ただいまの御質問でありますが、日本とタイの間ではオープン協定によりまして、ドル建ですべてを決済いたしております。従いまして、タイが最近ポンド相場等を動かしておりますけれども、わが国との取引におきましては、すべてドル建でございますので、その間に為替の変動による損失というものは、わが国においてはこうむつておらない現状であります。
ただいまの御質問でありますが、日本とタイの間ではオープン協定によりまして、ドル建ですべてを決済いたしております。従いまして、タイが最近ポンド相場等を動かしておりますけれども、わが国との取引におきましては、すべてドル建でございますので、その間に為替の変動による損失というものは、わが国においてはこうむつておらない現状であります。
ただいまの最後の御質問は通産省の方からお答えをいただきますが、お話にありました最近のタイとの問題、その他オープン地域との問題でありますが、もちろんこの法律は審査の結果適当なものは適用いたします。それからオープン決済のしりを今はドルでやつておるが、将来ポンドで考えなければならぬ事態も起るのではないかというお話でございますが、われわれは現在のオープン協定を通じまして、協定通りドルでもらうということを考えております。もし万一そういう事態が起りましても、私どもはそういうことはしないつもりでおりますが、ポンドでしりをもらうといたしましても、個々の輸出業者はすべてドル建でやつておりますから、その決済を全体としてどういう通貨で清算するかということ
ただいまの御意見でありますが、いろいろ巷間ではポンドの実勢について問題にされております。これ事実であろうと思いますが、そういうふうな懸念から、なかなか設備輸出——特にこういう設備輸出になりますと、三年先、五年先に代金を受取るということになりますので、その間にどういうことが起るかもわからないというような懸念から、やはりなかなか輸出がしにくいというような点もございますので、この法律を提案いたしたわけでございます。もつともそれでは現在ポンドの切下げがあるかどうかというふうなことになりますと、これは私どもにはわかりません。わかりませんが、私個人の感じでは、最近の英国政府のとつておる各般の政策から見まして、当分の間そういう手段に訴える機会はな
第二條の第三号に掲げております基準為替相場でございますが、これは一ドル三百六十円とするというわが国の通貨価値の基準でございます。それから裁定相場と申しますのは、ドルとポンドとの間の公定レート、これを一ドル三百六十円で換算いたしまして、その計算から現在千八円とポンドの相場を出しておる、こういう意味でございまして、これはもちろん米英間の為替レートが動きましたならば、第二項の為替相場がかわつて来るのは当然でございます。ただ基準外国為替相場はこれは、わが国といたしましても通貨の価値を軽々にかえるということは、とるべき策ではないのでありまして、三百六十円の為替相場というものは日本のいわば経済の一番大きな柱として、これはどこまでも維持して行くと
この法律案に通商産業大臣の権限が書いてないということでございますが、この法律は要するに為替相場が動いた場合に、その損失補償をどうするかという單純なる為替上の問題でございますので、大蔵大臣の権限といたしております。ただ実際問題といたしましてその運営にあたりましては、一体どういう契約にこれを適用したらよいかというようなことは、もちろん通商産業省としても非常な御関心のあるところでございまして、この法律の終りの方に書いてございますが、大体日本輸出入銀行がその具体的な窓口といいますか、事務の取扱いをいたしまして、その輸出入銀行がいろいろ審査をいたします場合に、もちろん通産省からも関係の係官に御出席を願いまして、大蔵省からも出まして、協議の上で
ただいまお話がございましたが、先ほども申し上げましたように、輸出入銀行に委任するから、よいではないか、こういうことではございませんので、実態的にはもちろん通産省の御意見も十分尊重する——というよりも、むしろ通産省の意見に従うということが必要なんでございまして、そのために両者密接な協議の上で、どういうものに適用して行くかということをきめるつもりでございます。ただ国を代表して契約者としてだれを名義人に出すかということになりますと、為替相場の変動による損失補償であるという点から、大蔵大臣としておいた方が妥当であるということでございまして、通産省との間の連絡はもちろん、個々のケースにつきましても、全面的に緊密に連絡をとつて行くつもりでござい
第三條の「政府」、これは一番初めにお話がありましたように、「契約を締結することができる。」にかかるわけでございます。もちろんどういう場合に適用するかというその「認められる場合」というその認め方につきましては、主として通産省の御意見をいれまして、両者協議の上で決して行くということになつております。
この見込みははなはだむずかしいのでございますが、まあ現在のところ考えておりますのは、大体二%くらいと考えております。これは個々の契約についてかえるわけでございませんので、いかなる契約にも一括して同じ率を適用して行くというふうに考えております。
