今はつきりわかりません、関係のものがいませんので……。
今はつきりわかりません、関係のものがいませんので……。
お答えいたします。漁業権証券の発行条件等につきましては、その後いろいろ調査研究を遂げました結果、額面額をもつて発行価額といたします。利率は五分五厘、償還期限五年ということにいたしております。もちろん無記名式ということでございまして、担保に差入れる、あるいは譲渡するというような場合に別段の制限はございません。一般の国債と同じような取扱いをするということに決定いたしましたから、御了承願います。
大蔵省としてそういうふうに決定をいたしました。
期限につきましてはいろいろ議論がございました。しかしこの漁業権証券を発行いたします法律的根拠といたしまして、前の法律によりますと、この漁業権の補償なるものは公債をもつてする。その公債をもつてする。その公債は年々の免許料と申しますか、その収益をもつて返して行くということが建前になつております。そういたしますと、現在の漁業権の免許料から推算いたしますと相当に長い期間を要する。しかしながら、あまりに長期の国債にいたしますと、金融の面で相当問題が起るではないかということで、ある程度期限は縮めざるを得ないのではなかろうかと考えまして、いろいろ審議をしたのでありますが、三年というような短かいことにいたしますと、法律の趣旨から申しまして、むしろ現
ちようどお尋ねのありました漁業権補償金の金利なり償還期限をどうするかという問題でありますが、これはまだ最終的な決定になつたわけではございませんが、一応現在の国債の発行条件を基礎といたしまして、大体目下考えているところでは、利率は五分五厘程度にして、償還期限も大体五年程度を標準にして考えたいと思つております。
ただいまのお尋ねと多少はずれるかもしれませんが、本年度といたしましては、共同施設等のために必要最小限度の所要資金というものは、債務償還の形で若干買上げを行うというようなことで、漁民の共同施設の金融に資したいというような考え方を持つております。
先ほどちよつとお答え申し上げましたように、ただいまのところ漁業権証券は一般の現在の国債の発行条件を基本にいたしまして、利率は大体五分五厘程度、それから償還年限は五年ぐらいを標準にいたしまして、発行価額は額面―これは計算の都合で端数が出ますと補償するときに非常にやりにくいものでありますから、発行価額は額面にするということにいたしまして、なお五年という期限がついておりますが、先ほどもちよつと申し上げましたように、最小限度必要な施設費、共同施設といつたようなもののために、金融にかわつて本年度の債務償還費のうちで、若干ずつ買上げ償還をするというようなことを考えております。それからこれは無記名にいたしまして、別に譲渡、担保等の制限はしない。普
日本銀行券の発行準備保証物件としましてこれを充当するかどうかは、これは別途に決定を要する問題であります。ただいままだきまつておりません。
オペレーシヨンの対象とするかどうかといつたようなこまかい点までは、まだ決定いたしておりません。
先ほど申し上げましたように、確定というところまでは参つておりませんが、現在国債の発行条件は、五年の利まわり五分五厘ということが基準になつておりますので、これは一般国債並でやつたらどうかというぐあいに考えております。従つて、年限等についても五年にきまつてしまつたということではございませんで、大体一般国債並のところを標準にして考えたらよくはないかという程度でございます。
本年度につきましては、まだ金額がどのくらい最小限度必要であるかということが確定されておりませんので、はつきり申し上げられないと思うのであります。なお来年度につきましても、来年度国債償還の財源がどのくらいできるかということが、二十五年度の決算を締めてみませんとわかりませんので、買上げ償還に応じ得る力というものは、二十六年度については目下のところ不明でございます。ただ先ほども申しましたように、本年度は百億足らずの債務償還費が一般会計にございますから、そのうちから最小限度必要と認められるものは、漁業権証券の買上げ償還に充てて行きたいと考えております。
まず先ほどの、税金を払うのに現金がいるじやないかという点につきましては、納税のために必要な額を含めて、債務償還費で買上げ償還をしようというふうに考えておりますので、納税資金はそちらの方で何とかまかないがつくのではないかと思つております。 それから金融の問題でありますが、これは銀行局長なりその他の方から御答弁申し上げた方がよいかと思いますが、ただいまのところ、さつきからたびたび申し上げました通り、最小限度必要な金だけは、債務償還費で買上げ償還の形で金を流して行きたいと考えております。
