最近国連事務総長の名前で発表されましたBC兵器に関する報告書によりますと、通常サリンと呼ばれておるものがGBだそうでございます。そしてその報告書の仕分けによりますと、致死的な化学剤、こういうことになっております。
最近国連事務総長の名前で発表されましたBC兵器に関する報告書によりますと、通常サリンと呼ばれておるものがGBだそうでございます。そしてその報告書の仕分けによりますと、致死的な化学剤、こういうことになっております。
それではいま御指摘のこの海底利用に関するアメリカ案、ソ連案、それから細菌兵器に関するイギリス案、それから朝海演説、これは至急お配りいたします。
ただいま羽生先生の御指摘になりました問題、実は私どもの理解している限りにおいては、平和利用のための核爆発というものがまだ現実に技術的に完成していないというのが事実でございます。それにまつわる議論といたしましては、それが技術的に完成した暁においては、その技術的要素をも考えましてこの核爆発禁止の条約と何らかの調整をはからなければならないという考え方が一般的でございます。ただ、これはまだ技術的に完成しておりませんものですから、どういうふうにかみ合うかということは、いまの段階においてどこの国もはっきりした意見を出していない、これが現状ではないかと了解しております。
この平和利用のための核爆発、これはいま申しましたように、技術的に完成していないものですから、これにまつわる国際的な制度もまだ完成しておりません。ただ、考え方といたしましては、平和目的のために核爆発をやる場合には、国際機関でそれを統制するのが好ましい、そういう考えから軍事利用のものとは格別に区別すこるとができるであろうというのが考え方でございます。ただ、先ほど申されました核実験禁止の条約とどういう組み合わせになるかということは、技術的な問題が解明せられてからと、こういうことでございます。
この難民の条約及び議定書における難民の定義でございますが、これはたしか去年も先生から御質問があって、私ども事務当局の見解を申し上げたことがありますが、御承知のように、条約における難民の定義は、一九五五年の一月以前の理由によって難民になったもの、これでございます。そうしていかなる地域の難民を対象とするかということについて、具体的には、ヨーロッパに限るか、その地域を含めるかということは、各国の選択にまかせられておる。そうして先ほど五十六カ国と大臣からお話がございましたが、その中でヨーロッパの国は、ほとんど自分の地域だけに限っておるというのが現状でございます。しかし、先生も御指摘になりましたように、新しくできまして、これを拡張しよう、すな
正直に申しまして、私存じませんでした。ただ、西ドイツについては、条約に加盟しておりますが、議定書に加盟しておりません。したがって、西ドイツとこの条約との関係は、一九五五年一月以前に難民になったものについて、しかもヨーロッパの地域だけに限って西ドイツはこの条約及び議定書すべて関係を持っておる。したがって、五五年一月以後の議定書には加盟していないというのが、対外関係におけるドイツの地位でございます。
もちろん政府の態度としては長官の述べられたとおりでございます。 ただ、追加的に私ども事務当局で考えておることを申しますと、先生お話しのとおりで、いままで軍縮委員会あるいは委員会の外においてある種の成果があがっております。これは先生のおあげになったことでございますが、南極条約、南極の地を軍事基地に使わないということ、それから宇宙天体条約がございます。これも天体に大量殺りく兵器を置かないことになっております。それから最近、実は七月からの軍縮委員会の最初の議題でありますが、いま長官の触れられました海底の軍事利用を禁止しようという問題、これらの問題は実を申しますと、いまあるものをとってのけたという問題ではないのでございます。これもやるか
いま先生のおっしゃるような考えでおります。
日米安保条約もそうでございますが、ほかのいわゆる集団安全保障条約、これはいわばすべて国連憲章のワク内でできておるわけでございます。したがいまして、国連憲章に基づいて、平和の破壊行動が起こった場合の安保理事会の活動が動き出す場合には、地域的安全保障はその活動を法律的にいえば停止して、国連のほうにお願いする、こういうことでございます。 そこで、国連憲章におきましては、その権限が安保理事会というものに専属しておるわけでございます。安保理事会はまずどうするかと申しますと、何か起こりましたときに、まず事実認定をするのでございます。すなわち、平和の脅威、平和の破壊、それから侵略と、事実認定に基づいて、次の安保理事会で国連の行動を起こします。
