ただいまお尋ねのありました二十一万件と申しますのは、この前申し上げましたように、申請の出て参りましたものが二十一万件でございまして、必ずしも在外公館でこの法律で申しております借入金として借り入れたものでないものを、申請者の方でこれに適用があるのではないかという誤解のもとに提出されたものを含めますと、二十一万件の申請になる、こういうことでありまして、このうちただいま申し上げましたような借入金の性質を有していないものを除きますと、大体十三万数千件になるのではないかということでございます。
ただいまお尋ねのありました二十一万件と申しますのは、この前申し上げましたように、申請の出て参りましたものが二十一万件でございまして、必ずしも在外公館でこの法律で申しております借入金として借り入れたものでないものを、申請者の方でこれに適用があるのではないかという誤解のもとに提出されたものを含めますと、二十一万件の申請になる、こういうことでありまして、このうちただいま申し上げましたような借入金の性質を有していないものを除きますと、大体十三万数千件になるのではないかということでございます。
お尋ねのありました十三万件の確認でございますが、これは実は「在外公館等借入金整理準備審査会法」という昭和二十四年の法律によりまして、審査会で逐次確認をいたしておるのでございます。先ほど申しました十三万件も審査会の確認を経て、これが借入金であるかどうかということが決定するのでありまして、二十一万件のうち十三万件くらいだろうと申しましたのは、大体の推定でございます。従つてこれは審査会の審査の結果確認すべきものとなるか、あるいは確認すべからずという結論が出ますか、これは審査会の審議にまかしてあるわけであります。なお詳細の点につきましては、外務省から係官が参つておりますので、そちらから説明することにいたします。
ただいまお話のように、確認済みのものにつきましては、在外公館等借入金確認証書というものを逐次交付をいたしております。しかしながらこの確認証書は現地通貨、たとえば法幣の幾らとか、あるいは儲備券の幾らとかいう現地通貨建で借入金を確認しておるのでありまして、これが実際にどのくらい日本の通貨で返つて来るかということは未確定でありまして、今度の法律におきましてその評価を審査会で定め、そうして次の国会に支払いに関する法律を出しまして、初めてこれが日本の通貨として幾らの借入金になるかということがわかるのでありまして、それまではいわゆる有価証券という取扱いは受けられないことになつております。なおこの確認の最後に注意事項といたしまして、この証書に記載
それらの点を今度提出しております法律案に基いてできます審査会で、決定をいたしたいと考えておるのであります。
先般申し上げました正規の借入証と申しますのは、正規という言葉を私使いましたかどうか記憶にございませんが、昭和二十年九月に外務大臣から在外公館長あてに出しました訓電におきまして、最後に「之を整理する事致すべきに附、其の使途、金額明細出来得る限り証憑書類等を整備し保存し置かれ度」という訓電が出ております。一方、在外公館側でもそういう証憑書類をとりますと同時に、貸した者に対して借りたという証拠を渡すという措置がとられたということかと思います。
ただいまのお尋ねの主体によつて確認するかどうかということはございます。在外公館、居留民団、その他これに準ずる団体が、さつき申し上げましたように、引揚げの経費あるいは現地における救済費その他のものとして借り入れたものを確認するのでありまして、そういういわば公的な機関でない場合に、確認の目的とは少し違うというような団体も申請としてはございますので、そういう場合には確認にならないものがございます。
この法律の附則の第一項に、「この法律は、商法の一部を改正する法律施行の日から施行する」というのがございまして、商法のほうが延びればこれも延びるということになります。
その罰則の規定の適用を受けて罰されたものはございません。
仰せの通りこの法律全体が商法の一部改正の法律施行の日からなされることになりますので、只今お話のように資産処分の点、或いは第二会社株式の処分の点も商法が施行されるまでは同時にこの法律は施行されないという恰好になると思うのです。
仰せの通りでございますが、ただ現在残つております会社について主たる問題は、やはり増資ができないということが一番の問題でございます。この法律の殆んど大部分が改正商法に伴う條文の整備でございますので、主たる点が商法改正と同時でなければできないということでありますから、止むを得ないものと思つておるのでございます。