先ほど申し上げましたように、この漁業権証券については、譲渡あるいは担保に入れることを全然禁止いたしておりませんので、水産のための金融を普通の金融機関から受けられる場合に、担保としてお使いになることは一向さしつかえないだろうと思つております。ただ特別の措置を何か講ずるかということになりますと、ただいまのところ本年度については、必要な額は買上げ償還の金で現金化して、その金で施設をしていただくというふうに考えておるのであります。
私の聞いていない話があるいはあるかもしれませんから、その点はもう一応銀行局の方からお確かめ願つた方がいいかもしれないと思います。 それから銀行で担保にとります場合でございますが、性来普通銀行は、評価は額面というより発行価額を基準にして、ただそれにどこの銀行でも七割とか七割五分、八割とかいう担保かけ目がございますが、その基準になります価額としては、国債については発行価額を基準にして、それにかけ目をかけて担保にとるというやり方をいたしておりますので、漁業権証券につきましても、そういう担保価額で見てくれるだろうと考えております。
それではただいま提案されております資産再評価法の一部を改正する法律案、及び再評価積立金の資本組入に関する法律案につきまして、若干の補足的な御説明を申し上げたいと思います。 御承知のように資産再評価は昨年実施いたしたのでございますが、その結果は、実はわれわれが当初考えておりましたところよりは、やや低調であつたのであります。これを数字について見ますると、法人の総数が全部で四十四万でございます。もつともこの中には民法上の法人が十七万、組合、金庫等が五万一千ばかりございますので、これらを差引きまして普通の会社企業といたしましては、二十一万五千ほど現在あるのであります。そのうち再評価を実施いたしました会社は二万程度、会社の総数に比較いたし
ただいまお尋ねのありました損失を計上しておつた会社と、利益を計上しておつた会社の再評価の状況、これはそういうわけ方では目下のところ資料をとつておりませんので、ちよつとお答えできないのでございますが……。
再評価の実施状況は国税庁国税局の系統で調査いたしております。ただいま持つております資料は、国税局においてとりました統計でございますが、おつしやるような損失を計上した会社がどれだけ再評価し、利益を計上しておる会社がどれだけ再評価しておるかというふうな統計のとり方をいたしておりませんので、ちよつと御質問に対してお答えいたしかねるような状況でございます。
そういう数字は見込んでおりませんので、ただ経済的な条件がかわつて参りましたから、この際再評価をもう一度やろうというような会社もあるのではないかと想像されますので、再評価自体はこの終戦後のインフレによつて正しい資本金額に直して、経理を適正にするということでございますから、そういうものがもしあれば認めて行こうという趣旨でございます。どのくらいそういう会社があるから、これをやろうというような予定は立てていないのであります。
後ほど数字がわかりますれば申し上げますが、実は先ほど申し上げましたように再評価税を納付することによつて、従来の法人税より負担が重くなります場合には、従来の計算によつて算出いたしました法人税の限度にとめるということになつておりますので、ここ一両年は大体におきまして再評価税がふえればそれだけ法人税が減る、再評価税が減ればそれだけ法人税がふえる、大体のところはそういうことになるかと思います。今数字がございましたら申し上げますが。が……、
先ほどの御説明でいろいろ足りなかつた点もございますし、只今参考人の皆さんがたからの御意見の開陳がございまして、これに対しまして若干補足さして頂きたいと思います。御意見のなかで、皆さんが口を揃えてお話になりました再評価税の問題であります。おつしやるように理論的に申しますと、再評価について税は取るべきではない。これは一昨年のシヤウプ勧告にもはつきりそのことは書いてございます。ただシヤウプ勧告にもございますように、すでにそういう資産を処分いたしまして過去の税法で名目所得を課税をされて取られている、そういうものがございます。又同じような意味で金銭債権の持主、例えば株主でなくて社債権者というようなものを考えますと、このインフレに乗つて金銭価値