その問題も外務省の方が来てから一緒にお願いいたします。
その問題も外務省の方が来てから一緒にお願いいたします。
大体こういう点になるかと思うのでありまするが、只今、くどいようでありまるすが、外務省を中心にしました在外公館等借入金の審査会がございまして確認を進めておりまして、只今までに四万四千百八十件の確認をいたしました。あと残つておりますのが、残つたやつを振り分けて見ますとですね、到底確認をし難い、借入金として確認し難い、つまり借入金でないものというふうなことがはつきりしたものが約一万四千件ございます。それから確認すべきや確認すべからざるやということがまだはつきりしないものが五万八千件、残りの十三万七千件というものが、今後なお確認を要すると認められるものなのであります。で、この仕事を、急いで確認をし(且つ確認証を出して行くという仕事を、現在あ
正直に申上げまして、いつ頃ということにつきましてはなかなかむずかしい問題で、この法律を実は通して頂けるものと予想してできるだけ早く準備にかかりたい、こう考えておりまして、次の臨時国会が開かれるとすれば、早く開かれたような場合にも、この法律によつて政府としましては提案をいたす義務を負つておりますので、事務的には何としても早くやらなければいかん、こう考えております。ただ各方面が御納得の行くような資料を十分に揃えたいと考えておりますので、早く且つ十分にということで、できるだけ早くやりたいと思います。
只今お話のように考えておりまして、この評価、いわゆる評価につきましては、予算と関係なくというとおかしいですが、技術的にはこのほうが早く先にしてしまうべき問題と、こう考えてできるだけ早くやつて行く。これの返済に要する必要なる措置と、こう書いてございますのは、新たなる予算が必要であればその予算、それから予備金等によるとか、それから今の予算的のいろいろな技術がございましようが、要するに必要な経費は経費を出す、こういう意味で考えておるわけです。
只今お話のありました限度という問題でありますが、次の国会におきまして出します法律において、その借入金の返済方法をきめる、返済方法は、これはやつて見て、次に法律においてきまることでありまするけれども、場合によりましてとこに第二條にございます「国民負担の衡平の見地から、公正且つ妥当な基準に基いて定められなければならない」。ということでございますので、非常な多額なものにつきまして限度を置くというようなことも考慮すべき事項の一つになるかとも思います。ただ果してどういうふうな法律になるかということにつきましては、この国会の御審議を通じまして御意見をよく承わり、且つ予算の許す範囲等も考えました上で、次の法律できまつて行くと、こう存じております。
お示しのように非常にむずかしい問題であるとは思いまするが、全部の細かい審査が終れば全貌がわからないというわけではございませんので、各外貨、儲備券であるとか、連銀券であるとか、法幣であるとか、こういうような外貨別に大体の評価ということがわかれば一大きなめどが立つわけでございますので、それからこの法律が制定になりますれば政府といたしましては何としても二十六年度中に開始すべき義務を負うわけでございますので、その意味でこの法律は非常に異例な、或る意味で政府は二十六年度中に法律も出し必要なる予算的措置をも講じて二十六年度中に払え、こういう政府に対する義務を課した異例の法律であると思いますので、その点は御懸念がないと、こう考えております。
次の法律におきまして、具体的にその法律を当てはめればすぐ金額が出るように、それに要する処置ができることになりますので、支障はないと確信をいたしております。
商品券取締法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申上げます。 最近御承知のように政府の債務償還或いは日本銀行のいわゆる国債オペレーシヨンによりまして、市中にありますところの国債がだんだん減少いたして参りました。ところが現在の商品券取締法によりますと、商品券を発行しようといたしまする者は、発行高の二分の一に相当する国債を供託しなければならんことになつております。そうしてこの供託物は、現在の法律では、国債に限られておるのであります。従いましてそういうふうに市中にだんだん国債が減少いたして参りましたので、なかなか国債が入手困難であるというところからいたしまして、この法律号改正いたしまして、国債のほかに金銭、地方債或いは主務大臣の確実と