五〇年の六月二十五日の安保理事会の決定と申しますのは、まず内容的に申しますと二つございまして、朝鮮事変の始まったときの軍事行動、すなわち北朝鮮の軍事行動が国連憲章三十九条に書いてあるところの「平和の破壊」というものに該当するんだという決定が一つでございます。 その次は、したがって北鮮軍に対して三十八度線まで撤退することを要請した、これが六月二十五日の決議でございます。ところが二日たちまして六月二十七日には、これは、前の要請を聞かずに、撤退していない。したがってこれに対してやはり国連憲章三十九条を引用いたしまして、各国、国連加盟国に対して、この武力攻撃を撃退することについて、国連に対する協力を要請するという勧告をしたわけでございま
すなわちただいま申しましたように、二十五日の最初の決議では、撤退を要請しておるわけでございます。その二十五日の要請を北鮮が聞き入れないという事態に対して、二十七日において国連軍の結成及び侵略行為の撃退を勧告したわけでございます。
この三十八度線突破ということは、具体的に三十八度線以内で戦闘行為をしなければならないとか、あるいは三十八度線を越えてもいいとか、そういうことはこの安保理の決議では述べておりません。そのあとは御承知のとおり……。
その政府見解は、そこに書いてありますとおり、法律的根拠ということで述べておるわけでございます。質問そのものが三十八度線を越えた戦闘行為が一時ございましたが、その戦闘行為の憲章上の法律的な根拠はどこかという御質問に対して、政府の公式見解が述べてあるわけでございます。したがいまして、元来、国連憲章によれば、総会はそういった法律的な権限を与える機関ではございません。そこで朝鮮事変が始まりましたときに、いま引用いたしました二つの決議、具体的には六月二十七日の決議に、援助を大韓民国に提供することを勧告するとありますが、もちろんこれは援助だけではなくて、武力攻撃を撃退し、かっこの地域における国際の平和及び安全を回復するに必要と思われる援助を大韓
戦闘行為が三十八度線の北で行なわれたか南で行なわれたかということは、これは事実問題でございますが、一つ例をあげまして御理解を願いたいと思うのでございますが、今日、休戦協定で休戦ラインというものができております。ところが、この休戦ラインは、御承知のとおり、厳密な意味で三十八度線ではないんでございます。東のほうの大部分は、三十八度線を越えて、韓国側と申しますか、国連軍側が北のほうに行った。それから反対に西側においては、北鮮側が三十八度線を南に出ておるわけでございます。しかしこの場合でも、休戦協定ができたということでそれは了解されておるんでありまして、したがって、休戦協定があるにかかわらず、三十八度線以北の韓国部分に対しては北鮮が攻撃し得
文章はただいま申したところでありまして、三十八度線を突破してもいいとかあるいはそれ以内でなければならぬとかいう文章はございません。
この一番最後のところでございますが、結局、二十七日の決議におきまして勧告した内容でございます。もう一度念のためにお読みいたしますと、「国際連合加盟国に対し武力攻撃を撃退し、かつ、この地域における国際の平和及び安全を回復するために必要と思われる援助を大韓民国に提供するよう勧告する。」、したがいまして、この武力攻撃を撃退するというのは、一体どこの武力攻撃を撃退するかという問題、それからこの地域における国際の平和及び安全というものはどこであるかという問題、こういうことになると思います。おそらくこの決議では、この地域というのは、この決議の内容からあるいは当時の情勢から考えまして、三十八度線以内であるとはとうてい考えられないのでございます。文
繰り返しになって恐縮でございますが、国連軍の行動の法律的根拠は、国連の決議以外からは出てこないわけでございます。したがいまして、ただいま申しました安保理事会の決議というものは、そのまま少なくとも当時におきましては、すなわち休戦協定ができる前におきましては、この戦闘行為に関する問題はそのまま生きておると、こういうことでございます。
いいえ、いままで申し上げましたのは、日本外務省の見解ということではなくて、国連のワク内で、加盟国はすべて法律的な見解としてはこのように考えているわけでございます。政治的な観点はまた別でございますが、しかし、問題は、ことに御指摘になりました去年のこの政府の統一見解におきましては、法律的な観点を統一見解として申し上げておるわけでございます。
この法律的問題として、いま申しました安保理事会の決議、二つの決議以外に法律的根拠を認めている国は一つもございません。
この資料と申されますと、国連のワク内の問題でございますから、それが可能であるかどうであるか、ここで申し上げられませんが、可能であった場合には取り寄せて差し上げたいと思います。ただ、こういうことについて、国連の法的見解を政府として入手するということがいままであまり例のないことでございますし、しかし可能であれば後刻取り寄せて提出したいと思います。