はあ、さようでございます。
はあ、さようでございます。
占領軍の接収した事実、それは私どももはつきりいたしておりませんので、まあ多分間違いはなかつたと私どもは確信いたしておりますが、接収されて返されないものがあるかどうかということは必ずしも現在明らかでございません。多分連合軍の接収自体が相当厳密な監督の下に行われておりましたものですから間違いはなかろうと思います。場合によつてはそういうものが出て来るかも知れません。
いわゆる軍人の個人的な行為によつて強奪されたものはこの中に入りません。連合軍が接収という正当な権限を以て接収したものだけでございます。
只今の個人的に強奪されたものはむしろ一般の犯罪、刑法的なものでございまして、私どもとしては占領軍が権限を以て接収したもの以外は……、現に私どもに引渡されておるものも、そういうものとして渡されております。個人的に強奪されたようなものにつきましては、大蔵省としてはちよつと処置のしようがないわけでございます。
大体売戻し条件付きのものは形式上は日本銀行の所有になつております。つまりそのときの時価を、金の時価を支払いまして、一応日本銀行が買取つて、ただ将来売つた人の要求があれば売戻すという条件で売つております。そういうときは我々は日本銀行にそういうものはお返ししよう、あとは日本銀行とそれから条件付きで供出されたかたがたとの間の一般の私的な関係で解決されるものである、こういうふうに解釈いたします。
これは連合軍からの覚書によりまして一応接収されてしまつて、そうして四月二十八日講和発効と同時に日本政府へ引渡されましたけれども、他のものの関係もございますので、未だ日本銀行に返還をいたしておりません。日本銀行所有分を返還しておりません。日本銀行としては実際上政府に管理が移されておりますので、売戻してくれと言われてもこれは不可能である。そういう状態になつております。
原則は返すことになると思うのでございますが、全体の接収された貴金属の量と、実際にこちらに返つて来ました貴金属の量と比べまして、そこに若し相違が出て来たら、例えば接収されたといわれる量よりも返されたほうが少なかつた、そういう場合に、所有者のはつきりしたものはどんどん返す。接収貴金属のうちで所有者のはつきりしない、熔かされてしまつたとか、ダイヤモンドのように外されてしまつた、そういうわけのわからなくなつたものはあとにするということになりますと、全体の負担の公平からいつて如何か。その辺のことをどう処置するかという問題が残つておりますので、まだ日本銀行に返しておりません。
実際のやり方といたしましては、先ほども申上げましたが所有者の比較的わかり易い金銀等は実際の処理としては早くなります。併しその場合にも一応どういう形体か。誰からどのくらい接収されたのか、その数が余り大きく開き過ぎるときには相当考えざるを得ない事情も起つて来るかも知れません。接収の事実の御報告を頂いて、大したことはないこういうことであればこの辺は適当にわかつたものから処理して行くということも考えられますしとにかく前提としては一応報告をとらして頂くということでございます。
これは接収行為自体が日本政府の権限によつて日本政府がタッチして行なつたものではございません。一応理屈から申しますと、日本政府はそれについて補償するということは出て来ないのでございます。先ほども御発言がありましたが占領中における連合軍の行為によつて損害を受けたものは、どうするかということになるわけでございます。一応形式的に申しますと、政府は何ら関与していなかつた。そこで政府が損害を負担するということは、それ自体からは出て来ないということでございます。
それはいろいろな方法が考えられると思います。私どもとしてはどの方法で行くかときめておりませんけれども、そういう損害をみんなで公平に、少しずつ分担して行くとか、或いは政府がそれを負うとか、方法としては幾つかあると思います。それをどうするかはまだ考えておりません。
御尤もでございますが、私どもが考えておりますことを申上げますと、先ほど申上げましたように売戻し条件付の貴金属は、これは一応形式上日本銀行のものでございます。そこで日本銀行に返すわけですがさつき木村委員からもお話がありましたように、接収された数量と、返された数量というものが合わないというような事態が若し起つて来た場合に、日本銀行にも若干公平に負担させるかどうか、そういう問題がございますので、売戻し条件付の貴金属等の返還も一緒になつて、この法律で報告をとりましたあとで、とりたいと思つておるわけでありまして、そういう金鍋その他の売戻し条件付の品物がそのまま還るかどうかということは、日本銀行と元の所有者との間の契約履行、条件履行の問題になる