ただいま二%と申し上げましたのは、為替相場変動の見込みだけでなく、補償料率のことでございますが、この為替相場変動の見込みが非常に高いというときには、たとえばある通貨がもうすぐ切下げでもありそうだというようなときになりますと、やはり国としてはそれだけ危険を感ずるわけでございます。そういう一般的な情勢を考え、また一方に設備輸出者の方の負担も考え、まあ適当なところをきめて行きたい。そのときの情勢で相場変動の見込みが大きいか少いかということで、若干率はかえて行かなくちやいかぬと思いますが、しからばその見込みをどうして行くかというようなことになりますと、これは算術式に的確な方式できめるということは、ちよつとむずかしいかと思つております。
外国からの電報その他で、切下げ必至というような事態になりますと、そういうときに一体そこまで輸出を続けたがいいかどうかということの方がむしろ問題になるのでありまして、もう目先に必ず切下げがあるというような場合については、補償料率の変更というよりも、そういう輸出はしばらく見合せるというようなことにもなるのじやないかと思います。もちろんそれがただ漠然たる傾向であり、しかも相当強い、大幅であるというようなことが考えられます場合には、これはある程度補償料率というものを考えざるを得ないような事態が、万一起るかもしれませんが、しかしこれはそうそう頻繁に補償料をかえるということも、実際問題としては不可能だと思つております。
お尋ねの点でありますが、一応は相当長期にわたつてそういう場があり得ることも考えて、補償料率をきめておりますので、従つてそのときどき危険性が増減するということで、補償料を軽々にかえるべきではないと思います。
それでは只今御審議を願つております在外公館等借入金の返済の実施に関する法律案につきましてその内容を極く簡単に御説明申上げたいと思います。 在外公館等借入金につきましては、すでに御承知の通り第五国会におきまして在外公館等借入金整理準備審査会法が成立をいたしまして、この法律に基きまして在外公館等の借入金の確認を行なつて来たわけでありますが、その後、第十国会におきまして在外公館等借入金の返済の準備に関する法律が成立をいたしまして、前の法律で確認されました借入金の返済等につきましては必要な借入金の評価その他の準備をすることに相成つたのであります。そうしてこの準備に関する法律に基きまして大蔵省に在外公館等借入金評価審議会を設けまして、この
只今の御質問の件は担当者が別に参りまして御説明申上げたいと思います。
只今のお話でございますが、私只今承知いたしておりますところでは、税制懇談会にこれを諮りまして廃止法律案を提出したということではございません。私の承知しております範囲では関係しておりません。
只今のお尋ね、大変大きな政策問題になるのですが、大体私どもが今考えておりますことは、先ほど木村さんがおつしやいましたように、一応或る程度合理的な配当をすることによつて証券と申しますか、業者その他を通じて証券資本を通じて資本蓄積ができて行くという形を今のところは狙うべき段階ではなかろうかというふうに考えておるのです。と申しますのは、最近おつしやるように非常に法人の利潤が殖えております。そうして又配当も非常に表面上は高率になつておりますけれども、これは実際の内容を洗つて見ますと、会社には今度の資産の再評価、これの積立金が相当ございますし、そういう実質的な自己資本に比べまして、配当率を見ますとこれはそんなに高い配当率になつていないようであ
いろいろ御意見は拝承いたしましたが、只今一点だけ、あの償却の点でございますが、これはおつしやるように、従来償却が非常に不足しておつたということは事実でございます。併し先般来の資産再評価が相当行われまして、税制上も再評価したところで償却を認めるようになりましたので、最近、或いは今後は相当合理的な償却ができて行くのじやないかと、こういうふうに考えております。
再評価積立金は、これは分配という配当の形でなくて株式の形、資本として株主に割当てると、或いは無償、或いは一部有償と、どちらでも結構でございますが、利益金で配当はしてございませんで、株式として割当をいたします。
この先々国会でございましたか、第二次再評価に合せまして、先々国会です、再評価の資本組入れに関する法律を御審議願いましたが、あの法律によりまして、四分の三まではそれができるということに改正いたしております。
この法律は、御承知のように大体会社の経理を適正にするために普通の利益金以外の臨時的な利益金で配当してはいけないとか、或いは資本準備金として積立てるべきものは当然積立てたあとで配当しなければいかんとか、或いは又支拂期日が来ているところの借金を返済しないで配当してはいけないというようなことが主な内容になつております。これらの点は大体商法の規定と重複したような規定でございまして、むしろ配当の基準といつたようなものでございますので、まあこの規定によりまして、商法と合せて適正な、会社の経理が適正に行われるという程度の効果はあつたかと思います。なお特別のものといたしまして、特別経理会社及び集中排除の指定を受けました会社、それから制限会社といつた
それでは早速只今の資料を、商法と対照いたしました表を印刷してお配りすることにいたします。