでございまして、私どもまだ今確たる方針を持つておりませんけれども、直接には政府が一々供出した個人を見付け出してその人に返すということは、目的でもございませんし、又この法律だけではそういうことはむずかしいかと思います。所有者でございませんので……。
先ほども申上げましたように、戦時中に供出されて、それが金銀運営会、戦時物資活用協会等に移つておつたものをそのまま返すのがいいかどうか、成るほど公平論があると思います。我々としてもそれを金銀運営会等に返すことがいいのかどうか、問題があると思います。それらの根本的な方針につきましてはこの報告を頂きましていろいろな事実をつかみました上で、十分検討して、この次の法律でおきめ願いたいと思います。おつしやるように不公平の議論が出て参ります。それから又戦時中に供出いたしましたものにつきましても或いは戦時物資活用協会等からすでに軍などに売り渡されて、他の目的に使われてしまつたというものもございましようし、たまたま残つていて進駐軍に接収さもれたものも
お話の趣旨よくわかりましたのですが、この次の法律を作りますまでにそれらの点も十分に考えまして、できますれば次の通常国会あたりまでに、処理に関する法律案も提出して、そこでいろいろ御意見を伺い、又法律案自体の御審議も願いたいと思うのです。
政府、日本銀行のものは、これは割合に簡単でございます、おつしやるように。それから国の機関に準ずるようなものの持つておりますものでございましたら割合にはつきりいたしております。ただ我々聞きますところでは、進駐軍の関係者が元の軍需工場等へ参りまして貴金属があつた場合に、これは元陸海軍から貸されておつたものじやないかというような疑いで、どんどん持つて行かれる。それがその会社の所有物であつたのか、元軍が持つておつたものの一部を原材料として借りておつたのか。そういうケースが相当ございまして、それはなかなかわかりにくい事項だと思います。
軍関係の持つておりましたものにつきましては、殆んど金だけでございまして、金は多少南方諸地域から持つて来て、略奪物資として認定されて、又返還されたというようなケースもございますけれども、まあ金が主でございまして、ただそれがその軍需会社に貸付と言いますか、材料として使わせるために貸下げてあつた分を軍需会社がそれは自分のものだという報告をされ、或いは陸海軍の資料じやこうであると……、その辺の区別などがやはりこの報告で調査をしてみないとはつきりしない点がございます。
ダイヤモンドの場合は、確か私もはつきり記憶はございませんが、あれは交易公団が買上げましてそしてこれを軍が必要とする場合には何とか工場にこれだけやるようにというようなことを指示しておつたかと思います。單が直接それを交易公団から買取つて自分のものにしたケースは聞いておりません。
交易公団その他からの資料でございますが、これは実はダイヤモンド等につきましては、大蔵省が主管省でなかつたものですから従来は報告がございません。接収されたあとで若干簡単な報告をもらつたこともございますけれども確かでございませんので、この法律によつて初めてそういう資料を頂きたいと、そんなふうに考えておるわけでございます。
若しこの次の処理法におきましてそれを仮に返すということにきまりました場合には、これはやはりそのまま利益に会社のものになり、そうしてそれに対して一般の税がかかるということになろうかと思います。返すか返さないか、どういう返し方をするかということは、もとがきまつておりませんので、どうなるか。確たるお答えはできません。ここいうふうに考えておりますので御了承願います。
建前は、この法律案にもございますし、先ほども申上げましたように現在政府は所有権を持つておりませんので、国内法的に形式的に考えますならば、所有権は依然として接収された当時の所有者のものである。従いまして筋としては返すことが当然だと思うのでございます。ただ先ほど木村委員からお話がございましたようにいろいろなむずかしい問題が出て参りますので、そのままの形でもう無条件に返してしまつていいかどうか、ほかとの釣合いもございますので、多少考えてみたいという気持でございます。
お答え申上げます。返還と書きましたのは例えば現物が残つておりましてそのまま所有者がはつきりしていて物を返すという場合がございます。それから金等で接収されたあとで保管の便宜上鋳潰されて、ほかのものと一緒になつておるものがございます。その場合にそれでは元の純金だけをこま切れにして返すかどうかということは、なかなか問題があろうと思います。なお金は現在御承知の通り政府が集中の方針をとつておるので、その辺のことを考えると現物をそのまま返さないで、場合によつては、かねで返すというようなことも考えられるのであります。そういう意味で「その他の措置」と、こういうふうに書いたのでございます。