只今まで調べましたところでは、国債に限定されておるものはなかつたと思つております。ほかに租税の延納等の場合、或いは專売に関係しまして供託がございますが、これはたしか地方債、社債等をも供託物件に加えるということに現在なつておると思います。
例えば放送債券のような、会社の社債でない、他の特別法人等が発行いたしまする債券でございまするが、これも社債同樣に担保にとつていいんではないかということで、これに準ずる債券という字を入れてございます。
ちよつと資料が古いのでございますが、昨年の十一月現在までは我々のほうで発行高はわかつております。現在高といたしまして一億九千八百万、全国での発行残高でございます。それから地域別に申しますと、これは数字が更に古くなりまして九月分でございますが、東京財務局管内、つまり関東地方が一億七百万、それから北陸地方が六百六十万、それから東海地方が二千七百万、四国地方が百三十八万、中国地方が六百九十一万でございます。それから北九州、これは福岡、佐賀、長崎三県でありますが千三百四十七万、それから南九州地方、それ以外の九州が百八十万、東北地方が五百二十七万、それから近畿地方が七千八百三十六万という残高になつておりますが、只今申上げましたのは昨年の九月の
命令の定むる額は、現在三千円になつております。
さようでございます。この法律は昭和七年に制定されまして、それ以来ずつと改正をいたしておりませんので、当時三千円ということになつておりまして、三千円つまでの発行額であれば供託は要しないということになつて、今日ではその三千円が甚だ低いのでありますが、当時から改正をいたしませんのでこういうことになつております。
お説のように、大体発行いたしております大部分が百貨店でございますが、中には中小業者の連鎖店と申しますか、共同で商品券を発行しておるような例も若干ございます。お話のように、印紙税が相当かかりますので、或る程度利益があるものでないとなかなか発行しにくいという状況でございます。印紙税の関係につきましては、主税局方面の意向もございますので、只今ちよつと私限りではお答えいたしかねるのでございますので、御了承を願います。
実は最近になりましてからは余り大した検査をいたしておりません。ただ商品券は御承知のように無記名で売買、贈答に用いられておりますので、やはり或る程度確実な信用がなければ、一般の大衆に迷惑を及ぼすこともございますので、そういう意味で非常に不詳のあるような場合その他には検査をしなければならんと思います。
おつしやる通り、ときどき監督をするということは必要だろうと思います。ただ最近までは大体信用のある百貨店で主に出しておりますので、それほど不正なことはないと思つて見て参つたのであります。御説のように、できるだけ検査をするようにいたしたいと思つております。
この発券高は、供託をいたしますと同時に主務大臣に届出るということになりまして、現在これは大蔵省の財務局が事務を扱つております。そこへの届出によりまして、発券残高がわかります。
これは実は一昨年までは各地方長官と申しますか、地方長官の事務であつたのでありますが、昨年財務当局の事務にありまして、この商品券発行者と財務局の職員と常時お話合いをいたしまして、まあ何と申しますか、指導といつたような意味で常に正確な資料を頂くのに努力いたしております。
この供託物件につきましては時価で詳価をいたしまして、更にその時価に対して掛目を、例えば八割五分でありますとか、九割でありますとか、一定の安全率をとりまして掛目をかける。この掛目は大体日本銀行で担保に取ります掛目と同じような割合を取りまして、時価及びその安全率においてそういう評価をして供託をやつておるわけであります。
お話の通り発行高というものは非常に一般に利害関係のあることでありますから、嚴重に私どもとしても調査をいたします。勿論その間に調査漏れがあるというようなことはないことを期しておりますが、なお今後も検査等を励行いたしまして、十分注意したいと思つております。なおこれに関しまして、昨年の六月まで各地方に届出事務権限が委任されておつたのでありますが、財務局に去年の七月から事務が移管されまして、六月に六十二件の届出がありましたものが、七月には二百七件と、大体二倍以上に殖えています。これなども財務局で徹底的に各地方の商品券の発行高を取調べるということに努力いたしました結果、無届のものも全部届出をさして、正規の取締上に乘せるということをいたしました