接収されました貴金属をあと返すかどうかという問題でございますが、所有権のはつきりいたしておりますものは、まあ筋としては返すべきだと思つております。ただ接収後の状況におきまして、金銀等が溶解されまして、昔は或る一定の数量、形を持つたものでありましたものが、ほかのものと一つのものに、インゴツトになつたというようないろいろの形状に変つたものがございます。そういうものをどう扱つて行くか、又接収の事実、それ自体がまだはつきりしていない点がございますので、それらの場合に金を接収されたという届出の数量と、現在接収を解除して政府に返されました金属とか、貴金属の量とが合わないということも場合によつては起るかも知れない、そういう場合には一体返し方をどう
この接収行為自体の法律効果というものがなかなか問題でございまして、日本政府としては接収それ自体には関与いたしておりませんし、所有権は現物があれば脇つていない、原所有者のものだというふうにも考えられると思うのでありますが、ただ覚書によりまして、政府に一括して返しております。その辺の法律関係があいまいな点がございます。正直なところを申上げまして、まだあいまいな点がございます。ただ先ほどお話がありましたダイヤモンド等は現物はございましても、御承知のように全部外されてダイヤモンドの粒として一括して返して来ておりますので、この何カラットのどの品質が誰のものであつたということはなかなか判定はむずかしいと思います。特定の非常に大きなもので記録が残
只今お尋ねのありました件でございますが、一応第一義的にはそういうものは日本銀行の金も、これは戦時中に御承知のように売戻し条件付で日本銀行が買つておりますので、一応所有権は日銀にございます。そういう関係でまあ形がはつきりして記録が残つているものは恐らく日本銀行のものとして返されることになると思います。ただそれを発展し条件付でございますから、もと日本銀行に売つた人が買戻しの請求をするというような関係は、日本銀行と前に売つた人との売戻し関係の条件の履行という関係になると思います。
占領軍は接収の場合に正式には受領証を申しております。ただその受領に当りまして、いろいろな受領証が出ているのが実際のようでありまして、例えばそこで品位等がどれだけであつたとかいう証明はなかなかむずかしいと思いますが、そんなことは書いてないとか、いろんな証明書があるようでありまして、ただここに受領証の写し、その他接収の事実を証明するに足る書類というので、必ずしも受領証それ自体がなければいけないというのでなくて、接収の事実を証明するに十分な書類がございますれば結構なわけでございます。
その書類は連合国軍から独立に伴いまして政府に引継がれておりません。従つて占領軍がどこでどれだけ接収したという、占領軍からのそういう事実の記録は日本としては持つておりません。
政府関係及び日本銀行の所有する金につきましては、当時記録がございまして、これは接収されたという記録ということでなしに、そういう貴金属類の記録がございますので、どれだけ接収されたかという事実はわかつているわけであります。
ただいまお尋ねがございました大蔵委員会の要求資料で、接収解除されました貴金属の数量と、接収された貴金属の数字、ことに金の数字が合わないじやないかということでありますが、これは接収を受けました金銀は、政府及び日銀とも、金の純分で帳簿に計算しておりますので、純分で載せてございます。しかしながら、金のうちには品位の低いもの等も若干まじつておるのであります。そういうものもございまし、これを接収後、連合国占領軍が整理をいたしたのでありますが、その場合に金銀あるいは白金の合金とか、あるいは品位の低いものとかいうものを、合金として整理されたものが相当あるのじやなかろうか、この合金が二十六トン——二万六千キロということになつておりますが、大体この中
それでは先ず補償料の件でございますが、これは法律の四條にもございますように、為替相場の変動の見込み、その他事務の取扱いといつたようなことを織込みまして、まあ約二%程度は補償料を納めて頂きませんと、国といたしましても五年先というような長い期間補償するわけでありまして、その間若干変動による損失も見込まれますので、その程度は止むを得ないのじやないかと考えて、二%程度に考えておる次第であります。尤もこの二%を拂いますに当りましては、輸入銀行から貸出します場合に、この補償料まで含めまして一応貸出すことにいたしますので、業者としての金融的な負担は、この面からはないように考えておる次第であります。
それじや私から代つてお答え申上げますが、差当り現在のところ我が国といたしましては、貿易の形は御存じのように重要な原材料を大都分ドル地域から……大部分というのは言い過ぎでありますが、相当の部分をドル地域から仰いでおるわけであります。而もそれによつて作られました生産品は多くドル地域以外のところへ行くというような形になつておりまして、これは将来の国際収支を考えて行きます場合に、やはりそういう不均衡というものを是正して行きませんと、国際収支が保つて行かない。そういう見地におきまして、できるだけ重要原料をポンド地域なり、オープン、アカウント地域なりという米ドルでない地域から多く入れるようにいたしたい、ところがこの地域におきましては、まだそれほ