その辺の模様が私どもまだ今まではつきりいたしておりませんので、若しも改正商法施行が非常に延びるということでありますれば、その関係のない部分だけでも又改めてそういう措置をきめることになるかと存じますが、今のところ改正商法が一応は今年の七月から施行される、という前提に立つてこの法律を提案いたした次第でございます。
はあ。
只今まであの法律で指定されまして本来整備計画を出された会社で未認可になつておるのは電力会社だけであります。
それでは先ほど提案理由の説明のございました在外公館等借入金の返済の準備に関する法律案につきまして、若干補足的に御説明を申し上げます。 在外公館等借入金の返済に関する問題につきましては、すでに昭和二十四年の六月に、在外公館等借入金整理準備審査会法という法律が公布実施いたされまして、主として外務省におきまして、終戰時在外公館等において、現地の居留民等から引揚げ費用等に充てるために借入れをいたしました借入金の確認を続けております。現在約二十一万件申請が出ておりまして、そのうち三万八千件ほどの申請は確認済みでございまして、なお残りが相当ございますが、この中には大体七万件ほどは確認の対象になりそうもないという件数が含まれておりますので、総
ただいま御説明申し上げましたように、申請が出ております件数は約二十一万件でございます。そのうち、大体確認の対象にならないのではないかと思われるものが約七万件ございまして、残り十三万件ぐらいが確認されるのじやないかと考えております。大体の幣種別の金額から見ますと、やはり非常に多うございますのは満州、それから華北、華中といつたようなところが圧倒的に申請が多いようでございます。
ただいま外務省の方にお尋ねがありましたが、外務省の方がお見えになつておりませんので、私が知つております限りのことをお答え申し上げますと、先ほども申し上げましたように、大体確認の仕方といたしましては、借入れ主体別に、たとえば奉天地区で、奉天の元総領事官が借入れた金の性質は、引揚げのために使われたのか、あるいはどういうふうに使われたのか、はたしてこれは外務省からの訓令に従つて、現地居留民が引揚げのために必要であつたのかどうかというような点を中心にいたしまして、なお借入証が成規の借入証であるかどうかというような点を調べまして、その借入れ主体別に方針が決定いたしますと、その地区の借入れにつきましては、個別的にその決定いたしました方針に基いて
この引揚げ経費は、昭和二十年九月七日に、外務大臣から在外公館長あてに、在留邦人引揚げ経費に関する件ということで訓令が出ております。居留民の処置について適切な手を打つために、必要な経費がこちらから送金ができないから、いずれこれは政府として返すのであるから、そのために必要な金額は現地で借りるように、大体そういう趣旨の訓令が出ております。その場合に、もちろん貸しました方で、これは正確にどういうふうに使われたかということはわかりませんが、これも程度問題でありまして、おおむね在外公館の方で、この目的のために必要だからということで借りまして、その借りましたときには、使途、金額等の明細を付しまして、証拠書類を整備してございますから、その証拠書類に
問題にならないということではございませんで、大体そういう趣旨で借りたのいだ。そうしてまた在外公館としてはそういうふうに使つたのだということが立証できる場合には、確認の対象になる。先ほど申し上げましたように、こういう趣旨でお借りいたしますということが、借用証に整備されてございますれば、おおむねそれによつで確認をいたしておるわけでございます。
これは御承知かと存じますが、いわゆる調整料というものがございます。あの当時公定レートがきまつておりまして、その公定レートを維持いたします反面、実質的に相場が現実とは開いておつたというために、内地に送金いたします場合に、調整料をとつていた事例が相当あるのであります。その調整料かやはりとの確認の対象になるというふうに考えて、かなり申請が出て参つておりますが、ただいまお話のございました件は、この調整料などの問題ではないかと考えますが、いかがでございましようか。
ただいまお尋ねの点は、私も詳細はわかりませんので、外務省の方をこちらに出席させて御答弁することにいたします。